Q:年次有給は昨年度のが10日、今年が10日のこっていた場合で、今年5日消化した場合、昨年度と今年のどちらから消化されるのでしょうか? A:法律では特に規定されていませんが、昨年度の分から消化されるのが通常です。年次有給休暇は権利が発生してから2年たつと時効となりますので、通常では古い分から消化されます。もし新しい分から消化される場合ただちに違法ではありませんが、就業規則等で規定されるべきでしょう。また慣習として古い方から消化されていたのに、新しい分からのするなどは、不利益変更になりますので、従業員の意見を聞くべきでしょう。
参考☀☀☀☀☀
年次有給休暇は、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者にある権利です☀
年次有給休暇は自由に利用できます。
皆さんが労働条件の守られた会社で、生き生き働かれていますように❇☀バタバタで昨日更新予定だったのに更新遅れてすみません。
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