石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

今でも時々聞かれます。司法書士って何する人?それは・・・ (石川県 金沢市 の司法書士・行政書士事務所のブログ)

会社の清算手続きの際に司法書士が考えること(登録免許税・不動産取得税・信託)

2011-11-01 11:39:07 | 会社・法人
年賀状のコマーシャルが流れていることに衝撃を受けた松村です。もうそんな時期ナノデスネ。



会社を解散した場合、会社を完全に閉じるためには会社の資産をゼロにしないといけません。
債務を弁済し、不動産等資産を売却し、お金が残れば株主に分配します。
清算手続きでは、基本的には税理士さんに主導していただいて、ウチは登記するだけというケースがほとんどなのですが・・・。


ちょっと頭をひねったケース(但し、ボツ案)
会社の名義の不動産を社長へ売却。
この際、
 登録免許税(土地評価額の1.3%、建物評価額の2%) と、
 不動産取得税(建物評価の3%、土地の評価額の2分の1の3%)
の合計額がかかります。
ちょっと適当な金額を入れて計算してみてください。結構な税額になりまっしゃろ?

んで、考えたのが信託登記。
信託登記なら
 登録免許税(土地評価額の0.4%、建物評価額の0.4%)
 不動産取得税(不要)
圧倒的に安い!
但し、信託を利用する場合、最終的に不動産をどうするのかの出口が見えていないと単なる課税の繰り延べになってしまうこと、関係者に信託の仕組みを理解して頂く必要があることから見送り。


外見上ルーチンワークに見えることも、上記のようなことをつらつら考えながら行っております。
まあ、結局はボツ案なんですけどね~。


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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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又は 076-213-5071 まで。
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