Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

オレンジラインに「追越禁止の例外」は適用されない

2016-02-16 15:09:02 | Weblog

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オレンジライン(黄色くペイントされた中央線;だから「総武線直通緩行電車」じゃないってば笑)は、
「追越しのためのはみ出し禁止」の意味でした。

なのに、
自転車を追い越そうとしてオレンジラインをはみ出す車が多いこと。
この行為は、スピードオーバーと同様、
皆さん違法であることは承知していながらやっているのかと思いきや、
それで正しいと思っているドライバーも(一部の教習生も)少なくないようです。

もしかしたら、道路交通法(第30条・第38条など)で
「追越禁止箇所でも軽車両なら追い越して良い」
とされていることを根拠にそう考えているのかも知れませんが、
ここでそれを持ち出すのは間違いですよ。
オレンジラインが規制しているのは
「追越し」ではなく、
「追越しのためのはみ出し」だからです。

つまり、オレンジラインの道路では「追越禁止の例外」は適用されず、
表示通り、はみ出して追い越すのは、
自転車(軽車両)であっても許されません。

ですので、そういう道で遅い自転車に追いついてしまったら、
車線が広ければラインをはみ出さずに追い越すか、
でなければ、追い越せる場所まで自転車の後を追従するしかありません。

なお、自転車が止まってくれれば、
その横を通過するのは「追越し」ではありませんから、
オレンジラインをはみ出しても構わないのですよ。


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