新潟の相続 さいとうゆたか法律事務所ブログ

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投資信託の分割方法

2015-01-20 12:00:30 | 遺産分割の仕方
 預貯金などの債権は、遺産分割の手続きを経ずに、相続により自動的に法的相続分に従い分割されると理解されています。

 しかし、最高裁は、投資信託の受益権について、当然分割されず、遺産分割の手続きを経て初めて分割されるとの判断を示しています(最高裁平成26年2月25日判決)。

 さらに、最高裁平成26年12月12日判決は、相続開始後に発生した投資信託の元本償還金・収益分配金についても同じく遺産分割手続きを経て初めて分割されるとの判断を示しています。

 妥当性はともかく、これで投資信託を巡り、遺産分割方法についてかなり明確になったと言えるでしょう。


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  弁護士 齋 藤  裕(新潟県弁護士会所属)

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