日本の朝

日本の朝に、食の話題、癒し写真、テレビやラジオの話題、そして社会の話題などを提供していきます。

日本では、憲法26条に定められている義務教育の対象は「日本国民のみ」ですが、 日系人子弟の未就学問題は義務教育を適用すること

2017-05-12 06:42:36 | コーヒータイム:日本の朝

日本では、憲法26条に定められている義務教育の対象は「日本国民のみ」ですが、

日系人子弟の未就学問題は義務教育を適用すること


なぜ日本の教育をきちんと受けないのか

日本では、憲法26条に定められている義務教育の対象は「日本国民のみ」という解釈であるため、
外国人には適用されず、希望者のみに各地の教育委員 会が学校への受け入れを実施している。
戦後、在日韓国人等への配慮政策の一環として行われたようだが、
日本政府の対応は明らかに国際人権規約やこどもの権 利条約等に違反している。
移民として外国人を受け入れている以上、国家としての義務を履行すべきである。

外国人子弟の教育の機会は権利でもあり、義務でもある。
中南米を含む諸外国では、このような義務に背く親は処罰される。
今のように、一部の民族系学 校を例外的に扱うことで他の外国人にもそれを適応するのではなく、
基本的に日本人と同様に日本の教育制度に組み込むことが優先課題である。
中南米系の日系人が出稼ぎ者として来日し始めてから、ほぼ20年が経つ。
在日外国人の人口210万人のうち、移民となりつつあるのが38万人であ る。
多くが本国の家族を呼び又は日本で家庭を築き、外国人登録の統計をみても、
5歳から14歳のラティーノ日系人は約4万人(ブラジル国籍が29.000 人、
ペルー国籍が8.000人)で、15歳から19歳のブラジル人の場合はさらに2万人弱、
ペルー人は3千人以上となっている。

http://www.discovernikkei.org/en/journal/2008/6/25/nikkei-latino/

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
第25条:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

【天皇陛下80歳の誕生日記者会見全文】
http://www.tokyo-np.co.jp/feature/koushitsu/131223/

【風が吹けば桶屋が儲かる論法】日本の司法行政と政治家
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
FB:Facebook憲法25条を守る会
https://www.facebook.com/groups/199529873737007/

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 幣原喜重郎元首相が語った、 ... | トップ | 私は納得できないけどね!あ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

コーヒータイム:日本の朝」カテゴリの最新記事