通勤災害
交通事故による通勤災害について解説しました。まずはどうすればいいのか。
治療をどうすればいいのか。
休業補償は、労災で申請するのか、それとも相手の保険を使うのか。
今回の事故が、通勤災害に該当するかどうか。
通勤災害認定の考え方を読んで下さい。
通勤遂行性の事例、通勤起因性についても解説しました。
労災保険の給付、労働福祉事業としての特別支給金についても解説しましたので参考にして下さい。
交通事故解決事例
労災手続解決事例(交通事故では非該当、労災保険で12級)
Sさん(20代 男性)
Sさんからは交通事故のご相談を頂いており、関係資料を送付していただいていました。
通勤途中の事故であり、ご相談を頂いた時は、労災申請は未提出でした。事故から1年10ヶ月が経過していました。
傷病名は、腰部・頚部捻挫・末梢神経障害です。
問題点
① 交通事故の後遺障害は非該当でした。
② 事故後退職を余儀なくされ、症状固定(1年10ヶ月)働けない状態でしたが、休業損害は47日しか給付されていませんでした。
労災申請手続
① 休業損害を事故日から症状固定日(630日)の期間請求申請しました。
② 自賠責保険では非該当でしたが、障害給付の請求申請しました。
結果
労災の後遺障害等級12級となる。したがって以下の金額が給付されました。
① 休業損害
休業給付・・給付日額(約1万円)×(630日-40日=590日)×0.6
3,540,000円
② 休業特別支給金・・給付日額(約1万円)×(630日-3日)×0.2
1, 254,000円
③ 障害給付・・給付日額(約1万円)×156日(後遺障害12級の日数)
1, 560,000円
④ 障害特別支給金
200,000円
労災給付の合計額
6,554,000円
交通事故の後遺障害が取れなかった場合、又休業損害が少なかった場合などは、労災請求すれば認めてもらえる可能性があります。
会社を退職しても、労災申請はできますのであきらめないで下さい。
当事務所(愛知労務(社会保険労務士事務所))は全国の労災申請を行っております。
お心当たりの方は一度連絡下さい。
交通事故による通勤災害の豆知識