労働基準法19条1項は、業務上負傷し、あるいは病気となり療養中の解雇を禁じています。
ここでいう療養には、治癒した後の通院等は含まれません。労働基準法19条1項も治癒後に後遺症のため就労できない場合に解雇することは禁止していません。しかし、使用者において就労可能な仕事を探す等の努力もしないで解雇をしたのであれば解雇は無効とされる可能性があると考えます。
天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合には解雇が許されます。そのような事由があることについては労働基準監督署長の認定が必要です。
また、使用者が打ち切り補償をした場合にも解雇が許されることになります。
解雇、その他の労働問題でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。まずはお電話(025-245-0123)かメールなさってください。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合には解雇が許されます。そのような事由があることについては労働基準監督署長の認定が必要です。
また、使用者が打ち切り補償をした場合にも解雇が許されることになります。
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