千葉県市川市の消防設備点検"㈱宮川防災"ブログ「平たい話」

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消火器の耐圧性能試験について。

2011年05月30日 | 消火器
平成23年4月より消防法の改正がありました。
最も身近な消防設備である消火器についてです。



※個人住宅では下記内容は適用されません。
 あくまで防火対象物に対する法改正です。

http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2212/pdf/221222_yo556.pdf

※ソース:総務省消防庁ホームページ

PDFファイルをお読みになるのも大変だと思いますので、
ざっくりとお話させて頂きます。

昨年起きた消火器の破裂事故を受けた改正内容ですが、
製造年より10年経過した消火器については容器耐圧試験を
実施
しなければならない、という内容です。

(※ハロゲン化物消火器および二酸化炭素消火器を除く。)

またこの試験を実施し合格した場合でも3年後に再び
容器耐圧試験が必要となる、とされております。

この法改正が意味する事は何か?と個人的な見解ですが
10年経過した消火器は買い換えて下さい、と捉えております。

容器の耐圧試験の金額が、正直申し上げて新品の消火器を
買うのと変わらない金額になるからです。
当社点検物件は元々、定期的に新規交換させて貰ってますが…。



こんな風にメーカーさんからも表示がされるように。

容器耐圧試験自体もはっきり申し上げて現実的な点検ではなく、
容器を水を使って専用機械で点検することに。

粉末消火器であれば薬剤を抜き、水を張って耐圧試験を行い、
更に容器内部を乾燥させてから薬剤充填とその場ですぐに
出来るものではなく、時間と手間がかかるゆえコストは
言うまでもなく掛かってしまいます。

建物内の消火器の本数次第で今後は詰め替えも1度あるかないか、
といったことになるのではと個人的には考えてます。

なお、この耐圧試験については平成26年3月31日まで猶予期間があります。

約3年弱の猶予期間に上手く消火器を新規交換されていく事をお勧めします。
平成26年4月からは10年経過した消火器については耐圧試験をしないと
点検結果報告書も不良事項となりますので。。

間違いなく新規交換されることをお勧めします。



また、今後は「業務用」と表示がされるようになりましたので、
ホームセンターなどで「家庭用」といったものを買わないよう
ご注意下さい。防火対象物は「業務用」をお買い求め下さい。

お気軽にご相談下さい。





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