今回は,相続税の申告後,どのように相続税を納めるのかについて説明します。
相続税は,お金で一括で納税するのが原則となります。
しかし,中々一括・現金での納税ができないという場合もあると思います。
そのような場合には,延納,物納という手段を使うことができます。
延納は,分割で税金を納めることです。相続税額が10万円を超えるなど一定の要件を満たす場合に認められます。この延納が認められる場合には,利子税というものが発生します。
延納しても相続税を金銭で支払うことが困難な場合には,不動産などを金銭の代わりに納めることができる場合もあります。しかし,処分等が困難な物では物納をすることはできませんので,注意が必要です。
相続でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。まずはお電話(025-245-0123)かメールをなさって下さい。
弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)
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しかし,中々一括・現金での納税ができないという場合もあると思います。
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延納しても相続税を金銭で支払うことが困難な場合には,不動産などを金銭の代わりに納めることができる場合もあります。しかし,処分等が困難な物では物納をすることはできませんので,注意が必要です。
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