さいとうゆたか法律事務所 解雇ブログ

さいとうゆたか法律事務所(新潟市中央区東中通1番町86-51東中通ビル5階、電話025-211-4854)のブログです。

解雇の撤回

2013-04-28 14:18:58 | 解雇の手続き
 労働者が、使用者の承諾を求めて退職届を提出した場合、使用者が退職を承諾する前であれば退職届の撤回をすることができます。

使用者が退職を承諾したといえるためには、承諾の権限がある者が承諾しなくてはなりません。人事部長、工場長の承諾を認めた裁判例、常務取締役兼観光部長にはないとした裁判例があります。内部決済手続きがなされるべきことが規定されている場合には当該手続き、辞令の交付が必要とされている場合には辞令の交付が必要となります。

労働者が、使用者の意向を問わず会社を辞める趣旨で退職届を提出した場合、あるいは使用者から勧められて退職届を提出した場合、原則として退職届の撤回はできないことになります。使用者の承諾を求めて退職届を提出したものの、使用者が承諾をした後も同様です。

但し、強迫などがあったとして退職の意思表示を取消すことができる場合もあります。このことについて別途ご説明します。

解雇、その他の労働問題でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。まずはお電話(025-245-0123)かメールなさってください。

弁護士 齋  藤  裕(新潟県弁護士会所属)

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退職勧奨

2013-04-16 17:41:02 | その他
解雇の法律相談 その28()


 退職勧奨とは、使用者が労働者に退職を勧めることです。

当然労働者は勧奨に応ずる必要はありません。

退職勧奨が、執拗に行われる、何人もで取り囲んで行われる等してされ、労働者の自由な意思決定が妨げられるような場合には、不法行為とされ、損害賠償 の対象となりえます。また、労働者が勧奨に応じたとしても、後で取消すことができる可能性もあります。

そうはいっても、一旦退職勧奨に応じて退職するとの意思表示をしてしまうと、後でそれが無効だったと争うことは大変です。ですから、退職勧奨でお悩みの場合には、まず弁護士や労働組合に相談し、執拗な退職勧奨を止めさせることこそが重要です。

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60歳以上の労働者の解雇

2013-04-08 20:20:59 | 高齢者と解雇

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律8条は、60歳を下回る定年を禁止しています。よって、通常定年は60歳以上となっているはずです。

そして、60歳以上の方については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律改正(2013年4月1日施行)により、基本的には65歳までの雇用が義務づけられることになります(経過措置が適用される場合を除く)。

すなわち、使用者は、60歳以上の労働者について、65歳までの雇用を確保するため、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止をしなければなりません。定年の引き上げの場合には、引き上げられた年齢までは原則として勤務可能ということになります。定年が廃止された場合には、解雇されるか辞職しない限り勤務可能ということになります。しかし、新潟県内の企業では継続雇用制度を導入するところが多いようです。

継続雇用制度とは、高年齢者が希望するときは継続雇用し続けるという制度です。これまでは手続を踏んだ上で使用者が雇用し続ける労働者を選別することができましたが、改正法のもとでできないということになります。原則として希望する人全員を雇用し続けなければなりません。解雇をすることができるような事情があれば継続雇用しなくてもよいと考えられていますが、解雇自体そう簡単には認められないので、継続雇用しなくても良いのはかなり限られた場合ということになります。

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有期雇用途中の解雇

2013-04-05 19:43:26 | 非正規雇用と解雇
 期間を定めて雇用される有期雇用については、期間中の解雇をなしえないのが原則です。

法律的には「やむを得ない事由」がない限り期間中の解雇をすることはできません。この「やむを得ない事由」は期間の定めのない契約で雇用した労働者に対する解雇が認められる要件である客観的に合理的な理由・社会的相当性より厳しい要件だと考えられています。ですから期間中の解雇はよほどのことがない限りできないということになります。

期間中の解雇が無効とされても、原則として期間が到来すれば労働者は失職するわけです。しかし、労働者が期間後の契約更新に対して合理的な期待を持つような場合等には契約が更新されることになります。

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内定取り消し

2013-04-04 19:40:49 | 本採用前の解雇
 使用者が採用内定を取り消すことができるのは、採用当時知ることができず、また知ることが期待できない事情が後で判明し、その事情により採用内定を取り消すことが客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができる場合だけです。

企業側の経営悪化等による内定取り消しについては整理解雇と同じ 要件を満たした場合のみ許されます。

内定取り消しが無効とされると、就労予定日以降、内定者には従業員としての立場が認められます。ですから賃金請求等をなしうることになります。

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