遺産分割協議はすべての相続人が関与して行う必要があります。
一部の相続人抜きで行った遺産分割協議については無効となります。その場合には、すべての相続人が遺産分割協議のやり直しを求めることができます。
やや特殊なのが、被相続人の死亡後に被相続人の子どもが認知された場合に、その認知された子どもが遺産分割を求めようとした際に既に遺産分割などがなされたしまっていたようなケースです。
この場合には、民法910条により、その子どもは、自分の持分をお金で支払うよう求めることができるだけになります。
いずれにしても、相続人が一部参加しないで遺産分割協議をすると後始末が大変です。戸籍等できちんと相続人を確認してから遺産分割をすることが肝要です。
相続についてお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。まずはお電話(025-245-0123)かメールをなさって下さい。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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一部の相続人抜きで行った遺産分割協議については無効となります。その場合には、すべての相続人が遺産分割協議のやり直しを求めることができます。
やや特殊なのが、被相続人の死亡後に被相続人の子どもが認知された場合に、その認知された子どもが遺産分割を求めようとした際に既に遺産分割などがなされたしまっていたようなケースです。
この場合には、民法910条により、その子どもは、自分の持分をお金で支払うよう求めることができるだけになります。
いずれにしても、相続人が一部参加しないで遺産分割協議をすると後始末が大変です。戸籍等できちんと相続人を確認してから遺産分割をすることが肝要です。
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