東京高裁平成25年8月28日判決は、賃下げにより退職に追い込まれた労働者から使用者に対してなされた損害賠償請求を一部認めました。
この事案では、労働者は自主退職ではなく解雇だとして争っていましたが、裁判所は自主退職だとしました。
その上で、従来の月額30万円の給料を17万4000円と大幅に減額した、この減額には法的な根拠がなかった、この大幅減額を不服として労働者が退職をしたとして、慰謝料の支払いを命じました。
労働者が退職を迫られた場合でも、退職を拒否して解雇された場合の方がその後有利に展開させることができます。ですから納得できない場合には自主退職しないのが大原則です。しかし、そうはいっても様々な事情で自主退職をする場合もあり得ます。そのような場合でも、退職をせざるを得なかった理由が使用者の違法行為である場合には、使用者に損害賠償請求をすることができることが同判決で確認されたわけです。労働者側にとっては参考価値のある裁判例と言えるでしょう。
解雇、その他の労働問題でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。まずはお電話(025-245-0123)かメールなさってください。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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その上で、従来の月額30万円の給料を17万4000円と大幅に減額した、この減額には法的な根拠がなかった、この大幅減額を不服として労働者が退職をしたとして、慰謝料の支払いを命じました。
労働者が退職を迫られた場合でも、退職を拒否して解雇された場合の方がその後有利に展開させることができます。ですから納得できない場合には自主退職しないのが大原則です。しかし、そうはいっても様々な事情で自主退職をする場合もあり得ます。そのような場合でも、退職をせざるを得なかった理由が使用者の違法行為である場合には、使用者に損害賠償請求をすることができることが同判決で確認されたわけです。労働者側にとっては参考価値のある裁判例と言えるでしょう。
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