野田内閣を連続して弁護するのは内心忸怩たるものがありますが(笑)。
そもそも在日韓国人から献金をもらってなぜ悪いのでしょうか。
それは政治資金規正法22条の5が外国人からの個人献金を受けることを禁じているからです。
しかし、この規定は、少なくとも特別永住許可(出入国管理法22条)を得た外国人が献金する場合に適用することは、適用違憲だと思います。
この法律規定の制度趣旨は、国政が外国からの不当な影響を受けないというところにあります。しかし、特別永住者の生活実態はもう日本人とほぼ変わりません。
少なくとも帰化して日本国籍を得た元在日外国人の方々と特別永住許可を得た在日の方々とを、政治献金の点で区別取り扱いする合理的な理由はありません。
これは、憲法14条1項の法の下の平等に反する違憲な差別です。
一番上の右から2番目の人は映画で見たことがあるのだが。。。。あとはイさんとペさんしかわかりません(汗)
この問題は、外国人参政権の問題とは違います。
私は、定住外国人には、少なくとも地方選挙権は与えるべきだと思いますし、最高裁も一定の外国人に地方選挙権を与えることを違憲とはしていません。
しかし、参政権の問題には国民主権との緊張関係があるのは否めないでしょう。
ところが、政治献金の問題は、在日外国人の表現の自由=政治活動の自由の問題ですから、国民主権との兼ね合いの問題はほとんどないのです。
定住外国人に政治献金を許さないのは、法の下の平等に反するばかりか、表現の自由を侵害する違憲な制限です。
ですから、政治資金規正法は「特別永住者」が政治献金する場合にも適用することは違憲無効であって、野田・前原両氏をこの問題で責め立てて、政治の滞留を招くのは国益に反するばかりか、憲法無視のそしりを免れないと思います。
彼らがこれくらい堂々と反論したらいいのですが、人権問題に関心が薄いので、自らの首を絞める結果になっているのです。
それに、在日外国人の支持者が多い自民党、公明党の議員にも、政治献金を受け取っている人は多いでしょう。個人献金をくれる支持者にいちいち国籍を聴くようなことはしないですから、致し方ない話です。
こんな細かいことより、政治の王道の議論を正々堂々として欲しいものです。
最近やっと少女時代とKARAの区別がつきました。
人数がかなり違う(笑)。
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野田首相も外国人献金 民団関係者らから30万円
野田佳彦首相の資金管理団体が、在日本大韓民国民団(民団)関係者ら在日韓国人2人から計約30万円の政治献金を受け取っていたことが2日、産経新聞の調べで分かった。献金者本人が取材に外国籍であることを認めた。外国人献金が野田首相にも発覚したことで新政権への影響は必至だ。
政治資金収支報告によると、献金を受けていたのは、野田首相の資金管理団体「未来クラブ」(千葉県船橋市)。献金をしていたのは船橋市と同県松戸市に住む在日韓国人で、いずれも会社役員の男性。ともに「通名」である日本名での現金支出となっていた。
船橋市の男性は平成13~15年にかけ、計15万8000円を献金。男性は当時から現在まで民団地元支部で役員を務めている。男性は「(野田氏が)街頭演説をやっていて、よく頑張っていると感じて応援するようになった。選挙のときには、選挙事務所の立ち上げにも行ってお会いするようになった」と野田首相との面識を認めた。
野田首相は21年10月、千葉で催された「韓日友好イベント」に出席し、政権交代をもたらした衆院選について、「千葉民団の皆さんの力強いご推挙をいただき、力強いご支援をいただきましたことを、心から御礼申し上げたいと思います」と謝辞を述べている。
一方、松戸市の男性は10~11年にかけて計16万円を献金。「野田さんとは面識がなく、献金を頼まれたことはない。参加するNPO法人のメンバーの間で、野田さんを応援する機運が高まったため献金した」と話した。
政治資金規正法は、外国人や外国人が過半数の株式を保有する会社からの政治献金を禁じている。違反すれば3年以下の禁錮か50万円以下の罰金、罪が確定すれば公民権停止の対象となるが、今回のいずれの献金も公訴時効(3年)を経過している。
外国人献金をめぐっては3月、前原誠司外相(当時)の政治団体が京都市の在日韓国人女性から計25万円の献金を受けていたことが発覚し、前原氏は外相を辞任。その後、別の外国人からの献金も明らかになっている。
菅直人前首相の資金管理団体も横浜市内の韓国籍男性から計104万円を受領していたことが分かり、国会で釈明に追われた。
野田首相の事務所には文書で、2日夕までにコメントを求めたが回答は得られなかった。
前者は、日本と国交がある国家ですが、後者がウィーン条約を締結していない。
よって、憲法第14条法の下の適用違反を、問えるのか否か、このテーマは難問題となるのではないだろうか、と思われる。
この観点として、一つ考えられるのは、在住の原因が、今次大戦前の強制的であったケースと、その後に自発的な理由で、日本在住となったなど、その経緯が異なる時に、異なる解釈となるのかどうか?
実際には、こうなって複雑であると、裁判でやってみないと、判明しないのでしょうか?
そう言えば、二三日前の夕刊フジで、野田首相へ脱税など犯罪者などの日本人から、2件の献金があったとの記事が出ていました。
これは、以前、自民党議員らが、この違法行為を公開したことがあったとの記事でしたが、ゾロゾロと出てくれば、その中には危ないものとか、疑わしいものなどが、いろいろとあるかもしれないかな?
政治に、利権と金が付きものだから、しょうがないのだろうか?
これは、野田首相の政治資金収支報告書記載、「献金疑惑」として、産経夕刊フジの一面トップ記事
(1)、今年3月4日の参院予算委員会で、自民党西田昌司銀河、追及したもので、2007年6月野田氏のパーティ券を、元暴力団構成員で2004年に2億3.600万円脱税事件で、逮捕・起訴の懲役2年執行猶予5年有罪判決となったS氏が、政治資金収支報告書に名前が載って、競馬情報会社と不動産会社の実質的オーナーとして、合計80万円購入になっているから、追求すると報じた。
前原民主党政調会長が、野田氏へ右の脱税事件の前後に、紹介したところから、自民党が再び取り上げる。なお、S氏の覚せい剤暴力団員逮捕9名に載っている静岡新聞1988年9月記事を、右の同委員会で野田氏へ質問した。(議事録記載)
(2)、野田氏の資金管理団体が、死亡吸引手術の死亡事件で、警視庁に医師が摘発された美容整形外科創始者から、合計300万円を受け取って、政治資金収支報告書に掲載されている。警視庁捜査1課刑事のOBが、美容外科に就職して捜査情報と流し逮捕された構図が、上記のS氏事例と酷似する。
(3)、野田首相、仙石由人前官房副長官、馬渕澄夫前国交省大臣ら、与野党議員10名に合計434万円の政治資金収支報告書掲載献金を、1億1.300万円法人税法違反(脱税)違反で、東京地検特捜部が今年の6月に、ソフトウェア会社社長ら4名を逮捕した社長等が、献金している。
この事件では、脱税額1億円だが、裏金や隠し試算が相当額あるとして、献金の景気や意図に捜査のメスを入れているので、疑獄事件に発展すしかねない旨、司法記者がコメントしている。
以上、夕刊フジ2011.9.2(金)に掲載の記事でしたが、疑惑解明となるか、または追求の不発に終わるか?
ケーブルTV(チャンネルNEKO)でいよいよ「空気人形」やりますからね。
今度こそ観て下さいよ。
ペ・・・・・・ドゥナさん?
ああ、思い出せて良かった!
観ます観ます、観ますって!
私個人は、定住外国人への地方選挙権付与(被選挙権は留保)の立場なのですが、
献金問題については様々な脱法(違法ではない)手法の余地(迂回献金・政治パティ乱発など)が大きいと考えるので、法的意義については一定の嫌疑を感じる一方で、
やはり立法裁量としても違憲性は示唆しえるように思います。
これは私見ですが、”日本国民たりえない「住民」”の地方政治への献金については(憲法上の)「住民自治」から認容しえると考えます。
ところで、ある学生から
「在外邦人が特定国の利益誘導のために政治献金をしえる可能性については思慮する必要性はないのか?」
という問題提起がされましたが、返答に困りました。
最近頻繁に思うことですが、憲法上の「住民自治」(住民と国民の相違性)について憲法論も世論も巷説も思慮が芳しくないように思います。
同時に在外邦人の権利などもサイレントマイノリティであるが故に軽視されているようで不満が残ります。
駄文失礼しました。