労働者が、使用者の承諾を求めて退職届を提出した場合、使用者が退職を承諾する前であれば退職届の撤回をすることができます。
使用者が退職を承諾したといえるためには、承諾の権限がある者が承諾しなくてはなりません。人事部長、工場長の承諾を認めた裁判例、常務取締役兼観光部長にはないとした裁判例があります。内部決済手続きがなされるべきことが規定されている場合には当該手続き、辞令の交付が必要とされている場合には辞令の交付が必要となります。
労働者が、使用者の意向を問わず会社を辞める趣旨で退職届を提出した場合、あるいは使用者から勧められて退職届を提出した場合、原則として退職届の撤回はできないことになります。使用者の承諾を求めて退職届を提出したものの、使用者が承諾をした後も同様です。
但し、強迫などがあったとして退職の意思表示を取消すことができる場合もあります。このことについて別途ご説明します。
解雇、その他の労働問題でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。まずはお電話(025-245-0123)かメールなさってください。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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労働者が、使用者の意向を問わず会社を辞める趣旨で退職届を提出した場合、あるいは使用者から勧められて退職届を提出した場合、原則として退職届の撤回はできないことになります。使用者の承諾を求めて退職届を提出したものの、使用者が承諾をした後も同様です。
但し、強迫などがあったとして退職の意思表示を取消すことができる場合もあります。このことについて別途ご説明します。
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