武富士に対して、過払い債権がある、ありそうという場合、
来年の2月28日までに、届け出をしなくてはなりません。
とくに、武富士から借りたことがあってすでに完済している人は、
過払い金が発生している可能性が高いので、
すぐに手続をする必要があります。
そうしないと、それ以後に届け出ても1円も返ってきません。
(もっとも、届け出ても全額戻ってくるわけではありません。)
債権の届け出は、弁護士に頼まなくてもできますが、
手続の仕方、その後の流れなどについては、
うちの事務所を含めて、無料で相談にのってくれる弁護士も多いので、
一度相談されてから届け出るとよいでしょう。
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武蔵小杉綜合法律事務所
弁護士 高橋健二
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