「離婚後300日問題」、通達実施初日の出生届は20件(朝日新聞) - goo ニュース
「婚姻解消後(離婚後)300日以内に生まれた子供は、前の夫の子供と推定する」という民法772条(第2項)に関する問題です。
これにより、離婚後300日以内に生まれた子供は、裁判を起こして覆さない限り、法律上強制的に前の夫の子供として扱われることになります。
結果
・戸籍には前の夫が父親として記載される。
・今の(実際の)夫が出生届を提出しても、裁判を起こして覆さない限り、受理されない。
・結果、戸籍を持たない子供も出てきてしまう。
といった不都合が出てくる可能性を秘めています。
戸籍を持たない方がパスポートを発行してもらえないっていうニュースも最近ありましたね。
民法772条によって、実態とは異なる結果になってしまう「弊害」も現実に多々起きているということです。
しかし、だからといって、この民法772条が無意味であるかというと決してそんなことはないでしょう。
例えばこんなケース。
結婚しているご夫婦に子供が出来た直後、ご主人が亡くなってしまい(=死亡による婚姻解消)、それから300日以内に子供が生まれた場合。
このようなケースだと、772条がないと、生まれた子供の戸籍の父親の欄が空欄となってしまいます。
つまり、戸籍上(法律上)子供の父親は誰であるかわからない状態になってしまうのです。
772条の存在によって保護されるケースもあるということ。
通達によって保護が図られ、または検討が進められていますが、772条自体の法律改正は慎重に行うべきですよね。
よろしくお願いします→人気blogランキングへ
事務所のHPは→こちら
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これにより、離婚後300日以内に生まれた子供は、裁判を起こして覆さない限り、法律上強制的に前の夫の子供として扱われることになります。
結果
・戸籍には前の夫が父親として記載される。
・今の(実際の)夫が出生届を提出しても、裁判を起こして覆さない限り、受理されない。
・結果、戸籍を持たない子供も出てきてしまう。
といった不都合が出てくる可能性を秘めています。
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民法772条によって、実態とは異なる結果になってしまう「弊害」も現実に多々起きているということです。
しかし、だからといって、この民法772条が無意味であるかというと決してそんなことはないでしょう。
例えばこんなケース。
結婚しているご夫婦に子供が出来た直後、ご主人が亡くなってしまい(=死亡による婚姻解消)、それから300日以内に子供が生まれた場合。
このようなケースだと、772条がないと、生まれた子供の戸籍の父親の欄が空欄となってしまいます。
つまり、戸籍上(法律上)子供の父親は誰であるかわからない状態になってしまうのです。
772条の存在によって保護されるケースもあるということ。
通達によって保護が図られ、または検討が進められていますが、772条自体の法律改正は慎重に行うべきですよね。
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