川崎市中原区の弁護士ブログ「むさしこすぎの弁護士です。」

日々のあれこれを記してみようかと、
思い立ったが吉日で始めたブログ。
更新は気まぐれ。
どうぞ、よろしく。

急告(騒音について)

2024-09-17 | 弁護士業務
現在、事務所があるビルの上層階でリフォーム工事が行われています。

時間によってはかなり騒音がきつい状況です。

相談、面談、打合せ等で、不快に思われる方もいらっしゃると思いますが、

何卒ご容赦ください。

工事自体は10月下旬まで行われますが、

激しい騒音の出る工事がいつまで続くかはわかりません。

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。


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ノートのメモ書きは遺言ではない

2024-09-17 | 弁護士業務
かなりの人が、メモに書いた「遺言」も、法律的な意味での「遺言」だと思っているようです。


しかし、それは違います。


遺言の書式は、民法で厳格に規定されています。


ご自分で作成するか、第三者に関わってもらうかは別にしても、


遺言は作成したいと思われる方は、一度、専門家に相談された方がよいと思います。


K.T



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激励会

2024-07-30 | サッカー
今年はフロンターレかなり調子が悪い。

いろいろ原因があるんだろうけど、

いずれにしても、そういうときこそ応援しないと、

ということで、激励会に行って、いろいろな選手と写真を撮ってきました。

後半戦、期待しています。

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法律相談フォームに営業内容を書き込むのは止めてください。

2024-06-21 | 弁護士業務
タイトルのとおり。

相談の予約でもないのに、営業の内容を長々と書いてくる業者。

やめてください。ホントに。

最近は、堂々と書き込んでますと電話で営業してくる担当者もいたらしい。

K.T


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あけましておめでとうございます。

2024-01-08 | 弁護士業務
あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

なお、マスクの着用は、ご来所の皆様のご判断にお任せいたします。

ただし、当事務所の考え方は、昨年と変わりません。

K.T&N.T

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引き続きマスクの着用をお願いしております。【2023年】

2023-12-31 | 弁護士業務
マスク着用が、推奨から自己判断に変更されましたが、

当事務所では、引き続きマスクの着用をお願いしております。

法律相談は、それなりの時間、対面での会話をすることが前提であるところ、

当事務所の相談室の換気が、構造上、空気清浄機に頼らざるを得ないからです。

ご面倒をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。


武蔵小杉綜合法律事務所




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38年ぶり。

2023-11-06 | その他スポーツ
38年前、懐かしい思い出です。

セリーグ優勝決定試合を徹夜して神宮で観ました。

豊田君と徹夜で並びました。

掛布のレフトポール直撃のホームランが今でも印象に残っています。

K.T

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成年後見制度が使いにくい(申立てに躊躇する)理由の一つ

2023-03-31 | 弁護士業務
親族を後見人候補として申し立てたところ、

「面識のない第三者が選ばれた」という戸惑いの声が新聞社に寄せられたという記事を読みました。

誰を選ぶかは家庭裁判所の裁量に委ねられ、希望どおりになるとは限りません。

もちろん、親族間ですでにトラブルが起きている、または起こる可能性が高い、

という場合には、公平の見地や将来のトラブルを未然に防ぐ見地から、

第三者を後見人に選任することは、妥当かと思います。

しかし、そういう懸念がある場合でなくても、裁判所が第三者を選任する可能性があります。

それについては、申立人やそのほかの親族が異議を唱えることはできない建付けになっています。

しかも利用者は後見人を途中で替えることは基本的にはできません。

さらに、第三者が選任された場合には、報酬が発生することになりますが、

その基準も必ずしも明確ではないとの批判もあります。

報酬が発生するような見ず知らずの第三者が選ばれるのなら後見制度を利用しなかったのに・・・

という、不満は十分考えられるところです。

現在、政府は制度見直しを進めているとの報道もありますが、

こうしたことが成年後見制度を利用することを躊躇してしまう理由の一つなのではないでしょうか。


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資料を残す。

2023-02-28 | 弁護士業務
親子、兄弟姉妹のことで、後々のために、

証拠化しておくことはなかなか難しいものです。

借用書とか契約書とか親族間で作ることは気が引けるでしょう。

でも、将来、何か起こった時に、証拠がまったくないというのでは、

きっと悔しい思いをすることになります。

契約書を作るのは無理でも、自分だけで作れる資料を残しておくことをお勧めします。

例えば、手紙を出すときはコピーを取る、手紙には日付を入れる、

大事な出来事があったときには日記や手帳に書いておく。

とにかく資料を残すことです。

まったく資料がないより全然良いと思います。

ただし、遺言は、様式が決まっているものはその様式に従わないと意味をなしません。


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破産管財人

2023-02-21 | 弁護士業務
破産管財人って、なかなか理解されにくい肩書きです。

しょっちゅう関わっているはずの金融機関の人でも、

申立代理人と勘違いする場合があります。


弁:「破産管財人でして…」

金:「では、委任状を送ってください」とか、


金:「…したいので、直接ご本人に連絡してもいいですか?」

弁:「ああ、そういうのは、申立代理人の先生に聞いてみてください。」など。


K.T


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