霊犀社2

第2霊犀社(元祖第一は、田中逸平主宰の私塾)@霊際社@P。ネタ帳・メモ書きなど、まあガラクタ。嫌疑76件わざと表示拒否中

冒頭表示 現況 コンソール

76件不表示著作権侵害嫌疑対応暫定)題≦50字律
2 r2 Tw KY(サブ foR Q Oj S C Pj Pe
キーボード配列QWERTYの謎 その仮説は本当に正しいか 猫式トロンキーボード TRON風キーボード はじめてみようμTRONキーボード

ごちゃごちゃ書いてたこと、移動しました。
http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/9327ac54e59c04c4d9590a19c97a2d01

いまどこ ―冒頭表示2

キーボードの2段めと3段目はなぜ互い違いになっていないの - 教えて!goo: に答えてってな形で部分統合しようかナとも思う。 ​http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/c11db5b33d4a1d67900e568ab0dc6273ではちょっとスレ違うと思う。
http://www6.atpages.jp/~raycy/Q/ を  http://www6.atpages.jp/raycy/blog2btron/door やらの作業経過を取り入れつつ、ふくらませるようなかんじで、、

平和の配当は 富裕層により厚い..

2014-07-28 08:54:33 | 視聴メモ
平和の配当は 富裕層により厚い..
http://www.tbs.co.jp/radio/dc/clip/
TBSラジオ デイキャッチ、ニュースクリップ 金曜日は「次の時代を乗り切るビジネス情報」 佐々木紀彦
2014年07月25日(金) http://podcast.tbsradio.jp/dc/files/clip20140725.mp3

トマ・ピケティ「21世紀の資本論」日本発売へ

■経済本としては異例の大ヒット。「21世紀の資本論」が年内にも日本発売へ

(かいつまんで)
過去300年に渡る 資産の歴史をデータで実証

給料の伸び せいぜい1から2パーセント
投資資産の伸び   5から6パーセント
金持ちのところに いい情報が集まる

1900年代前半までは戦争があったので ガラガラポン リセットがあった。
(/かいつまんで)
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危険回避コスト

2014-07-18 10:10:19 | LinkRecords
民間航空機 ウクライナ上空 迂回

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幸福 追求 自衛隊

2014-07-18 09:11:29 | LinkRecords
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0488/01305260488045c.html
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集団的自衛権 幸福追求

2014-07-16 09:58:49 | LinkRecords
集団的自衛権 幸福追求

[041/041] 69 - 参 - 決算委員会 - 閉5号
昭和47年09月14日

○説明員(吉國一郎君) 国際法上の観念としての集団的自衛権、集団的自衛のための行動というようなものの説明として、A国とB国との関係が一定の緊密な関係にあって、そのA国とB国が共同防衛のための取りきめをして、そうしてA国なりB国なりが攻められた場合に、今度は逆にB国なりA国なりが自国が攻撃されたと同様として武力を行使する、その侵略に対して。そういう説明は、国際法上の問題としてはいま水口委員の仰せられましたとおりだろうと思います。ただ日本は、わが国は憲法第九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れないということ、平たく申せばそういうことだろうと思います。憲法九条は戦争放棄の規定ではございますけれども、その規定から言って、先ほど来何回も同じような答弁を繰り返して恐縮でございますけれども、わが国が侵略をされてわが国民の生命、自由及び幸福追求の権利が侵されるというときに、この自国を防衛するために必要な措置をとるというのは、憲法九条でかろうじて認められる自衛のための行動だということでございまして、他国の侵略を自国に対する侵略と同じように考えて、それに対して、その他国が侵略されたのに対して、その侵略を排除するための措置をとるというところは、憲法第九条では容認してはおらないという考え方でございます。
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政権交代の意義があったとすれば 政治主導の中身の相互監視クロスチェック?

2014-07-14 10:13:48 | LinkRecords

186-参-決算委員会-10号 平成26年06月09日

○江崎孝君 そのとおりなんですよ。それで……(発言する者あり)いやいやいやいや、違う。なぜ国務大臣でないかということなんです。
 それで、私、ちょっと通告していませんけれども、林農水大臣にお伺いいたします。
 これ、二〇一〇年の二月号の「月刊自由民主」に対してですけれども、立憲主義に関してなんですが、政治主導の在り方に関する緊急提言というのを座長で出されていますね。そのこと、記憶になくても結構です。ただ、その中の文章です。これは民主党が、我々が、民主党の政権運営に対して、政府の私物化の動きを見せる民主党を監視しながら、そういう意味で座長になっていたんですね。その中の考え方なんです。
 憲法は主権者である国民が政府、国会の権限を制限するための法であるという性格を持ち、その解釈が政治的恣意によって安易に変更されることは国民主権の基本原則の観点から許されない、憲法解釈に関する答弁に関わることの多い内閣法制局長官には、他の官僚とは異なり、準司法的な性格が求められる、このように書いていらっしゃいます。
 林大臣、この見解は今も変わっていらっしゃいませんか、あるいは変わっているとすれば、いつ、そしてどのような見解に変わられたのか、もしお答えできればお聞きしたいと思います。
第186回国会 参議院決算委員会 第10号 平成26年6月9日、国会会議録検索システム:

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