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集団的自衛権行使

2014-08-26 09:02:58 | その他
2014.8.26
 第137回芥川賞を小説「アサッテの人」で受賞した諏訪 哲史氏が「毎日夫人(2014.9月号/No.656)」で集団
的自衛権行使容認について ”再び人殺しの国に”のタイトルでこう書いている。

『人数の多寡に関係なく、理由はなんであろうとも人を殺せば”人殺し”である。死刑執行者さえもそうである。
 日本は先の大戦を大いに反省して、「永久に殺さない国」を人類史上最高の憲法を作って墨守して他国か
 ら怨みも買わなければ、テロの対象にもされない国の実績を、戦後69年の長きに亘って忍耐と覚悟を持っ
 て築き上げてきた。
 それをいとも簡単に現代の無能者が反故にして「日本も人殺しの国になれる事を」幼稚な虚勢意識のもと
 に主張し始めた。
 それを賛成するものは安全な場所にいて、決して自分やその家族は戦地へ赴かない卑怯者なのである。
 「積極的平和主義」などと正面切っては反対できないかのような詭弁を弄するが、それこそが今より平和
  を損なうことがなぜ解からないなのだろうか?好戦論者によって僕等の平和が損なわれてはならないの
  である。』
 
 14.06.22の山陰中央新報 によれば、“「積極的平和主義」は集団的自衛権の行使を容認するため、安倍
晋三首相が好んで使用する言葉である。「積極的」という表現は「攻撃的」の隠蔽語法ではないかと思えて
くる。積極的平和主義を唱えられると、字面上は反対しにくい。そんなレトリック効果を利用しながら、憲法解
釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定を行う。 ”本来「積極的平和主義は積極的平和主義を戦
争なき状態からさらに進んで貧困や差別の解消などに定義づけるもので、安倍文法に逆用されないために
徹底的平和主義と上書きしてはどうか。“と主張している。


 Wikipediaによると集団的自衛権とは「ある国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第
三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援
助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある 。」と書かれている。これは歴代のどの内閣にお
いても法制局の解釈のもとこの権利の行使は現行憲法下では不可能としていた。それを如何に戦後レジー
ムからの脱却を図りたいからと言って、憲法解釈の変更を仲良し内閣のみで閣議決定して実行するなど暴挙
に他ならない。







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