12/15 交通違反? (8) まだ "不利益を被っていない"
これまでの『生活・法律』
先日、運転免許証更新の通知が届きました。
いわゆる隠蔽葉書という郵便で、「一旦開くと、再度くっつか
ない」…、あれ。 個人情報が目に触れないためにです。
内容の一部はこんなです。
お気付きのとおり "最終違反" の欄には、鮮やかな文字で内容
が記されていますね。 身に覚えのない…。
これまでに何度かお読みいただいた、でっち上げの "違反" で、
警察官の捏造によるものです。 私は反則金など払わず、交通
裁判所まで足を運び、検事に調書を取られた上で、正式裁判を
請求しました。
それから早くも、ほぼ2年半が過ぎ、これまで何の呼出しも
ありません。 結局 "不起訴" になったのでしょう。
「当該の警察官と対峙できる」…と思っていた私にとっては、
肩すかし。
あまりの悔しさに、「虚偽有印公文書作成罪、および同行使罪」
で告訴しようとまで考えましたが、一人でやるには煩雑なので、
そちらは中断しています。 新聞記者などに知り合いが居れば、
今からでも手を付けたいところですが。 公訴時効は7年です。
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(8) まだ "不利益を被っていない"
しかし、今回こういう形で改めて "違反" と書かれると、
黙っていられません。
さっそくあちこちへ電話を始めました。 警察署の免許係、
交通違反通告センター、警視庁の本庁、分室…。
でも、あちらこちら "たらい回し" です。 素人が、一発で
正しい所を探し当てて電話できるわけがありません。
せっかく電話しても、"テレホン センター" の場合は無駄。
自動応答システムの冷たい声を相手に、ただ時間が経過
するだけ。 私の場合は係と直接話したいのに、そういう
番号は、どこにも記載されていません。
上の葉書に数字が書きなぐってあるのは、その格闘の
痕跡。 下地が隠蔽葉書なので、消そうとしても、うまく
消えてくれないのです。
結局、運転免許試験場の係を捉まえることになり、私の
訴えが始まります。
…これこれ、こういうわけで、違反を認めず不起訴になった
はずなのに、まだ "違反" と書かれている。 一体どうすれば
いいんですか?
「不起訴イコール無罪ではありません。 行政と刑事は別で、
コンピューターには "違反" と記録されたままなんです。」
それは聞いたことがあります。 だから、それをどうやったら
抹消できるんですか? それを訊きたいんです。
「一旦このままで、免許証を更新してください。」
私は耳を疑いました。 でっち上げの違反が、まだそんな形
で尾を引くの?
本来なら、次回は "ゴールド免許" のはずなのに、「"違反"
区分で更新しろ」…と言うの!?
「その新しい免許証を持って、同じ試験場の中にある、行政
処分課へ行き、事情を話し、不服申立をしてください。」
なるほど、『行政訴訟を起こさないとだめだ』…と聞いてはいた
が、それはこういうことなのか…。
でも、それでは気が済みません。 免許証を更新する前には、
本当に何も出来ないんですか?
「貴方の場合は、まだ "不利益を被っていない" から無理
です。」
さあ、冷たい法律が顔を出し始めました。
確かに "行政処分" を受ければ、不利益を被ったことに
なります。 免許停止などのね…。
でも私の場合は、"まだ実害が無い" ことになり、訴訟は
起こせません。 その後1年間無違反だったので、"違反"
の点数も消えており、累積などによる処分も、これまでは
受けたことがありません。
しかしそれでも、どうしても腑に落ちない。 今までこんなに
我慢してきたのに…。
電話を置き、色々調べてみました。
警察側が "違反行為" として記録しただけでは、自分は法律
上の不利益を何も受けていない。 これはそもそも行政処分に
は当らないので、「点数を消せ」…と、不服申立や訴訟で求める
ことは出来ないのです。
争える場合があるとすれば、
① 更に違反行為を犯し、免許の停止や取消の処分を受けたとき。
② "違反行為" によって、有効期間の短い免許を与える更新処分
を受けたとき。
…などです。 つまり、その違反がなければ「結論が変わる」…
場合に限るのだそうです。
[行政事件訴訟法第3条]というのを覗くと、こういう一文が
あります。
2. この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の
処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める
訴訟をいう。
要するに、処分という権限を行使されてからでないと、いくら
騒いでも無駄なのです。 これでは、「何を言われても我慢しろ」
…というのと同じ。
かと言って、「精神的負担を賠償しろ」…などと迫っても、
それは別の分野の事件になり、勝ち目はまずありません。
「法律上の不利益が無い以上、実害は認められない」…と
一蹴されるのは、目に見えています。
さて私の場合は、今回初めて "実害が生まれる" ことになり
ます。 「有効期間の短い免許しか交付されない」…という。
でもその他、考慮されない実害だって、本当はあります。
まず費用。 ゴールド免許なら 2,550円で済む場合もあり、
"有効期間の5年" で割ると、1年あたり 510円。 でも今回
は、1年あたり 1,400円かかります。
それに、近くの警察署へ行けば済むものが、試験場まで足を
運ばねばならず、交通費も所要時間も、大幅に差があります。
また、ゴールド免許を所持しているがゆえに生まれる、諸々の
恩典も、最近は目立つようになりました。 任意保険の掛け金
軽減など、こちらは社会生活上のものですが、それも失うこと
になります。
でも、これらを取り戻すために、どれだけの手間と、時間と、
お金がかかるのでしょうか?
弁護士無しで訴訟を起したことも、過去にはありますが、
今回はどうでしょうか? 頼むとしたら、引き受けてくれる
弁護士なんているのかな…?
まだ解らないことが多過ぎるので、取りあえず、その "都道
府県警察の行政処分課" とやらへ行って、まず話を聞かねば
なりません。
これ、普通の警察署にはありません。 運転免許試験センター
内にある場合が多く、東京の場合は府中、鮫洲、江東の3箇所
にしか無いことが判りました。
不当な取り締まりで "違反" を捏造した、警察官を告訴
するのも、一人では大変。 その氏名は、警視庁光が丘
署 山川(やまがわ)祐樹巡査 (当時)、他一名です。
"不利益" が生じるのを待ち、それを回復するのに手間
がかかる行政訴訟も、理不尽で面倒。
法律に守られる "恩恵" を感じることも、確かにあります。
でもそれよりは、「冷たい法律の壁が如何に厚いか」…を、
私なりに痛感してしまいます。