月のあかり

ひっそりと満月のひかりに照らされた風景がすきです。世の中のことや政治・経済など、幅広く自由に書き綴っていきたい。

【派遣法改正:政府閣議決定】IT技術者にとってどうなるのか

2010年03月20日 13時22分55秒 | 政治・雇用
■ IT関連は関係ない?

 IT関連の仕事で派遣労働をしたきた人にとって今回の法改正案が適用された場合でも「登録型派遣」の形態に変わりはない。
したがって、特に何も変わらないのではないかという意識を持っている人がほとんどではないか。

今回の改正でNIKKEI NETのニュースから引用すると「派遣先が偽装請負などの違法行為をした場合、派遣社員が望めば直接雇用に切り替えられる制度も創設する。派遣社員の待遇を改善するとともに、派遣先の違法行為を抑える狙いだ。」という部分が目に付いた。

長らく続いてきた派遣労働形態のIT開発の現場では

 ・2重派遣や3重派遣は「違法」であるが横行している
  (違法だが仕事を失いたくないから提訴する人がいない)

 ・契約単価は派遣先から派遣元でどの程度マージンをとっているか不明

 ・残業代の支払いは通常の時間外労働と深夜労働の区別なく、一定の割り増しで支払い
  (労働基準法以下のケースも見過ごし)

 ・派遣労働(契約だから)の認識で横行する「長時間過密労働」「休日なしの労働」
  (36協定そのものがないから派遣先が「人」として扱わないケース)

 ・契約期間内であっても派遣先の事情でいきなり契約解除(派遣切り)がある

 ・派遣契約があいまいであるとともに、契約にあっても範囲を超えた仕事の強要がある
  (派遣先が認めれば契約金の改定はあるがケースはまれ)

 ・細かいことだが派遣先社員が気に入らないことが理由と思われる「パワハラ」が多い
  (自ら派遣先から撤退させようという意図がうかがえる)

このような事例について共感できる人は多いと思う。
派遣労働全体のあり方を変更しようとする法律の改定でどこまで改善が期待できるだろうか

■ 現段階で改善されそうな項目(期待をこめて)

冒頭で述べたように、法改正にあたり「偽装請負などの違法行為をした場合、派遣社員が望めば直接雇用に切り替えられる制度」を盛り込むようである。

これは改善といえるだろうか???

[ 私は以下の点で疑問である ]

1. 直接雇用とはどこの直接雇用なのか?
  派遣元企業の派遣会社と雇用関係を結ぶことか、あるいは派遣先企業との雇用関係か?

2. 違法行為の認定について、現状の下請法に基づく紛議解決の実績を見てもこの一年で2件しか事象がなかったという報告にみてとれるが、実際に違法行為が横行していても訴える人は増えないのではないか?
※次の仕事が約束されず生活困窮がせまる契約形態の派遣労働者が「長期にわたる裁判闘争」できる体力があるわけがないし、労働行政を見る限り多発する違法行為の調査もできないくらい労働基準監督署や労働委員会の人員と予算はない

3. 非を認め正社員として働くことになったところで、今でも存在する「パワハラ」行為で嫌がらせを受け、結局は自主退職を迫られる可能性はある

4. そもそも、まともな契約の履行をしようとしないような「派遣会社」や「派遣先企業」に雇われたところで、体質が「ブラック」なわけでそこに働こうなんて思う人がいるだろうか?

いずれにせよ、派遣労働が多いIT関連事業についても、これまでできなかった「違法行為の横行」や「契約単価のマージンとりすぎ部分の改善」「時間外労働などに関する労働法適用の徹底」はやってもらいたいものである。

以降、審議の内容などを見守っていきたい。






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4 コメント

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◆技術者等の非正規雇用を明確に禁止すべき (pMailAgency)
2010-03-21 07:45:45
◆技術者等の非正規雇用を明確に禁止すべき

▼民主党は、マニフェスト案において、『原則として製造現場への派遣を禁止』とす
る一方で、『専門業務以外の派遣労働者は常用雇用』としています。『専門業務』の
『常用雇用』が除外され、かつ『専門業務』に技術者 (エンジニア) 等が含まれると
すれば、これは看過できない大きな問題です。
技術者 (エンジニア) 等の非正規雇用 (契約社員・派遣社員・個人請負等) を明確
に禁止しなければなりません。
改正前の労働者派遣法に関する「政令で定める業務」の内容は、技術の進展や社会
情勢の変化に対し時代遅れになっており、非正規雇用の対象業務を、全面的に見直す
必要があります。
また、派遣社員だけではなく、「契約社員」・「個人請負」等を含む非正規雇用を
対象としなければなりません。

【理由】

●技術者等の非正規雇用が『製造現場』の技能職に比べて、賃金・雇用・社会保険等
において有利だという誤解があるならば、そのようなことは全くない。長時間労働
など過酷な労働環境に置かれている割には低賃金の職種で、雇用が安定しているか
というと、『製造現場』の技能職以上に不安定である。

-補足-

(1) 技術者等は離職後の再就職が困難:
技術者等は技能職に比べ、離職後の再就職が困難である。求人の絶対数が少ない。
また、求人とのミスマッチが多い。それは、保持している技術・学歴・経験・資格
等が狭く深い専門分野に特化し、その分野以外では評価されないからである。その
ため、離職中の失業期間が長期化する。再就職のため、習得に時間のかかる技術・
資格等を身に付けようとすれば、それによっても失業期間は長期化する。

技能職はそれに比べ、離職後の再就職が容易である。求人の絶対数が多い。また、
求人とのミスマッチが少ない。それは、保持している技能・学歴・経験・資格等が
広く浅い分野に適応・応用できることによる。

(2) 技術者等の非正規雇用は低所得:

技術者等の非正規雇用は、技能職に比べて高賃金とは言えない。上記(1) に示した
ように再就職が困難なこと、もはや売り手市場ではなくなったこと、納期や成果の
プレッシャー等の理由により、弱い立場に置かれるため、賃金は低く抑えられる。
よって、ハードな職務内容や、短納期で成果を要求されるゆえの長時間労働、保持
している技術・学歴・経験・資格等に見合う賃金は得られない。

また、仮に就業期間の賃金が多少高くても、それが必ずしも高所得を意味しない。
上記(1) に示したように、再就職が困難なため、離職中の失業期間が長期化する。
そのため、技術者等の非正規雇用は、技能職に比べ、仮に就業期間だけで比較して
賃金が高い場合でも、就業期間と失業期間を合わせた平均所得で計算すると決して
十分な所得とは言えない。

たとえば、技能職の非正規雇用が、月10万円の賃金で1年就業して3か月失業する
ことを繰り返すとすると、平均所得は月8万円である。技能職の非正規雇用が禁止
されると、平均所得は月10万円になる。技術者等の非正規雇用が月12万円の賃金で
1年就業して1年失業することを繰り返すとすると、平均所得は月6万円である。

(3) 技術者等の非正規雇用は社会保険等が不利:
技術者等と技能職を比べて、社会保険等において差別されているケースは少ないと
見られる。しかし上記(1) に示したように、離職中の失業期間が長期化する。その
ため、技術者等の非正規雇用は、技能職に比べ、仮に就業期間だけで比較して賃金
が高い場合でも、就業期間と失業期間とを考慮して年金受給額を計算すると決して
十分な所得とは言えない。就業期間は厚生年金、失業期間は国民年金へと加入する
ことを考慮する必要がある。

たとえば、技能職の非正規雇用が、月10万円の賃金で1年就業して3か月失業する
ことを繰り返して25年加入すると、年金受給額は年67万円と試算される。技能職の
非正規雇用が禁止されると、同様に年71万円と試算される。技術者等の非正規雇用
が月12万円の賃金で1年就業して1年失業することを繰り返して25年加入すると、
同様に年62万円と試算される (社会保険庁HP:自分で出来る年金額簡易試算) 。

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技術者等が『製造現場』の技能職に比べて過酷な労働環境に置かれているにもかか
わらず、非正規雇用として冷遇されるのであれば、技術職より技能職の方が雇用・
生活が安定して良いということになり、技術職の志望者が減少して人材を確保でき
なくなる。努力して技術を身につけるメリットがなくなるため、大学生の工学部・
理学部離れ、子供の理科離れが加速する。一方、技能職の志望者は増加し、技能職
の就職難が拡大する。

●技術者等の非正規雇用が容認されると、マニフェスト案『中小企業憲章』における
『次世代の人材育成』と、『中小企業の技術開発を促進する』ことが困難になる。
また、『技術や技能の継承を容易に』どころか、逆に困難になる。さらに、『環境
分野などの技術革新』、『環境技術の研究開発・実用化を進めること』、および、
『イノベーション等による新産業を育成』も困難になる。

頻繁に人員・職場が変わるような環境では、企業への帰属意識が希薄になるため、
技術の蓄積・継承を行おうとする精神的な動機が低下する。また、そのための工数
が物理的に必要になるため、さらに非効率になる。事業者は非正規労働者を安易に
調達することにより、社内教育を放棄して『次世代の人材育成』を行わないように
なる。技術職の魅力が低下して人材が集まらなくなるため、技術革新が鈍化、産業
が停滞する。結局、企業が技能職の雇用を持続することも困難になる。

●派遣社員だけではなく、「契約社員」・「個人請負」等を含む非正規雇用を対象と
しなければ、単に派遣社員が「契約社員」・「個人請負」等に切り替わるだけで、
雇用破壊の問題は解決しない。

企業は派遣社員を「契約社員」や「個人請負」等に切り替えて、1年や3年で次々
に契約を解除することになり、現状と大差ない。

▲上記の様に、『製造現場への派遣を禁止』するにもかかわらず、技術者等の非正規
雇用 (契約社員・派遣社員・個人請負等) を禁止しないのであれば、技能職より雇用
が不安定となった技術職の志望者が減少していきます。そして、技術開発・技術革新
や技術の継承が困難になるなどの要因が次第に蓄積し、企業の技術力は長期的に低下
していきます。その結果、企業が技能職の雇用を持続することも困難になります。

これを回避するには、改正前の労働者派遣法に関する「政令で定める業務」の内容
を見直して技術者等の非正規雇用を禁止し、むしろ技術者等の待遇を改善して、人材
を技術職に誘導することが必要です。これにより、技術者等は長期的に安心して技術
開発・技術革新に取り組むことに専念できるようになります。その成果として産業が
発展し、これにより技能職の雇用を持続することが可能になります。

もしも、以上のことが理解できないのであれば、管理職になる一歩手前のクラスの
労働者ら (財界人・経営者・役員・管理職ではないこと) に対し意識調査をするか、
または、その立場で考えられる雇用問題の研究者をブレーンに採用して、政策を立案
することが必要です。

◆技術者等の非正規雇用を明確に禁止すべき | 逆マニフェストを創ろう
http://6114.teacup.com/manifesto/bbs/11
◆雇用創出に効果的な産業支援と職業訓練制度改革が必要 (pMailAgency)
2010-03-21 07:46:39
◆雇用創出に効果的な産業支援と職業訓練制度改革が必要

▼雇用崩壊の現状から脱却するには、新規雇用の創出が必要です。それには産業支援
が欠かせません。民主党のマニフェスト案には『中小企業の技術開発を促進する』、
『環境技術の研究開発・実用化を進めること』、『イノベーション等による新産業を
育成する』などの記載があります。
ただし、重要なことは、再就職の障害がより少なくなるように調整が必要だという
ことです。
まず、創出される新規雇用が様々な職種・業務に及ぶほど、選択肢が多くなること
により再就職が容易になります。そして、支援する各事業が様々な分野に分散される
ほど、その事が容易になります。よって、環境分野だけでなく、様々な分野について
支援すべきです。
さらに、支援する各事業が様々な地域に分散されるほど、選択肢が多くなることに
より再就職が容易になります。
一方、現行の職業訓練制度には問題が多く、大幅な改革が必要です。

●支援する各事業が様々な分野に分散されるほど、職種・業務の選択肢が多くなって
再就職が容易になる。そのためには、たとえば支援する事業や事業化のアイディア
を一般公募したり、研究者から最先端の情報を収集するなど、各種の手段により、
広範囲に案件を集めることが望ましい。それらをいくつかの分野に分類し、各分野
ごとの専門家が、事業や事業化に有望な案件を吟味して選定し、それらを国家支援
事業として大々的に喧伝する。

同じ事業に関し、支援する企業は複数であることが望ましい。特定の一企業に利権
が集中するのは好ましくない。また、支援は中小・新規企業に限定するのがよい。
莫大な額の内部留保を保持しながらも、労働分配率を低下させている大企業を支援
する必要はない。

●支援する各事業が様々な地域に分散されるほど、選択肢が多くなって再就職が容易
になる。地域格差の是正という観点からも、その方が望ましい。また、居住地から
通勤できる場所に、希望する職種・業務の職場が見つかる方がよい。

●現行の職業訓練制度には問題が多いために、下記に示すような改革が必要である。
特に、元非正規労働者や若年者だけを優遇してはならない。また、年齢差別しては
ならない。現状では、機会均等が損なわれている。

・職業訓練の受講資格として、失業給付受給期間中という制限を撤廃しなければなら
ない。または、その制限がないことを、周知徹底しなければならない。
この制限があるか、またはそれが分からないために、長期失業者は受給期間終了後
に受講申請ができないか、または受講申請していない。

・職業訓練の受講資格として、年齢差別を撤廃しなければならない。
この差別があるために、中高年者は受講申請ができない。

・職業訓練の定員を緩和 (増員) する必要がある。
職業訓練の定員が少なすぎるため、受講申請しても受講できない。

・職業訓練コースの種類を、より充実させる必要がある。また、職業訓練の受講内容
を、より高度で、より新しい業務内容に対応させる必要がある。
現行の職業訓練コースや受講内容では、実際の求人の必要条件に対応する職業訓練
コースがなかったり、実際の求人の高度で新しい業務内容に対し、職業訓練の受講
内容のレベルが低かったり、古かったりするために、受講申請ができなかったり、
受講しても再就職に至らない。

・職業訓練を受講して取得できる資格を、より充実させる必要がある。
資格を取得できない職業訓練を受講しても再就職に至らない。

・実際の求人が経験 (~数年) を条件にしている場合があるので、それについて対策
を講じる必要がある。
必要な経験がないために、再就職に至らない (企業が社内教育を放棄していること
が問題) 。

▲上記の様に、様々な職種・業務、様々な分野、様々な地域に恩恵が及ぶような産業
支援を行うことにより、再就職の障害が少なくなります。また、現行の職業訓練制度
は、急激な社会情勢の変化に全く追いついていません。単に手当を支給するだけでは
不十分です。そのため、早急に大幅な改革が必要です。

◆雇用創出に効果的な産業支援と職業訓練制度改革が必要 | 逆マニフェストを創ろう
http://6114.teacup.com/manifesto/bbs/10
コメントありがとうございます。 (S.Sano(管理人))
2010-03-21 15:19:08
pMailAgencyさんはじめまして。

大変内容の濃いコメントありがとうございます。参照されているブログに掲載されているのですね。私のつたないブログで書ききれていない視点を書いていただいたことに感謝いたします。

私の考え方として「働き方」そのものについてもっと角度を変えてみている部分があるのですが、今回は派遣法の改正ということで焦点に絞ってみました。このような内容を見ていただける方が増えて、「派遣労働」をはじめとする正規労働以外の働き方には大きな問題が内在しているということが広がるとよいなと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。
Unknown (派遣社員)
2010-08-04 23:53:50
いつも楽しく観ております。
また遊びにきます。
ありがとうございます。