公職選挙法選挙法 に違反する恐れがあると、いわれました。
違反の恐れがあると言う項目は、ここだと言うのです。
第百四十六条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為とみなす。
それでは 私達市民が投票する決め手は何を参考にしたらいいのでしょうか?
新聞記者さんに聞くと、今回は候補者アンケートをしない(市議選はいつものようです)とのことでした。
私達のアンケート調査は、唯一投票の参考になる物だといえるとおもいます。
立候補30名のうちで無回答だった候補が、実は14人もいました。
私達は「無回答の場合はそのように、公表します」と断りを入れて、アンケートをしています。
また、どの候補は良い・悪い、と色目を使った内容でもありません。
なのに、「この結果が公表されて有権者の目にとまると、投票を誘導することになる。それが違反の対象になる」
この様に伊賀市の選管職員はいいました。
「青年会議所がやろうとしたこともあって、止めるよう注意した」
「公表するかしないかは、そちらの判断になりますが」
「違反か違反でないかは、警察が最終的に決めます」
「選挙期間中でなければ、公表してもかまわない」
と、選管職員は話しました。
(出所の解らない)怪文書でも、ありません。
情報提供の一つとして活動する事が許されないこの国の実態を、もろに感じました。
自由な選挙活動を妨げている法律を、国は前もって作っているのです。