名古屋の女性社労士・行政書士事務所ブログ

会社設立から雇用相談、助成金まで。オフィス石野が、日々のあれこれをアップします!

年金支給停止事由該当届

2014-03-27 13:13:33 | 年金のおはなし
スタッフAです。

3月も終わりに近づき、段々と暖かくなってきましたね。
しかし、この時期花粉に悩まされている方も多いのでは…。
私も目の乾燥が気になります


さて、本日のブログのタイトル、
65歳未満の方で老齢厚生年金を受けながら
会社に勤めている方が、60歳時点での給料より
現在の給料が低くなったために
雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受けられるようになったら、
在職していることによる年金の支給停止に加え、
高年齢雇用継続給付との調整が行われ、
老齢の年金の一部が支給停止されます。

この場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に
公共職業安定所から交付される
「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添えて、
年金事務所に提出する必要がありました。


しかし、しばらくこの手続きをする機会がなかったので、
知らなかったのですが

平成25年10月1日以後に
次の(1)から(3)のいずれかに該当した場合は、
支給停止事由該当届の届出が原則不要となったのです。

(1)年金を受け取る権利が発生したとき
(2)ハローワークに求職の申込みをしたとき
(3)高年齢雇用継続給付を受けることができるとき

しかし、以下に該当する場合は、
今後も支給停止事由該当届が必要となります。

1.上記(1)から(3)のいずれにも該当しない場合
年金を受け取る権利が発生した日と、
求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付を
受けられるようになった日が、
共に平成25年10月1日よりも前の場合。

2.年金請求時に、雇用保険被保険者番号を持っていなかった場合
年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、
その後に求職の申込みをしたときや、
高年齢雇用継続給付を受けられるようになったときなどは、
そのとき「支給停止事由該当届」により
雇用保険被保険者番号の届出が必要です。


年金に関してはH26.4施行の改正点として
“父子家庭への遺族基礎年金の支給”や
“未支給年金請求権者範囲拡大”等いくつかあります。
日本年金機構のHP等でチェックが必要ですね。


オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/

ストレスチェックをしてみよう!その1

2014-03-14 16:37:22 | 労働法のおはなし

ようやく春らしさが感じられる今日この頃です。
誕生日が3月下旬の私にとっては、「また1年歳を取るか・・」と思いつつ、
春めくこの時期が、1年で一番ワクワクする季節であります

さて、3月13日に労働安全衛生法の改正案が国会へ提出されたので、
今日はその関連のお話を・・。

★労働安全衛生法の一部を改正する法律案の概要はこちらから
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-53.pdf

今回の改正案で特に注目されているのは、
「労働者の心理的な負担の程度を把握するため、
医師、保健師等によるストレスチェックの実施を企業に義務付ける」という、
【ストレスチェック制度の創設】がついに法案成立するのかどうなのか・・。

仮に本法案が可決されても50人未満の事業場には、
すぐ適用されないようですが、
それに先んじて当事務所でストレスチェックをすることにしました。

というのも、先月に私は突如、胃腸が悪くなり、病院にかかったのですが、
お医者様から「石野さん、もしかして神経質なほうですか?ストレスがたまると
こういう症状が出る方が最近多いんですよね~。」という指摘を受けました。

“毎日仕事をしてりゃ、誰でもストレスくらいは、たまるわい
と、反射的にそう思ったものの、体調不良になるとは、ヤバすぎる・・・

少しは自分を甘やかしてみようかなぁ~、
仕事の時間、もう少しセーブしようかなぁ~、などと思ってた矢先のこと。

たまたま助成金の申請手続きで、
メンタルヘルス相談サポート会社の方と打合せをする機会があり、
これもタイミング!と
自分を含めたスタッフ全員のストレスチェックとカウンセリング(面談)を
お願いすることになりました。

そういえば、今まで労務相談などの場面では、
「メンタル不全の可能性があれば、まず専門家のカウンセリングなどを
 受けることを勧めてください!」などとお客様にアドバイスしていたものの、
そこで実際にどんなことが行われるのかは、未体験ゾーンでした。

冒頭のはなしのように今後の安衛法改正で、
一般企業にもストレスチェックが義務付けられることを予測すれば
早めに自分が体験しておくのは、決して無駄ではないはずです。

というわけで、4月になれば事務所のみんなと
ストレスチェック&カウンセリングを初体験~

自分だけではなく、スタッフもどう感じ、どう変わるか・・という
ところにも興味津々です。

なんだか事務所あげての人体実験(?)的になってきましたが、
またいずれ後日談をアップしたいと思います。

では、皆様もくれぐれも働きすぎにはご注意ください・・・。


オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp