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【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-128  株主総会配布資料(営業報告書)も警察は押収しているが、

2021-08-29 07:12:34 | 【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰


【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-128 
株主総会配布資料(営業報告書)も警察は押収しているが、
利益(営業、経常、純利益)の過去5年間の推移も全て黒字です。


Ⅱ.東京地検の公判の検察官検事中●麻衣及びその検察関係者

起訴事実をでっちあげ、内容虚偽の罪名を故意に仕立てあげた証拠として、
警察が検察に堤出した証拠や警察官(賀●)が告訴人に打ち明けた話を列記し、
警察の証拠を隠匿し、告訴人を犯罪者に仕立てあげたか、その職権濫用の手口を記述します。

1),動機が無くなったにも関わらず、会計事務所での事情聴取が隠匿されている
逮捕時、警察、検察の取調べで動機は、レ●コ社が金に困って、
中国人の不法就労を幇助して収益を上げていたと決め付けられたが、
警察はレ●コ社の顧問会計事務所で財務諸表・会計帳簿の押収ならびに、
担当職員よりレ●コ社の経営状態を任意聴取し、職員より、
レ●コ社は偽装中国人社員がいなくても十分経営はできていたとの供述を受け、
又、平成21年度決算は当期純利益で700万円以上をあげている。

株主総会配布資料(営業報告書)も警察は押収しているが、
利益(営業、経常、純利益)の過去5年間の推移も全て黒字です。

中国人からの偽装振込みの収益1人1万円などは、何の足しにもなっていないと説明を受けた、
と告訴人に説明し、このことは検察に報告したと言ったが、
公判では、なんら訂正されていない。(荻窪警察署の取調室で警察官(賀●)が告訴人に口述)

2).業務請負については、日本コカコーラ社、AIT(IBMのDBⅡサポートセンター業務)
の二社は事実の調査を行い、昔から業務を委託していることを確認している。
(荻窪警察署の取調室で警察官(賀●)が告訴人に口述)
又、受託開発(請負)業務については会計事務所より売上状況の説明をうけ裏をとっている。

告訴人がこの事実を知らないと思い、「犯行の動機」に困った検察が、恣意的(故意がある)にこの事実を隠し、動機が無くなったにも関わらず、量刑の理由として、告訴人は金欲しさから、又レ●コ社の主な収益源になっていた、又、レ●コ社の実態は給与支払仮装で成り立っていると断定しているが、全く虚偽の論告です。

検察は、不利な証拠を法廷に提出せず虚偽の論告を行っており、恣意的(故意がある)な内容虚偽の罪名を隠し通す犯行です。

 

続きます!

#############################################################################################


「2010年入管法違反事件における告訴状」その2 検察官
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!
あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-127  これを何度も繰り返すと、「もういい、刑務所へ送ってやる」と言われる

2021-08-28 08:05:16 | 【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰


【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-127 
これを何度も繰り返すと、「もういい、刑務所へ送ってやる」と言われるが、
「本当のことを言ってはいけないのですか」とのやり取りを3度し、起訴された。


7).6回目の取調べ(再逮捕)7月22日
取調べは6回だったと思う。そして、この日が最後の取調べだと思います。

検察官は、いつものとおり(「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「いいですか、あなたの場合も認めれば罰金です」
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」)を言って、
ほとんど会話もなく、いつものように検察官は、
予め検察官の頭の中に用意した原稿を口述し、
書記にワープロして貰います。書記がワープロして印刷が終わると、
読み上げて、署名するように言います。

確か、今日で終わりだと、前日、警察官より言われた言葉を思い出し、
再々逮捕は絶対されないよう逆らわずに、一般論、結果論で署名するように何度も言われていた
ことを思い出し、嘘の内容ですが署名しました。

警察官から起訴になるといわれていたので、検察官に、保釈をしてくださいとお願いしました。
すると次に、2本目の調書を作成すると言って、
検察官より、最初の逮捕のとき告訴人が供述した、
「ジン(金●学)より、自分が中国人の面倒は見る、責任を持って管理するので、
給与を多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)を行って、
在籍させて欲しいと依頼を受けた際、
インターネットのウィキペディアより不法就労についての解説ページを印刷して、
不法就労はさせないと、ジン(金●学)との約束をしたこと」を、
取消せ、取消さなければ懲役刑にすると何度も恫喝される。

断ると、「中国人との約束など誰が信じるものか」と言い。
「懲役刑になりたいのか」といい、「ジン(金●学)との約束を取消せ」と攻めてくる。
これを何度も繰り返すと、「もういい、刑務所へ送ってやる」と言われるが、「本当のことを言ってはいけないのですか」とのやり取りを3度し、起訴された。

検察官(徳●)の取調べは、このようなことで、罪刑法定主義を無視して、
罪刑法定主義違反に違反した、でっち上げの私法を押し付けるものでした。

続きます!

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「2010年入管法違反事件における告訴状」その2 検察官
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!
あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-126 検察の取調べは100%可視化が必要です。

2021-08-22 08:12:23 | 【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰


【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-126 検察の取調べは100%可視化が必要です。
可視化されなければ、罪刑法定主義を、どのように大声で言えば良いのですか?


6).5回目の取調べ(再逮捕)
この日は、検察官との雑談が多かったと思います。
しかし、しっかり独り言は言います、
「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」・・・
「否認を続ければ、奥さんを逮捕しますよ、私は逮捕できるのですよ」、
「否認を続けると、告訴人はあなたを懲役刑にも出来るのですよ」、
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「懲役刑にしますよ」など。

検察の取調べは100%可視化が必要です。
可視化されなければ、罪刑法定主義を、どのように大声で言えば良いのですか?

警察の取調べで、警察官は調書を取らなかったので、刑事さんに話しましたが聞いてくれますか、
と言って、警察官に話した内容について、話そうとすると、
「刑事さん、刑事さん、と言うんじゃないよ。そんな話聞きたくない」と言う。

ひとつだけ、警察官が発見したキンの名前でレ●コ口座への90万円振込みについて、
告訴人より検察官へ報告しました。
勿論、ジン(金●学)からの入金ではなく、売掛金の入金だと言いましたが、
警察はまだ調べていませんがジン(金●学)からの入金かも知れませんと話をしましたが、
特に追求されることはありませんでした。

翌日、警察での取り調べの際、告訴人の目の前で、検察官より、取調べの警察官へ電話がありました。更に、取調べの警察官の上司からも取調べの警察官へ電話がありました。
バタバタしましたが取調べの警察官より叱られました。
確認をしていないものについて、検察官に話をしないで欲しい。
この件は、無かったことにします。
警察官(賀●)は、上司の係長と携帯電話で確認して言いました。

警察官(賀●)は、取り調べの時、取り調べが終わった後は必ず、係長に報告し指示を受けていました。時には、「課長は何て言ってました」なども言ってました。

しかし、この21年1月の90万円振込について、
ジン(金●学)は取り調べの供述調書では何も述べていませんが、
公判では、証人尋問で突如、「友達に言われて思い出した」
「友達にATM操作を手伝って貰って90万円振込んだ」と言い出します。
この件は弁護人より、卒業より前なので、
ジン(金●学)の供述調書の時期(卒業後)と違うこと。
又、現金で渡したと供述していたが金種が違うこと。
友達にATMの操作を手伝ってもらったのであれば捜査段階で供述しているはず。
など指摘されています。

これは、公判担当の検察官が、共謀の物的証拠がないので、
キンの名前で入金記録がある、押収した銀行元帳を物的証拠とするため、
証人尋問でジン(金●学)に供述させたのだと容易に想像できますが、大きな矛盾があります。

そして、会話が終わると、いつものように検察官は、
予め検察官の頭の中に用意した原稿で、会話とは違う内容も入った、
そのような調書を口述し、書記にワープロして貰おうと始めますが、
告訴人が、又か、との表情、退屈な表情というか、嫌なしぐさをすると、やめてしまいました。
そしてまた、前記したようなことを睨みつけて言います。
告訴人が、「すいません」と言うと、結局、この日の調書は、作成しなかったと思います。

 

続きます!

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「2010年入管法違反事件における告訴状」その2 検察官
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!
あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-125  書記がワープロして印刷すると、読み上げて、署名するように言います。

2021-08-21 07:59:18 | 【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰

【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-125  書記がワープロして印刷すると、読み上げて、署名するように言います。
もちろん、素直に署名します。検察官は、してやったり、とニコニコしていました


5).4回目の取調べ(再逮捕)
この日は再逮捕1回目の取調べでした。
警察官(賀●)から、再々逮捕されないように、何度も、絶対に検察官には逆らわないこと。
調書は逮捕者が出ていることを踏まえ、
一般論で、また結果論で考え、素直に署名するように言われていました。

告訴人も再々逮捕は絶対に避けたいと思い、
警察官(賀●)に教えてもらった言葉を暗記しておいて、
検察官(徳●)の取調べの前に言ったような気がします。
確か、自己の身を守るための供述をしたことを反省しています、
との趣旨の宣誓分のようなものだったと思います。ですからこの日も、

検察官が睨みつけて言う(「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「いいですか、あなたの場合も認めれば罰金です」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」)、
検察官が誘導する質問には、警察官から指導を受けていたように、
事実とは違っても、どうすれば再々逮捕が避けられるかを基準に、
一般論で、また結果論では、こう答えればいいんだと考え、嘘の供述をしました。

そして、会話が終わると、いつものように検察官は、予め検察官の頭の中に用意した原稿で、
会話とは違う内容も入った、そのような調書を口述し、書記にワープロして貰います。
書記がワープロして印刷すると、読み上げて、署名するように言います。
もちろん、素直に署名します。検察官は、してやったり、とニコニコしていました。

続きます!

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「2010年入管法違反事件における告訴状」その2 検察官
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!
あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-124 「まったく反省がないな、何考えてるんだ」と強い口調でいいます。

2021-08-15 08:27:38 | 【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰


【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-124
「まったく反省がないな、何考えてるんだ」と強い口調でいいます。
しかし署名後、小さな声ですが聞こえるように、「覚えていろよ」と独り言を言います。


4).3回目の取調べ(最初の逮捕)7月1日
この日は7月1日だと思いますが、世田谷署より迎えの車が着て、
月島署より1人、車で検察へ行きました。
検察官と2時間半くらい、検察官の誘導で会話をしました。
この日も、こちらから供述すると、質問にだけ答えてくださいと言われ、
告訴人から自主的に話すことは出来ませんでした。

睨みつけて、会話の中で、次のことを言います。
「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」。
「罰金の方が良いでしょうそのためには・・・・」。

ジン(金●学)との約束も話しました。
ジン(金●学)が「自分が中国人の面倒は見る、
責任を持って管理するので源泉徴収を行って、在籍させて欲しい」と依頼を受けた」。
又、告訴人は「インターネットのウィキペディア辞典より不法就労についての解説ページを印刷して不法就労はさせない」と約束をさせた、との供述をしました。
検察官は、あなたのことを聞いているのですよ、
あなたは中国人が不法就労しないように、どう管理していたのですか。
と言うので、告訴人は、何度も言いますが、ジン(金●学)に任せていました。
唯、一つだけ、源泉徴収の報告は、会計事務所より市町村に送って貰います。
若し、彼らが、別のところで働いて、源泉徴収を受けていれば、
2箇所の事業所より源泉徴収していることになるので、
市町村より文書や電話で確認がくるので判ります。
と説明すると、検察官は、調べてみると答えた。

そして、会話が終わると、いつものように検察官(徳●)は、
予め検察官の頭の中に用意した原稿で、
会話のことも入っていますが、肝心なことは入っていない、
そのような調書を口述し、書記にワープロして貰います。
書記がワープロして印刷すると、読み上げて、署名するように催促されます。

この日は勇気を振り絞って、内容について、指摘し、調書に手書き修正してもらいました。
かなりの部分は修正してくれたが、
どのような内容かは思い出せませんが1、2箇所、重要だと思うところで違うと思ったので、
さらに修正を要求しましたが、検察官(徳●)はもういいでしょう。
と言うが、しつこく食い下がろうとすると、もういいでしょう、と強い口調で言い、
全ては修正してくれる気配はないのと、告訴人は結構修正してくれたので、
まあいいか、と自分を納得させ引き下がりました。

終わると、「まったく反省がないな、何考えてるんだ」と強い口調でいいます。
署名しなさいと命令調で言うので、
今までよりは言いかと思い署名しました。
しかし署名後、小さな声ですが聞こえるように、「覚えていろよ」と独り言を言います。


続きます!

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「2010年入管法違反事件における告訴状」その2 検察官
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!
あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-122 会話が終わると、検察官は、会話のことも入っていますが予め頭の中に用意した原稿を口述し

2021-08-08 09:01:39 | 【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰


【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-122
会話が終わると、検察官は、会話のことも入っていますが予め頭の中に用意した原稿を口述し、
書記にワープロして貰います。


第4章.事件の補足説明

Ⅰ.東京地検の取調べ検察官検事徳●国大及びその検察関係者

告訴人長野恭博は、東京地検にて検察官(徳●)より取調べを受けました。

1).1回目の取調べ(最初の逮捕)6月16日
逮捕3日目の、検察の取調べは、検察官が大変でしたね、と言うので、はい大変でしたと答えました。
告訴人は事件のことについて、ようやく説明出来ると思い、説明しようとすると、質問にだけ答えてください、と言って告訴人の説明は聞いてくれませんでした。

検察官から、収入を多く見せる源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)のことで、
何故このようなことをしたのかと動機のような質問をされるので、その経緯を説明しようとすると、又質問にだけ答えて下さい、と言われ、それからと言って、質問の趣旨を説明し、
誘導するので、「同情です」と答えました。
それだけではないでしょう、もっと言いなさいと言うので、
「景気がよくなった時はレ●コの仕事を優先して、してもらうつもりでした」。
またそれから、と言うので誘導されるように、
「中国でシステム開発をしたいので、そのネットワーク作りです」などというような供述をしたと思います。

告訴人は、検察官の発言を遮るように、告訴人は不法就労などさせていないし、
彼らが不法就労しているなどジン(金●学)から聞いていないので、思ってもいませんでした。
又、彼らから、お金は一切貰っていないことも発言しました。

会話が終わると、検察官は、会話のことも入っていますが予め頭の中に用意した原稿を口述し、
書記にワープロして貰います。
書記がワープロして印刷が終わると、読み上げて、署名するように言います。
調書の書き始めは、内容虚偽の雇用契約書等を作成して・・・・とあるので、
違います、と言うと、あなたはこの容疑で逮捕されているのですよ、
だから逮捕容疑を最初に書いているのです、と言います。

告訴人は、逮捕容疑と、告訴人の供述とは違う、と思い、
又、会話の内容が記載されていないことが違いますが、
初めての事なので、調書とはこんなものなのかな、と思い、ためらっていると、署名してください、しないのですかときつく言われるので、仕方なく署名しました。

続きます!

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「2010年入管法違反事件における告訴状」その2 検察官
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!
あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
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【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-121 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、

2021-08-07 08:26:29 | 【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰

【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官に対する起訴状NO-121
読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/index.html

人権への架け橋 Bridge to human rights (miraico.jp)

 

 


2.フィリッピン大使館入管法違反事件

読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

添付のフィリッピン大使館入管法違反読売新聞記事コピー1枚参照

メディアを使って、洗脳し、犯罪を正当化するのは、私の事件と全く同じです。
己の出世欲顕示のために、日本の社会の法的無知を嘲笑っています。
新聞社にも記事訂正をするようにメールを送りました。フィリッピン大使館にも手紙をだしています。

 


続きます!

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「2010年入管法違反事件における告訴状」その2 検察官
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!
あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官への起訴状 No-120 検察官の職務 第四条検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し

2021-08-01 07:10:20 | 【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰

【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官への起訴状 No-120
検察官の職務 第四条検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、
又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、


第3章.注釈的説明

1.検察官の職務権限

検察官の職務

検察庁法
(昭和二十二年四月十六日法律第六十一号)

第四条検察官は、刑事について、公訴を行い、
裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、
又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、
裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、
又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。

第六条検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
○2検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、
刑事訴訟法の定めるところによる。

捜査機関
捜査は、捜査機関によってなされる。
刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)
検察事務官(刑事訴訟法191条2項)

捜査機関
捜査は、捜査機関によってなされる。
刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)
検察事務官(刑事訴訟法191条2項)

続きます!

#############################################################################################


「2010年入管法違反事件における告訴状」その2 検察官
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!
あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官への起訴状 No-119 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします

2021-07-31 09:06:37 | 【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰

【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官への起訴状 No-119
虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。


Ⅵ-Ⅲ.虚偽告訴罪の故意

入管法違反事件においては、
警察官、検察官は、特別公務員職権乱用罪に加え嘘偽告訴罪で告訴しています。

虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。

虚偽告訴罪の「故意」についても、特別公務員職権乱用罪で記載した内容と同じです。


Ⅵ-Ⅳ.司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。

事実、こうした犯罪行為を許すので、私とまったく同じ事件内容で、フィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官への人権侵害(冤罪)を国家犯罪として引き起こす結果が続いているのです。

詳しくは第3章4.フィリッピン大使館入管法違反事件参照(新聞記事添付)

私は2010年6月14日に逮捕され21年6月24日に保釈され、2012年3月5日に収監され2013年3月19日に満期出所して、事件は終わりましたが、日本国憲法31条を侮辱する人権侵害犯罪者との戦いはこれからなのです。

犯罪者が罪を認めて、私や中国人に謝罪して、検察みずから再審請求をして被告人らの名誉回復と、財産権回復の賠償をするのが、正しい姿だと思いますが、特別公務員といえでも、犯罪を犯すとただの犯罪者でしかないことがわかりました。悪が栄えたためしはない日本にしなければなりません。

ようやく体調も戻りましたので、2015年3月、私は、日本弁護士会に人権侵害救済の申立を行ない、その結果、5月には再審請求支援の要請を正式にしておりますので、私の名誉回復はしてくれると思いますが、国家賠償までは直接支援してくれません。
 
 刑事告訴・告発の目的は、私自身の財産権の回復をもとめて国家賠償を請求するには、警察官、検察官、裁判官の犯罪を証明する刑事手続きを平行してすすめる必要があります。

私ばかりでなく、、私は、共犯とされた金●学や正犯の名誉回復と失われた財産権の回復も救済する責務があると思っておりますので、こうして刑事告訴・告発をしていきます。

以下の記載は、当告訴に関する関連事項です。

続きます!

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「2010年入管法違反事件における告訴状」その2 検察官
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!
あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。



英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官への起訴状 No-118 未必の故意:検察官が、法律を知らなかったので、適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できま

2021-07-25 07:26:13 | 【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰
【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】検察官への起訴状 No-118
未必の故意:検察官が、法律を知らなかったので、適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できません。
 
 
3.未必の故意
 
在留資格の付与条件、入管法の在留資格取消(22条の4)や不法就労助長罪(73条の2)の存在を知らなかった、失念していたので、単なる過失だと言い訳するのであれば、
不法就労に関わる入管法事件を扱う検察官として、入管法の趣旨、関連条項の創設、改定趣旨やその内容などの法令調査を怠たって、職務を行うことは、
適用法誤りにより、取り返しがつかない人権侵害をおこし、被害者を社会のどん底に引きずり落とす悲惨な結果になることは、職務の性格上、充分認識していたとされるので、「未必の故意」といえます。
 
また、入管法違反事件を扱う検察官が、入管法を知らなかったと言うのであれば、法治国家としての体をなしていないので、許されることではありません。
 
検察官が、法律を知らなかったので、
適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できません。
 
よってこうした適用法誤りによる人権侵害がおきないように、
警察組織、検察組織、裁判所の組織は法の下での統治を行う、
罪刑法定主義によるチェック機能がついた司法行政になっていますが、
事実、この事件では、なんら機能せず適用法誤りにより実刑を受けておりますので、
毅然として関係者を処罰しなければ、法の下での統治が実現しないことは明白で、
一般社会や国際社会が許さないと思っています。
 
 
続きます!
 
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「2010年入管法違反事件における告訴状」その2 検察官
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!
あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。
 
この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。
 
 
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。
 
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
 
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
 
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。
 
 
 
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
 
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
 
 
#############################################################################################
 
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
 
 
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
 
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
 
 
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
 
 
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
 
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
 
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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