Q:就業規則にはどのようなことを記載しなければなりませんか?
A:必ず記載する項目と、定めをする場合には記載しなければならない項目があります。
絶対的必要記載事項
労働基準法第89条
具体的には、以下の事項が挙げられます。
- 「始業及び終業の時刻」
- 「休憩時間」
- 「休日」
- 「休暇」年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇、特別休暇等
- 「就業時転換に関する事項等
- 「賃金の決定、計算方法」等
- 「賃金の支払方法」:直接支給、銀行振込等
- 「賃金の締切り及び支払時期」
- 「昇給に関する事項」
- 「退職に関する事項(解雇の事由を含む)」:退職、解雇、定年等
仕事は人とのつながり、労働者あってこそです。従業員一人一人のよさを引き出し☀カフェテリアプランなどの福利厚生が充実して誰もが幸せに働けますように☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀☀