名古屋の女性社労士・行政書士事務所ブログ

会社設立から雇用相談、助成金まで。オフィス石野が、日々のあれこれをアップします!

母子手帳について

2011-11-29 13:44:40 | スタッフのつぶやき
スタッフBです♪

11月も下旬。
寒くなりましたね。。。

マイコプラズマ感染症が流行っているようです。
みなさまお気をつけくださいね。


さて、私には二人の子どもがいます。
ですので、母子手帳もふたつあります

ふたりは5歳ちがいなのですが、
中味が微妙に違うんですよ。

どうやら母子手帳は
10年ごとに改訂されているようですね。
(ちょうど5年のあいだに改訂時期があったのかしら?)

来年の改訂にむけて、厚労省の検討会で見直しが進められた
とのことで、報告書があがっていました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u2ad-att/2r9852000001u2bu.pdf

以下、報告書にあがっていた提言です。

・母子手帳に父親記入欄をつくる
・高齢妊娠、喫煙などによる妊娠・出産リスクに対する注意をのせる
・予防接種の接種時期のスケジュールを記載する
・便カラーコードをつける


「父親記入欄」というのは、イクメンの世の中、いいなあ~と思ったのですが、
少し調べると、ずいぶん前から「父子手帳」やら「パパ手帳」などを配付している
自治体もあるそうです
また、民間でも「父子手帖」というのも発売されていました

母子手帳というのは、子どもが小さいころは、本当によく使う機会が多いんですよ。
予防接種や健康診断などに行く時は、必ず持っていきますし、まさに子どもの成長の記録


あわただしい育児の合間に、自分がメモした当時の子どもの様子は、今読み直すと、懐かしさと同時に、「こんな小さかった子が、元気に育ったなあ」と、ありがたくさえ思えるのです。
父親にもそういった気持ちを残すチャンスをあげたいなあ、と思いました。


今どきは、ブログなどで気持ちを書いていらっしゃる方も多いですが、母子手帳は紙で
残るので、また別の形として感慨深いように思います。

また、今回目をひいたのが、
「便のカラーコード」。

汚い話で恐縮です

ただ赤ちゃんの便に限らず、そんなものを見る機会自体、
親になる前は、あまりありません・・・。

ところが赤ちゃんが生まれて、おむつ交換する際などは
しげしげと見るようになります。

便は健康のバロメーターなのです。

カラーコードがついてくると、胆道閉鎖症などの病気を早期発見するのに役立つという
ことで、カラーコードがついたそうです。意識的に健康チェックするのには本当にいい
ことだと思います。

あと、今回予防接種についてもあげられています。
うちの子たちの母子手帳で大きく違うのは、予防接種欄。

副作用が明らかになり、接種が中止になったりまた復活したり・・・
あと、追加で別の予防接種が推奨されたり。

親としては、「いつ、何を」打つのか、時々頭のなかを整理しないと
混乱してしまいます。
私は、名古屋市在住なので、こちらを印刷して確認しています。
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000008/8436/schedule.pdf


さて今回の改訂では、これら以外にもサイトの活用を含めた情報提供の方法や妊婦の健康診査のデータ管理なども検討課題にあがっているそうです。



日本独自といってもいい、母子手帳。

名称については、このままでということで
決まったようですが、親子の絆を深めるものとして、バージョンアップすることを願います


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年金記録回復基準

2011-11-21 09:01:28 | 年金のおはなし
スタッフAです。

11月も終わりに近づき、段々寒くなってきましたね。
私の友人が「マイコプラズマ肺炎」で入院したと聞き、
大人もかかるんだ、とビックリ!
免疫力が下がって弱っているとなってしまうようです
我が家はそろそろ全員でインフルエンザの予防接種に
行こうと思っています。


さて、お客様の年金記録の「もれ」や「誤り」を
迅速に回復するために「年金記録回復基準」が設けられています。
日本年金機構はこの年金記録の回復基準について、
“年金記録確認第三者委員会”での審議を経ずに
「年金事務所」で年金記録を回復できる新たな基準について、
H23年10月より適用を開始しました。 

以下の理由で記録の誤りがあった場合、
今までは“第三者委員会”に申し立てをする必要があり
処理に時間がかかっていたのですが、
年金事務所で記録回復ができるため
手続きが早く済むようになりました。

【 厚生年金 】

①同一企業内で転勤したが、誤った届け出により
 加入記録に空白がある。
②賞与から保険料を天引きしていたが、
 賞与支払届を提出していなかった。
③加入記録よりも前に加入し保険料も天引きされていたが、
 記録に反映されていない。
④上記1~3以外の理由で保険料は天引きされていたが、
 記録が誤っている。
⑤上記1や2の理由で記録を回復した人と同じ企業に
 勤める人に同様の誤りがあった。


【 国民年金 】

・国民年金の未納期間の記録に関する申立てであって、
ご本人が申立内容に対応する関連資料をお持ちの場合や
(確定申告の控え、家計簿、口座振替記録のある預貯金通帳等)
短期間の未納期間の記録に関する申立てである場合など。


日本年機構では、事業所に送付する「納付書」に
チラシを同封し周知する、とのことです。
厚生年金等の手続きは事業主の方で行いますので、
従業員の方からすると
「詳しいことはよく分からないが、毎月保険料が取られている」
という印象をお持ちの方が多いのかもしれませんね。
毎年お誕生日頃に送られてくる“ねんきん定期便”で、
年金に加入している期間やどのくらいの給与だったかを
確認できますので、抜けている期間・漏れている期間がないか、
改めてご確認されることをお勧めします。

その「ねんきん定期便」についても、今後ハガキにしたり、
郵送の回数を減らしたりしてコストの削減を図るようです。
厚生労働省は、公的年金加入者が保険料の納付状況や
受給見込み額の一覧を確認できる「年金通帳」について、
2013年度からインターネット上で導入する方針です。
預金通帳のように紙に印字するタイプの年金通帳は、
多額の費用が掛かることから見送られたとか…。


今回の適用で、年金記録問題の終息に近づくといいのですが…。


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特定社会保険労務士試験の季節です

2011-11-17 10:59:27 | いしののココロ
こんにちは。オフィス石野いしのです。
久しぶりに風邪を引いてしまいました。
熱や咳などの症状はないのですが、声がガラガラヘビ・・・
しばらく無駄なおしゃべりは控えて、早く美声を取り戻したいと思います(笑)。

さて。
社労士業界では、平成19年から新たに「特定社会保険労務士」という
制度ができました。

「特定」というと、社労士業務の一部分しかできないんじゃないの?
と思われてしまうことも時々ありますが、実はその逆。
一般の社労士では、関与できない労使紛争ADR(裁判外紛争)などにも
直接関与することができる特別の資格のことです。

で、
その特定社労士の資格を、私は制度発足に先駆けた5年前に取得しました。
ちなみに試験を受けるためには
通常の社労士資格を持っているだけではなく、
次の3つの研修を修了しなければ受験することができません。

1.労働法以外に民法や憲法なども範囲とする長時間にわたる座学研修
2.同じ受講生同士で労働問題の解釈、解決案について討議するグループ研修
3.グループ研修での討議内容について、弁護士から批評を受けるゼミナール研修

自分が受けたときには、無我夢中で取り組んで、何とか結果につなげた・・!
というくらいの思い出しかないこの研修に、
なぜかこの秋、
グループ研修のリーダー役としてお声がかかりました

このグループリーダーの役割は、
グループの議論が活発に行われるようにしたり、
全体の進行状況を管理したり・・というのが、メインのお仕事なのですが、
私が勘違いをしていると討論自体が恐ろしい方向に行くかもしれない・・・


・・・と思ってからが、さぁー、大変、大変!
5年前にはなかった労働契約法なども新たに勉強しなおしたり、
判例や学説など普段は頻繁に確認しないような資料にも目を通したり。

なんだか自分が試験を受けるとき以上に勉強をしたような気がします。
ふぅ~・・・。

で、2週にわたったグループ研修も先月なんとか無事に済み、
私は一足早く「やった!終わった~!」感がありましたが、
受講生の皆さんは、実はこれからが本番!

この18日からは、最後の仕上げであるゼミナール研修がスタートします。

改めて、
「あぁー。うちのグループの討議結果、どうだろうか?大丈夫だろうか?!
とまたぞろ気になってきました。

もちろんゼミナールでは指摘を受け、間違いを正すことにも意義があるので
それはそれで良いのですが、本当に気になりだすと止まらない・・・。

なにはともあれ、すでに私の手を離れたことでもあるし、気に病んでもしかたない。
あとは皆さんの自助努力で頑張って下さいと開き直るしかないか。

ある意味、
自分のとき以上にいろいろドキドキする今年の特定社労士試験です。

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雇用促進税制・追記

2011-11-10 14:22:53 | スタッフのつぶやき
スタッフBです♪

先週はずいぶん気温が高い日が続き、暑いくらいで、
日中は半袖でも大丈夫でしたが今週は気温が下がりましたね

テレビの天気予報で「晩秋」と言っていたのですが、
そうですよねえ、もう晩秋ですよね

さて、以前ご紹介した「雇用促進税制」。


10月31日をもって、今年4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主さまの受付が終了しました。
10月下旬に厚労省より速報値として、受付件数の発表がありました。
雇用促進税制の受付件数は以下になります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_03_leaf.pdf

10月28日現在、愛知県で累計254件となっています。
8月は71件。9月は183件。

9月になって件数が増加しているのは、
全国的に似た傾向のようです。

税額控除だなんて、
事業主さまにとっても魅力ある制度ですよね

さて以前のブログで「給与」について、誰までが対象かということで、「全労働者」であろうと書いたのですが・・・

大変申し訳ありません!
訂正させてください!

その後、税務署に問い合わせたところ、

「手引きには「雇用者に対して支給するものに限られる」と書いてあり、その「雇用者とは、雇用保険一般被保険者」をさす、とあるので、雇用保険の一般被保険者の分ですね。」

とのご回答です。

ですので、人の増加、給与の増額は、雇用保険に加入している一般被保険者を対象とする
ということに訂正させていただきます。

一般被保険者ということなので、
年度途中に、65歳以上となって高年齢継続被保険者になった方は含みません。
この点は、ちょっと注意しておいた方がよろしいように思います。

またこの制度は、平成26年3月31日までの時限措置となっています。
その点もご留意くださいね。


雇用促進税制のQ&Aについては、こちらをご参照くださいませ。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_qa.pdf

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