労災で関節に障害が残った場合、可動域が制限される程度により後遺障害の等級が異なってきます。
そこで可動域の測定の方法が問題となります。
この点、可動域については、原則として他動運動による測定値を採用するものとされます。第三者により関節を動かすということです。
しかし、他動運動による測定値を採用することが適切でないものについては、自動運動による測定値を参考として障害の認定をすべきものとされます。
例えば、関節を可動させるとがまんできないほどの痛みが生じるため自動では可動できないと医学的に判断される場合などは自動運動による測定値が基準となります。
よって、強い痛みを感じるような他動運動により可動域が測定され、納得がいかない等級が認定された場合には、不服申立も含めて検討すべきと思われます。
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弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)
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