解雇が無効であれば、労働者はその会社の従業員であり続けます。労働者が期間の定めのない契約により雇用されている場合、理屈上は、無効な解雇をされた労働者は少なくとも定年になるまでは解雇の無効及び自分がその会社の従業員であることを主張し得るはずです。
しかし、裁判例上は、信義則上、長期間経過後は解雇無効を主張しえないとされることがあります。菅野和夫著「労働法 第7版補正2版」425ページによると、解雇から2年数ケ月経過後は無効を主張しえないとしたもの、8年経過後でも主張しうるとしたものがあるようです。おそらく、解雇後の期間だけではなく、解雇無効を主張することができなかった事情等を考慮し総合的に判断がなされる問題かと思います。
解雇直後はショックやら何やらですぐに裁判等の行動に移ることは難しいでしょう。しかし、なるべく早く訴訟をした方が良いことは間違いありません。行動が遅れると、解雇無効の主張自体はできても、説得力が失われることになります。また、賃金請求権が2年で時効となることには留意すべきでしょう。
解雇、その他の労働問題でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。まずはお電話(025-245-0123)かメールなさってください。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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解雇直後はショックやら何やらですぐに裁判等の行動に移ることは難しいでしょう。しかし、なるべく早く訴訟をした方が良いことは間違いありません。行動が遅れると、解雇無効の主張自体はできても、説得力が失われることになります。また、賃金請求権が2年で時効となることには留意すべきでしょう。
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