交通事故

交通事故相談について徒然なるままに日ごとのことを書き連ねます。

本棚を作りました

2006年06月30日 | Weblog
本棚を作りました。
全部自分で買って読んだ本です。

http://www.matsui-sr.com/gousei/hondana.htm



通勤災害について

2006年06月29日 | Weblog
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。


この場合の「通勤」とは、 就業に関し 、住居と就業の場所 との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、 往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。


ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。


このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。


そこで、労災保険法における通勤の要件をまとめると次のようになります。


● 「就業に関し」とは

通勤とされるためには、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が業務と密接な関連をもって行われることが必要です。

● 「住居」とは

労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。

● 「就業の場所」とは

業務を開始し、又は終了する場所をいいます。一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数カ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。

● 「合理的な経路及び方法」とは

住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に認められる経路及び方法をいいます。 合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば 、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。

しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。

次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般的に合理的な方法となります。

● 「業務の性質を有するもの」とは

上説明した1.から4.までの要件をみたす往復行為であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤となりません。 具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出勤する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務災害となります。

「● 往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは

逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、バーで飲酒する場合などをいいます。

しかし、通勤の途中で経路上近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。 通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが 、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって 、労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合には 、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。

なお、労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。

日用品の購入その他これに準ずる行為

職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設 において行われる職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

選挙権の行使その他これに準ずる行為

病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為



decision  making

2006年06月28日 | Weblog
前頭葉下内則部の損傷では、将来に対する近視眼的な行動が生じやすい、病巣がこの部位に限局している場合、患者の一般的な高次脳機能は保たれ、WCSTのような従来の遂行機能検査も良好な成績です。


しかし、将来的展望を見すえた決定ができず、目先の利益・利点を選んでしまう傾向が生じます。特別に衝動的という判断の早さがあるわけではなく、むしろ考えに時間がかかることも少なくありません。また、長期的展望で正しい選択がどうあるべきかを述べることができますが、行動面に反映されにくいのです。そのため、社会的・職業的な生活が大きく損なわれます。

流暢性

2006年06月23日 | Weblog
流暢性とは、ある範疇内を自らの方略によって探索し、できるだけ多く表出する能力をいいます。例えば、特定の頭文字で始まる単語を、制限時間内に、できるだけ沢山思い出して言う課題を「語流暢性課題」といいます。


この場合は、反応として自ら方略を見出し、できるだけ沢山の語を言う作業を続けることが求められます。一定の正解に達するために解答を絞っていく「収束的思考」ではなく、「発散的思考」の能力が問題となります。また、思考の柔軟さや同じ語の繰り返しを避けるためにワーキングメモリーと自己監視の能力も反映すると考えられています。


このような能力の低下は、前頭葉損傷と関連付けられています。

選択的注意(特定の情報処理・反応に集中する能力)

2006年06月21日 | Weblog
誰でも、いわゆる注意を引くものに反応しやすく、また、慣れ親しんだ反応形態に陥りがちであります。しかし、日常および職業活動上、それほど気が散ることなく、求められた作業を一定時間集中して、それなりに迅速にこなすことができます。選択的注意には、特定の標的をみつける選択的抹消試験において要求されるレベルのものも含まれますが、ここで問題とするのは、より負荷の高い作業におけるものです。すなわち、一般的に注意を引きつける刺激・情報への反応傾向を抑制しつつ、比較的難しい処理を持続して行なう「集中力」のことをいいます。



前頭葉は、このような選択的注意に重要な役割を果たしていると考えられています。

セットの転換(認知機能の柔軟性)

2006年06月20日 | Weblog
新しい情報と以前の情報を頭にとどめて、適切な対象・判断を選択し、そのセット(構え)を維持し、更新される情報に従って転換(シフト)していく認知機能の柔軟性が、前頭葉の重要な働きの1つと考えられています。


この機能は、前頭葉野の主に背外側部が担っていると想定されます。短期間、情報を保持し、必要に応じて注意を配分しながら、新しい情報と照らし合わせる機能は、ワーキングメモリーととらえられます。健常人は、このような情報に基づいて、形成されたセットを維持したり、できるだけ少ない有効な試行錯誤によって新しいセットを形成し転換することができます。

遂行機能障害

2006年06月19日 | Weblog
遂行機能とは、言語、行為、対象の認知、記憶など、ある程度独立性を持った高次脳機能を制御し統合する「より高次の」機能です。この遂行機能の障害は、失語、失行、失認、健忘の検査やWAIS-Rのような知能検査における明らかな障害を伴わずに起こりえます。そのため、IQが高く記憶検査成績も良好であり、ワンパターンのどちらかといえば受動的な入院生活ならば問題なくこなせた者が、日常生活や社会生活に適応できないということが起きてきます。


つまり、自ら目標を定め、計画性を持ち、必要な方略を適宜用い、同時進行で起こる様々な出来事を処理し、自己と周囲の関係に配慮し、長期的な展望で、持続性を持って、行動することが難しくなります。


遂行機能は単一な機能ではなく、目標に到達するための認知機能の柔軟性、必要な情報と反応を選択する集中力ないしは選択的注意、自ら方略を見出し柔軟な思考で多くの要素を見出す発散性思考ないしは流暢性などの代表的な機能のほか、明確な概念となっていないものも多数あると考えられています。

むち打ち症

2006年06月18日 | Weblog
むち打ち症は、交通事故によって発症します。その交通事故の事故形態によって、受傷者の頚椎の状態などによって傷害発生部位が変化します。


いわゆる筋群、椎間板、椎間関節、後根神経節など、さまざまな傷害部位があると言われています。


頚椎捻挫の臨床としては、事故直後には頸部痛が出現せず、事故の数時間後あるいは事故の翌朝に出現することが多いのです。


椎間関節の靭帯損傷、関節包損傷、軟骨下骨の損傷等の器質的な損傷が発生しているならば、疼痛は事故直後に発生するはずです。しかしこのような時間差が存在するので、頚椎捻挫が器質的な傷害でないことの根拠として取り上げられています。




脊髄損傷の運動機能障害

2006年06月16日 | Weblog
受傷直後は麻痺域のすべての反射は消失または減弱し、弛緩性麻痺となります。この状態を脊髄ショックと呼びます。


脊髄ショックの期間は一般に乳幼児は浅く、短い傾向にあります。成人の期間は平均3~4週間で、肛門反射の回復、もしくは痙性麻痺と腱反射亢進、病的反射の出現へと進みます。


麻痺は損傷高位に応じて出現します。成人は脊柱管の長さよりも脊髄の長さが短いため骨傷の位置と麻痺髄節高位は一致せず、頸髄損傷では1~1.5髄節ずれます。


脊髄遠位端は第1~第2腰椎の間にあり、脊髄円錐上部、脊髄円錐部として終わります。第2腰椎より遠位には脊髄は存在せず末梢神経である馬尾神経(脊髄神経根の束)が脊柱管内を下ります。


なお脊髄円錐部から第1~第5仙骨神経が出て、各椎間孔より末梢に分布します。胸腰椎移行部ではL1以下の完全麻痺になりますが、末梢神経が障害されると一部弛緩性を示します。L1 脊椎の損傷は馬尾神経損傷隣、弛緩性麻痺となります。


脊髄損傷

2006年06月15日 | Weblog
外傷により、脊髄に障害が発生し、神経伝達路が遮断されて、傷害部以下に運動麻痺と知覚麻痺、自律神経障害が起きます。頚髄に発生すると四肢麻痺となり、胸髄、腰髄に発生すると対麻痺が起きます。


発生原因としては、日本の1990年から3年間の全国統計では、交通事故が43.7%と最も多く、次いで高所転落が28.9%、転倒が12.9%と続いています。


諸外国でも交通事故が第1位であるが、交通の少ない時代や地域、開発途上国は、順位が逆転します。


頚髄損傷と胸髄損傷の発生比率は、頚髄損傷の発生率は1950年代は10%内外でしたが、以後次第に増加し、1972年は28.8%、1980年代は50%、1990年には約75%へと増加しています。


原因は最近の救命救急の技術的進歩により、頚髄損傷の死亡が減少したことや、単車事故、プール事故。高齢者の転倒事故などが増えたためです。


脊髄損傷の症状は運動機能障害、感覚機能障害、自律神経機能障害、排尿排便機能障害に大別されます。完全損傷の場合は損傷髄節以下のすべての機能が失われますが、不完全損傷ではそれぞれの機能が不全の形を示します。


頚髄損傷は四肢麻痺、胸髄および腰髄損傷は対麻痺を示します。


頸髄損傷は麻痺が重度に加え、呼吸機能の低下、起立性低血圧、自律神経過反射、痙性などの随伴症状や褥瘡(床ずれ)、異所性骨化などの合併症が起きやすく、リハビリテーションに多くの時間がかかるため、できるだけ早期から診断、治療、ADL獲得練習を行う必要があります。


死亡事故の場合

2006年06月14日 | Weblog
死亡事故の場合でもっとも重要なのは逸失利益の計算です。
計算式は次ぎの通りです。

 収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数

なお、大阪地裁や名古屋地裁では、ライプニッツ係数に代わってホフマン係数が採用されています。

その他は、葬儀費です。これはある程度定額化しています。
成年の場合は、150万円、未成年の場合は、100万円~150万円です。


慰謝料も当然請求できます。
これもある程度定額化して来てます。
  一家の主宰者は2,400万円~3,000万円
  妻や母の場合は、2,100万円~2、500万円
  未成年や老齢者や独身の場合は、1,900万円~2、300万円
                                     ぐらいです。


後遺障害の等級認定

2006年06月14日 | Weblog
治療もこれ以上は継続しても改善しないということになりますと、症状固定ということになります。
そうしましたら、お医者さんと良く相談して、後遺障害の診断書を書いてもらうようお願いして下さい。

お医者さんの方から、後遺障害診断書の説明が無い場合は、そのことについて一度お医者さんと話しをしてみる必要があります。

お医者さんが書いてくれた「後遺障害診断書」を手に入れたら、その診断書を保険会社経由で自動車保険料率算定会の調査事務所に提出して、等級の認定をして貰います。

一般的には、自賠責で認定した等級に任意保険も従うことになってます。

認定された等級が自分の主張と少しでも違っていた場合は、「後遺障害の認定等級に対する異議申立書」を任意保険会社経由または自賠責保険会社に提出することになります。当事務所では、有料にて業務を承ってます。今までの例では、認めれれることも何度か経験しております。


後遺障害12級の方へ

2006年06月14日 | Weblog
12級の障害等級の皆様へ

今回の交通事故のお怪我で12等級の障害を負ってしまった方、これからもリハビリに頑張って下さい。そのリハビリ費用を捻出するためにも、損害賠償額はがっちり獲得を目指して下さい。


後遺障害の部分の賠償額「224万円」は、交渉のスタートとなる金額です。この部分の内訳は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料とからなっています。この両方の合計が「224万円」ということです。ここからいくらまで上積みできるかが勝負となります。一度は、交通事故専門の行政書士に相談をかけて下さい。


また障害の部位により、労働能力喪失期間も判例等から見ると、違ってきています。それにより、後遺障害逸失利益も大幅に異なってきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


後遺障害11級の方へ

2006年06月14日 | Weblog
11級の障害等級の皆様へ

私が、最初に交通事故の解決のお手伝いをさせていただいた方が、11級の方でした。12級7号(右足関節の可動域制限)、12級12号(局部に頑固な神経症状)を併合して11級となっていました。最終的には910万円アップして解決しました。

今回の交通事故のお怪我で11等級の障害を負ってしまった方、これからもリハビリに頑張って下さい。そのリハビリ費用を捻出するためにも、損害賠償額はがっちり獲得を目指して下さい。


後遺障害の部分の賠償額「331万円」は、交渉のスタートとなる金額です。この部分の内訳は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料とからなっています。この両方の合計が「331万円」ということです。ここからいくらまで上積みできるかが勝負となります。一度は、交通事故専門の行政書士に相談をかけて下さい。


また障害の部位により、労働能力喪失期間も判例等から見ると、違ってきています。それにより、後遺障害逸失利益も大幅に異なってきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


入通院慰謝料

2006年06月14日 | Weblog
入通院慰謝料は、日弁連基準表を使用して算出します。

入通院慰謝料(抜粋)
 (実際は、表形式になっています


入院のみ 1ヶ月 32~60万円
  2ヶ月 63~117万円
  3ヶ月 92~171万円
     
通院のみ 1ヶ月 16~29万円
  2ヶ月 31~57万円
  3ヶ月 46~84万円
     
入院1ヶ月 通院3ヶ月 73~136万円
入院2ヶ月 通院4ヶ月  108~199万円
入院2ヶ月 通院6ヶ月 141~261万円
入院3ヶ月 通院1年  158~291万円
     


慰謝料金額決定にあたっては、程度の軽い症状、軽い打撲、挫創のみの場合は下限とし、大腿骨の複雑骨折又は粉砕骨折、脊髄損傷を伴う脊柱の骨折等や身体の拘束が強い症状の場合は上限とします。


その他の通常の傷害については、上限の7~8割程度の額を目安とします。