民法上、遺言者自身が書く自筆証書遺言には日付を記載しなくてはならないとされ、これがないと遺言としての効力が否定されます。
東京地裁平成26年11月25日判決は、自筆証書遺言に実際の遺言書作成日とは違う日が記載された場合に、日付記載の要件を欠くとして、自筆証書遺言の効力を否定しました。
やや形式論に過ぎるとも言えますが、しかし遺言書が複数ある場合には後の遺言書が効力を持つことになるなど、遺言書の日付はかなり重要な意味を持つとも言えます。実際とは違う日付を自筆証書遺言に記載した場合の効力については未解決であり、用心のため遺言書を書くときには日付を間違えないようにすることが肝要だということです。
相続についてお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。まずはお電話(025-245-0123)かメールをなさって下さい。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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やや形式論に過ぎるとも言えますが、しかし遺言書が複数ある場合には後の遺言書が効力を持つことになるなど、遺言書の日付はかなり重要な意味を持つとも言えます。実際とは違う日付を自筆証書遺言に記載した場合の効力については未解決であり、用心のため遺言書を書くときには日付を間違えないようにすることが肝要だということです。
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