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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

被災者二重ローン問題 既存債務解放に関する緊急請願署名活動へのご協力に感謝申し上げます!

2011年07月27日 | 法律家


被災者、被災事業者が、ローンを組んで作った家や工場を津波や地震や原発事故で失い、もう一度作ろうと思ったらローンが二重になる「二重ローン問題」にはずっとこのブログも取り組んできました。

子ども未来法律事務所 兵庫県弁護士会 東日本大震災 二重ローン問題 署名活動 大成功!

東日本大震災 被災地過重「二重」ローンの激痛 被災者・被災企業の不合理な債務・負債 徳政令の出番か など


この問題を解決するため、仙台弁護士会が始め、日弁連全体で支えた既存債務からの解放署名。短期間でしたが、目標の10万署名を超えたそうです!

当事務所では、私が直接いただいた署名が75筆となりました。当ブログでご協力いただいた方々もいらしたと思います。

本当にありがとうございました。

二重ローン問題は、一昨日成立した二次補正予算で当面800億円弱があてられるなどとても進展しましたが、末尾の記事にありますように、まだ問題もあります。

なにより被災者個人の債務を私的に整理する仕組みがまだ不透明です。

引き続きこの問題にご関心を持っていただきたいと思います。




ですが、あらためて、ありがとうございました!

また、新制度の利用のため、ローンに苦しむ全国に散らばった被災者、被災事業者の皆様、是非、各地の弁護士会の法律相談をご利用ください。

東日本大震災 福島原発事故 日本弁護士連合会 全国無料・有料法律相談窓口、電話相談連絡先




 

 

 

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2011年07月27日 |既存債務解放に関する緊急請願署名活動へのご協力に感謝の意を表する会長談話

 

既存債務解放に関する緊急請願署名活動へのご協力に感謝の意を表する会長談話

 

署名をしていただいた皆様及び
署名集約にご協力いただいた皆様へ

仙台弁護士会       

会長 森 山   博

 当会は、2011年(平成23年)6月2日、「東日本大震災により被災した中小・零細事業者を対象とする救済策に関する提言」を表明して、政府に対し、被災した事業者を既存債務の負担から解放するための救済措置を速やかに講じる等の施策を早期に実現することを求め、さらに同月15日、「東日本大震災の被災者が抱える既存債務からの解放を求める緊急提言」を表明するとともに、併せて、国会に対し、被災者の既存債務からの解放を求めて、
 1 国は、東日本大震災の被災者が抱える既存債務を、買い取り、その債務を免除するなどの立法を行い、速やかに被災者を既存債務から解放すること。
 2 解放の対象とする既存債務は、住宅ローンのみならず、自動車ローン、事業用資産のリースを含め、幅広いものとすること。
を請願項目とする、請願を行うための緊急署名活動を開始しました。
 当会は、被災者の皆様及び全国の皆様の声を国会に届けることが重要であり、そのためには、多くの皆様のご協力が不可欠であると考え、日弁連、全国の各弁護士会及び関係諸団体等に対し、上記署名活動に関して、ご協力のご依頼をしたところでございます。
 皆様のご協力により、極めて多くの市民の皆様に、温かいご支援、ご協力をいただき、2011年(平成23年)7月26日までに、全国から10万7460筆もの署名が当会に寄せられました。
 当会は、本日、衆議院議長及び参議院議長に対して、10万7460筆の署名を添えて、上記請願書を提出しましたことを、ここにご報告申し上げます。
1ヶ月あまりの短期間に、10万7460筆もの署名が集約できましたのは、ひとえに上記の請願署名活動の趣旨にご賛同いただいた方々のご協力の賜物であり、署名をしていただいた皆様及び署名集約にご協力いただいた皆様に深く感謝の意を表するとともに、当会は、今後とも被災地の方々と手を携え、被災地の復旧・復興支援に全力を尽くす決意です。

 

 

 

 東日本大震災の「二重ローン」問題で、岩手、宮城、福島の被災3県で支援が必要になりそうな企業や個人向けの債権残高が1兆円を超える見通しとなった。金融庁は5月末時点で返済が困難な民間金融機関の債権残高を5564億円と見積もったが、新たに農協、漁協、福祉医療機構、住宅金融支援機構の融資で5290億円が返済困難と予想されることが分かった。

 3県の農協・漁協などの債権残高は計2兆2610億円あるが、大津波などで被害の大きかった沿岸部などへの融資が焦げ付く可能性が高い。5290億円の内訳は、沿岸部の13農協、3漁協の債権約3800億円、福祉医療機構が医療機関に融資した280億円、損壊の大きい住宅のローン1210億円。【田所柳子】

毎日新聞 2011年7月27日 21時16分(最終更新 7月27日 21時18分)

 

震災二重債務対策のカギを握る「産業復興機構」、早期設立には多くのハードル

11/07/27 | 10:13

 

 

 7月25日に二次補正予算が成立し、総額1兆9988億円のうち、二重債務対策として774億円が確保された。この中で、中小企業や水産業の共同施設利用や被災地域産業再整備のための仮設店舗、仮設工場整備に対する予算(約420億円)などは一次補正の上乗せという位置づけだ。

 新たに確保された予算で注目されるのが、(1)中小企業再生支援協議会を核とした相談窓口の体制強化(30億円)、(2)中小企業基盤整備機構等が出資する新たな枠組み(1億円)、(3)再生可能性を判断する間の利子負担軽減(184億円)の3つ。
 
 (2)の新たな枠組みに沿う形で、東北3県(岩手県、宮城県、福島県)のそれぞれに被災地企業の債権買い取りを行う「産業復興機構(仮称)」設置に向けた調整が進んでいる。

 産業復興機構の前段となるのが、各県に設置された中小企業再生支援協議会の相談窓口の拡充。たとえば、宮城県の支援協議会の窓口相談員は金融機関のOB5人だけしかいない。債権買い取りの判断まで視野に入れ、今後、被災企業の経営相談に応じるとなれば人員不足に陥ることも予想される。
 
 そこで、地元および政府系金融機関、弁護士、会計士、中小企業診断士など外部人材を登用し、被災地各県ともに30名程度の人員増強を見込んでいる。

 相談が持ち込まれた案件の中で、債務削減で企業の再生が可能と判断される場合、「産業復興機構」が対象企業の債権買い取りを行う。機構の運営基金は、独立行政法人の中小企業基盤整備機構(経済産業省管轄)による最大8割の出資。残りを県や地元金融機関らの出資金を想定している。

 

 (3)に挙げた利子負担軽減の184億円は、あくまで中小企業再生支援協議会に相談し、「再生可能性がある」と判断された企業に対して充当されるもの。それだけに、支援協議会の相談窓口体制の拡充と債権買い取りを行う復興機構の設置が実現していなければ、せっかくの利子補給金は動かぬおカネとなりかねない。

 既存債務を抱えながら、新たな借り入れを起こすことに躊躇する被災企業に対し、相談体制を強化し、場合によっては産業復興機構が債権買い取りを行って既存債務の負担を軽減する仕組みはわかりやすい。

 だが、その実現には多くのハードルが予想される。まず、各県で支援協議会の相談体制強化にどれだけの人材が確保できるのか。「30人規模というのは簡単ではない。金融機関OBや現役行員の方の派遣など、金融サイドとの調整が必要になる」(被災地の県関係者)。

 「産業復興機構」の立ち上げも、中小企業基盤整備機構に加えて、地元金融機関とでどれだけの規模の出資金を集められるのか。

 また、機構の運営会社はどこが担うかという問題もある。実際の債権買い取りとなれば金融機関と機構での価格交渉が必要になるだけに、支援協議会と機構の一体的な運営に向けた課題は多い。

 岩手県では地元金融機関や中小企業基盤整備機構との話し合いを進めており、岩手県版「産業復興機構」の設立に向けて準備委員会を近々立ち上げる見通し。「実現にはスピード感が重要。今後1~2カ月で運営のメドをつけたい」(岩手県商工企画室)と、被災地の復興機構第1号としてモデルケースとなれるかが注目される。

一方、宮城県の中小企業再生支援協議会によれば、震災以後の経営相談は昨年に比べてもむしろ若干少ないという。同協議会の拠点は仙台市にしかなく、甚大な被害を受けた沿岸部企業にとって物理的な距離の問題があるかもしれない。
 
 それ以上に「町の再生スキームができておらず、どこで商売をすべきなのか事業者も決めかねているのではないか」(宮城の支援協議会)。経営相談に足を運ぶ以前に再建にはまだまだ不確定な要素は多く横たわっている。

 「復興に向けた町のグランドデザインができないと、再建を目指す事業者の心も折れかねない」といった声が地元では聞かれる。
 
 二重債務対策として、中小企業再生支援協議会の体制強化と産業復興機構設立の同時進行は大前提だが、何より被災企業が将来に展望を持ち、再建に向けて動き出せるような施策の充実が欠かせない。
(井下 健悟 =東洋経済オンライン)

 

 

 政府が全国銀行協会と協力して設立した研究会(座長・高木新二郎弁護士)は15日、金融機関が東日本大震災の被災者に対して債権放棄をしやすくする個人向けの「私的整理ガイドライン」をまとめた。震災で財産や生活基盤を失い、住宅ローンなどの返済が困難になった被災者の生活再建を後押しするのが狙い。第三者機関が債務免除などの調整役を担い、手続きの公平性を高めたい考えだ。

 個人向けガイドラインの策定は初めてで、8月22日から適用する。「私的整理」は自己破産などの法的整理と比べ、手続きが早く、新たな融資も受けやすいのが特徴。債務者を信用情報(ブラックリスト)に登録しない特例措置を講じる一方、金融機関側も債権放棄額を損金として計上することで税負担が軽減されるメリットがある。

 対象は、(1)住宅ローンや個人事業に関連する既存債務の返済が困難(2)財産の状況を適正に開示(3)債権者にとっても法的整理と同等額以上の債権回収が見込まれる--などの条件を満たした債務者。銀行や信用金庫だけでなく、農業協同組合やクレジット会社などに対する債務も対象となる。

 債務免除に向けた手続きは、まず、債務者が銀行など全債権者に対し、債務の整理を申し出▽弁護士、公認会計士などで構成する新設の第三者機関の支援などを受けながら「弁済計画案」(原則5年以内)を作成▽全債権者の同意が得られれば、資産の処分、一部債務の免除を行い、残る債務を順次返済する--という段取りだ。

 債務整理の申し出から債権者の同意まで6カ月以内を想定し、仮に一部債権者の同意が得られなければ自己破産や民事再生などの法的整理の手続きに移行する見通し。研究会ではガイドラインの内容を説明する「Q&A」を作成し、8月前半にもインターネット上で公開する。【谷川貴史】

毎日新聞 2011年7月16日 東京朝刊

 

 

 


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