千葉県市川市の消防設備点検"㈱宮川防災"ブログ「平たい話」

千葉県市川市にて消防設備の点検・工事を承ってます。E-mail:miya-bousai@infoseek.jp

防炎規制

2008年11月21日 | 防火管理について
消防さんが査察に入られるとしばしばお客様から耳にするのが
「防炎処理をしてその旨を表示するように言われた」なんて会話です。

これは火災の際に延焼の媒体とあるものについては一定の防炎性能を有する物
としなければならない
、と消防法第8条の3に規定されているためです。

またそういった防炎規制が必要な建物を「防炎防火対象物」と言われます。

一般的には馴染みの薄い言葉かもしれませんが、
防火管理者になられると指摘されがちな項目かと思われます。

http://www.jfra.or.jp/kigyou/tisiki02-5.html

防炎防火対象物、と言われる建物がどういったものが該当するかは
上記URLをご参照いただけたらと思います。
いわゆる「特定防火対象物」が多いですね。


ではどういった物を防炎性能を求められるかと申しますと、


・カーテン

・じゅうたん

・布製のブラインド

・舞台のどん帳



これらを挙げると分かり易いかと思われます。




指定された物に対しては防炎処理が施された物を使用しなければならず、
更に上記のような防炎マークが確認出来なければなりません。

カーテンやじゅうたんはクリーニング屋さんで防炎処理が可能な所も
あるようですので、お問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
生地によっては出来ない場合もあるようです。ご注意ください。
(※金額が高いようで防炎処理されたものに買い替えが多いとか…)

また、防炎処理をして頂いた場合は必ず防炎シールが貼られてるかも
必ずご確認頂けたらと思います。



なお、壁紙に関しては「建築基準法」の部類になるようで、
防火対象建築物として指定された建物は内装制限が必要となるそうです。

この辺は範疇ではないとはいえ、お客様に説明が出来るように
勉強が必要ですね。また調べてお話出来たらと思います。




●消防設備等の点検、設置に関するお問い合わせは宮川防災(千葉県市川市)までどうぞ●

  宮川防災
  TEL/FAX 047-338-0708
  Eメール miya-bousai@infoseek.jp





誘導灯

2008年11月05日 | 消防設備について
消防設備と呼ばれる中で身近に感じるのが消火器と
今回お話する「誘導灯」ではないでしょうか。

普段、点検させて頂いている市川市内のマンションでこんな事が。



これは間違ったものが設置されています。

実はこの誘導灯にはいくつかの種類が存在しまして、


「避難口誘導灯」

「通路誘導灯」


が代表的です。





避難口誘導灯とはそこに避難のための出口がある事を指します。
要するに出口の真上や出口の直近を意味しています。
パネルの色は『緑バックの白文字』となります。




対して通路誘導灯は避難口誘導灯のある場所までを案内する役割、
つまりその方向に行けば出口(避難口誘導灯)がありますよ
と意味しています。
色は『白バックの緑文字』となります。(上記画像がコチラです。)

100V電源が仮に停電などで落ちてしまった場合には、
内臓のバッテリーによって20分以上点灯する仕組みになっています。

こちらも非常に避難する際には重要な役割を担っていますね。


さて、この設備の難しい所は一般的に設置工事に関しては電気屋さん、
点検に関しては消防設備士といった考え方が多い点です。
新築に関しては殆どがこの図式になります。

しかし、電気屋さんも消防設備に関して勉強されている方はごく少なく
出口を指し示す「避難口誘導灯」を付けなければならないのに
画像の様に「通路誘導灯」を付けてしまうミスが多いのも実情です。



今回はこのように避難口誘導灯のパネルのみ交換しました。
出入りの電気屋さんがいらっしゃるので仕方ないのですが、
不明な場合は出入りの防災屋にお問い合わせ頂くのが一番かと思われます。
パネル一枚でも余計なお金をお客様に払わせてしまう事になります。


消防設備士も電気工事士も持ちつ持たれつ…という事で。。。




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