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人名用漢字追加案ピックアップ -- 人名???:
※人名用漢字(じんめいようかんじ)とは、人名に用いる事が出来る漢字として法務省により指定されたもの、つまり、戸籍法施行規則別表第二(人名用漢字別表)に掲げられた漢字を謂う。
※戸籍に記載される氏名に用いる事が出来る文字は原則として常用漢字、人名用漢字、片仮名及び平仮名(変体仮名を除く)のみ。
戸籍法
第50条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
戸籍法施行規則
第六十条 戸籍法第五十条第二項 の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(昭和五十六年内閣告示第一号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
附則 (昭和五六年一〇月一日法務省令第五一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 当分の間、子の名には、この省令による改正後の戸籍法施行規則第六十条各号に掲げる文字のほか、附則別表に掲げる漢字を用いることができる。
3 この省令の施行の日前十三日以内に出生した子の名には、出生の日から十四日以内に出生の届出をする場合に限り、この省令による改正前の戸籍法施行規則第六十条第一号から第三号までに掲げる漢字をも用いることができる。
附則別表 人名用漢字許容字体表 (附則第二項関係)
一 常用漢字表に掲げる漢字に関するもの
二 別表第二に掲げる漢字に関するもの
亙(亘)巖(巌)彌(弥)(渚)(猪)(琢)(祐)祿(禄)(禎)穰(穣)
注 括弧内のものは、つながりを示すために添えた改正後の戸籍法施行規則第六十条第二号に規定する漢字である。
別表第二 人名用漢字別表 (第六十条関係)
別表第二 人名用漢字別表 (第六十条関係)に掲げる漢字に関する、法務省令で定める常用平易な文字