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第9 海外からの情報発信について
1 海外のサーバに蔵置された情報へのプロバイダ等の技術的対応可能性の限界について
プロバイダ等は、海外に設置されたサーバに対する管理可能性を有さないので、当該サーバに蔵置された情報に対するアクセスを遮断する以外の対応をとることはできない。さらに、アクセスの遮断については、当該サーバに割り振られたIPアドレスへのアクセスを遮断する形で行われるものの、サーバに割り振られたIPアドレスの変更は容易であり、プロバイダ等によるアクセスの遮断を発信者は容易に回避できる。また、日本から海外へのアクセスについては別のサーバを経由して違法・有害情報が掲載されたサーバにアクセスすることによっても、アクセス遮断を回避することが可能である。
これらの技術的限界が存在するため、我が国のプロバイダが、海外に設置されたサーバに蔵置された情報に対して直接有効な対応を行うことは困難である。
2 法執行機関・ホットラインの国際連携による取組
サーバの設置国で合法な情報については、我が国の法律で違法とされていても、設置国の法執行機関による捜査等が困難であるため、我が国の法執行機関、ホットラインと設置国の法執行機関、ホットラインとの間で国際的な連携を行うことができない。
しかしながら、サーバの設置国でも違法とされている情報については、法執行機関の国際連携による対応が可能である。具体的には、日本の警察に通報された情報について、インターポールを経由してサーバの設置国の法執行機関に捜査協力を要請する方法が考えられる。一方で、一般利用者からの通報を受付ける、「ホットライン」の間での国際連携も、各国のホットライン機関によって構成される国際団体であるINHOPEを経由して行われており、特に児童ポルノ等国際的に広く違法とされている情報について、一定の有効な対応が行われている。
我が国においても、平成18年6月から「インターネット・ホットライン
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センター」が活動を開始している。現時点では同機関の対応する違法・有害情報の範囲は日本国内のサーバに蔵置された情報に限られているが、将来的にはINHOPEを通じて、国際的な連携の枠組に参加することも検討されており、同機関を通じた取組が推進されることが期待される。
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第10 まとめ
インターネット上の違法・有害情報の流通が大きな社会問題になっている状況にかんがみ、本研究会においては、インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討課題を整理した上で、プロバイダや電子掲示板の管理者等による自主的対応及びこれを効果的に支援する方策について検討してきた。
インターネット上の違法・有害情報について、アクセスプロバイダの立場で送信防止措置等を行うことは、技術的理由等により困難であることが多いことから、本研究会では、電子掲示板の管理者やサーバの管理者等といったデータファイルやサーバの管理権限を有する者による送信防止措置を念頭に検討を行った。
その上で、(1)電子掲示板の管理者等による自主的対応に関する法的責任、(2)電子掲示板の管理者等による違法・有害情報への自主的対応を支援する方策、(3)プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の運用、(4)インターネットにおける匿名性、(5)海外からの情報発信等について検討を行った。
検討の結果、電子掲示板の管理者等による自主的対応に関する法的責任については、単に違法な情報を放置したとの理由のみで、刑事上、民事上の責任を問われることは通常は考えられず、また、電子掲示板の管理者等が、違法・有害な情報について送信防止措置を行った場合についても、通常は刑事上、民事上の責任を負うことは考えられない、との整理がなされた。
研究会では、このような法的な整理を踏まえて議論をとりまとめ、電子掲示板の管理者等による違法・有害情報への対応に関して、電子掲示板の管理者等による情報の違法性・有害性の判断を支援する方策や、フィルタリングの利用促進に向けた取組等についての提言を行うものである。
今後、この研究会での提言等を踏まえ、インターネット上の違法・有害情報に対して、行政の支援のもと、電気通信事業者及び利用者による自主的な対応が促進され、表現の自由に配慮しつつ各人がインターネットの利便性を享受できるような環境の整備が望まれる。
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第9 海外からの情報発信について
1 海外のサーバに蔵置された情報へのプロバイダ等の技術的対応可能性の限界について
プロバイダ等は、海外に設置されたサーバに対する管理可能性を有さないので、当該サーバに蔵置された情報に対するアクセスを遮断する以外の対応をとることはできない。さらに、アクセスの遮断については、当該サーバに割り振られたIPアドレスへのアクセスを遮断する形で行われるものの、サーバに割り振られたIPアドレスの変更は容易であり、プロバイダ等によるアクセスの遮断を発信者は容易に回避できる。また、日本から海外へのアクセスについては別のサーバを経由して違法・有害情報が掲載されたサーバにアクセスすることによっても、アクセス遮断を回避することが可能である。
これらの技術的限界が存在するため、我が国のプロバイダが、海外に設置されたサーバに蔵置された情報に対して直接有効な対応を行うことは困難である。
2 法執行機関・ホットラインの国際連携による取組
サーバの設置国で合法な情報については、我が国の法律で違法とされていても、設置国の法執行機関による捜査等が困難であるため、我が国の法執行機関、ホットラインと設置国の法執行機関、ホットラインとの間で国際的な連携を行うことができない。
しかしながら、サーバの設置国でも違法とされている情報については、法執行機関の国際連携による対応が可能である。具体的には、日本の警察に通報された情報について、インターポールを経由してサーバの設置国の法執行機関に捜査協力を要請する方法が考えられる。一方で、一般利用者からの通報を受付ける、「ホットライン」の間での国際連携も、各国のホットライン機関によって構成される国際団体であるINHOPEを経由して行われており、特に児童ポルノ等国際的に広く違法とされている情報について、一定の有効な対応が行われている。
我が国においても、平成18年6月から「インターネット・ホットライン
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センター」が活動を開始している。現時点では同機関の対応する違法・有害情報の範囲は日本国内のサーバに蔵置された情報に限られているが、将来的にはINHOPEを通じて、国際的な連携の枠組に参加することも検討されており、同機関を通じた取組が推進されることが期待される。
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第10 まとめ
インターネット上の違法・有害情報の流通が大きな社会問題になっている状況にかんがみ、本研究会においては、インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討課題を整理した上で、プロバイダや電子掲示板の管理者等による自主的対応及びこれを効果的に支援する方策について検討してきた。
インターネット上の違法・有害情報について、アクセスプロバイダの立場で送信防止措置等を行うことは、技術的理由等により困難であることが多いことから、本研究会では、電子掲示板の管理者やサーバの管理者等といったデータファイルやサーバの管理権限を有する者による送信防止措置を念頭に検討を行った。
その上で、(1)電子掲示板の管理者等による自主的対応に関する法的責任、(2)電子掲示板の管理者等による違法・有害情報への自主的対応を支援する方策、(3)プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の運用、(4)インターネットにおける匿名性、(5)海外からの情報発信等について検討を行った。
検討の結果、電子掲示板の管理者等による自主的対応に関する法的責任については、単に違法な情報を放置したとの理由のみで、刑事上、民事上の責任を問われることは通常は考えられず、また、電子掲示板の管理者等が、違法・有害な情報について送信防止措置を行った場合についても、通常は刑事上、民事上の責任を負うことは考えられない、との整理がなされた。
研究会では、このような法的な整理を踏まえて議論をとりまとめ、電子掲示板の管理者等による違法・有害情報への対応に関して、電子掲示板の管理者等による情報の違法性・有害性の判断を支援する方策や、フィルタリングの利用促進に向けた取組等についての提言を行うものである。
今後、この研究会での提言等を踏まえ、インターネット上の違法・有害情報に対して、行政の支援のもと、電気通信事業者及び利用者による自主的な対応が促進され、表現の自由に配慮しつつ各人がインターネットの利便性を享受できるような環境の整備が望まれる。
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