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児童憲章

2006年11月15日 | Weblog
   児童憲章

1951(昭和26)年5月5日宣言

われわれは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。

1 すべての児童は、身心ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
2 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭
  に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
3 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害か
  らまもられる。
4 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を
  自主的に果たすように、みちびかれる。
5 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また
  、道徳的心情がつちかわれる。
6 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を
  用意される。
7 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
8 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受け
  る機会が失われず、また児童としての生活がさまたげられないように、十分
  に保護される。
9 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。   
10すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱からまもられる。あや
  まちをおかした児童は、適切に保護指導される。
11すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不十分な場合に
  、適切な治療と保護が与えられる。
12すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と
  文化に貢献するように、みちびかれる。

  ― 教育基本法特別委員会において 野党欠席のまま、ヤラセ問題も論議さ
    れず、多数の子供や教師が自ら命を絶つ世情のなかで、ファシストども
    がほくそ笑む日。今日は2006年11月15日。この日を忘れまい。