カルトvsオタクのハルマゲドン/虚業BLOG

オタクと政治に関するBLOG

総務省22p

2007年06月21日 00時19分41秒 | Weblog
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参考 資料2 「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」開催経緯 
第1回会合(平成18年 8月30日(水)開催)
○ 開催要綱について
○ 通信・放送の現状について
○ 今後の検討の進め方について
第2回会合(平成18年 9月28日(木)開催)
○ 情報通信産業の将来展望について
○ 通信・放送法制について
○ 当面の検討の進め方について
第3回会合(平成18年10月27日(金)開催)
○ 通信・放送の融合・連携に関するヒアリング(マーケット面)
・ 村上輝康構成員
・ グーグル株式会社代表取締役社長 村上憲郎氏
・ 株式会社ミクシィ代表取締役社長 笠原健治氏
○ 電波法制の在り方に関する検討状況について
第4回会合(平成18年11月21日(火)開催)
○ 通信・放送の融合・連携に関するヒアリング(技術面)
・ 村井純座長代理(ICT技術全般)
・ 安藤真構成員(電波技術)
○ 電波法制の在り方について
第5回会合(平成18年12月21日(木)開催)(非公開)
○ 電波法制の在り方について(取りまとめ案)
○ フリーディスカッション
○ 今後の検討スケジュール
第6回会合(平成19年 1月26日(金)開催)
○ 電波法制の在り方について(取りまとめ)
○ コンテンツ関係の課題(第1回)
第7回会合(平成19年 2月26日(月)開催)
○ コンテンツ関係の課題(第2回)
・ 鈴木秀美 大阪大学大学院教授プレゼンテーション
・ 中村伊知哉構成員プレゼンテーション
第8回会合(平成19年 3月26日(月)開催)
○ プラットフォーム関係の課題
・ 林秀弥 名古屋大学大学院法科研究科助教授プレゼンテーション
第9回会合(平成19年 4月16日(月)開催)
○ 伝送インフラ関係の課題
・ 竹田義行 (社)情報通信技術委員会専務理事プレゼンテーション
第10回会合(平成19年 4月27日(金)開催)(非公開)
○ 中間取りまとめに向けた議論(1)
第11回会合(平成19年 5月22日(火)開催)(非公開)
○ 中間取りまとめに向けた議論(2)
第12回会合(平成18年 6月19日(火)開催)
○ 中間取りまとめ(案)について

総務省21p

2007年06月21日 00時19分16秒 | Weblog
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参考資料1  (別紙)
構成員名簿
(五十音順)
安藤真 東京工業大学大学院理工学研究科教授
多賀谷一照 千葉大学法経学部教授
中村伊知哉 慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構教授
長谷部恭男 東京大学法学部教授
濱田純一 東京大学大学院情報学環教授
舟田正之 立教大学法学部教授
堀部政男 一橋大学名誉教授
(座長)村井純 慶應義塾大学環境情報学部教授
(座長代理)村上輝康 野村総合研究所理事長

総務省20p

2007年06月21日 00時18分51秒 | Weblog
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「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」開催要綱
1.背景・目的
先般取りまとめられた「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」において、「通信と放送に関する総合的な法体系について、基幹放送の概念の維持を前提に早急に検討に着手し、2010年までに結論を得る。」とされたことを踏まえ、通信・放送の融合・連携に対応する法制度の在り方に関して専門的見地から調査研究を行い、通信・放送の融合・連携に対応した法体系の検討の方向性を具体化することを目的として開催する。
2.名称
本会合は、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」と称する。
3.検討内容
以下の事項に関する調査研究を行う。
(1)現行法制の運用状況と課題
(2)通信・放送関連技術、ネットワークの現状と将来見通し
(3)通信・放送関連サービス・ビジネスモデルの将来見通し
(4)伝送・プラットフォーム・コンテンツ等の規律の在り方
(5)通信の秘密・表現の自由の在り方
(6)諸外国のサービス状況及び法制度 等
4.構成及び運営
(1)本研究会は総務審議官の研究会とする。
(2)本研究会の構成員は、別紙のとおりとする。
(3)本研究会には、座長及び座長代理を置く。
(4)座長は、本研究会の構成員の互選により定める。
(5)座長は、本研究会を招集し、主宰する。
(6)座長は、本研究会の構成員の中から座長代理を指名する。
(7)座長代理は、座長を補佐し、座長不在のときは、座長に代わって本研究会を招集し、主
宰する。
(8)座長は、必要に応じ、関係団体等に出席を求めることができる。
(9)その他、研究会の運営に必要な事項は座長が定める。
5.開催期間
平成18年8月に第1回会合を開催し、1年半程度で取りまとめを行う。
6.庶務
本研究会の庶務は、通信・放送法制企画室が行う。

総務省19p

2007年06月21日 00時18分23秒 | Weblog
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【注】
(*1)放送とブロードバンド通信は、後者における輻輳や伝送能力の限界から、「一方が他方を完全に代替するという関係ではなく、各々特徴を持ったメディアとして発展をし、相互の特徴を活かし合って、相乗効果を発揮していくことが期待される関係にある」(放送政策研究会最終報告(平成15年2月27日)より)との見解を踏まえ、通信・放送の融合・連携との語を用いている。
(*2)「技術中立性」は、技術革新に柔軟に対応でき、特定の技術について合理的な理由なく有利又は不利に取り扱われることのない規律の枠組みのことを指して用いる。
(*3)近年、情報に関する法領域において、社会における情報の流通を広い視野でとらえるために「情報法」という概念を用い、情報と関係する憲法の条文として13条(プライバシーなどの人格価値の保護)、21条(表現の自由・通信の秘密)を挙げ、情報を切り口に論じられている(鈴木秀美「情報法制―現状と展望」(ジュリスト1334 号(2007))など)。
(*4)放送とインターネット違法・有害コンテンツ流通対策では、以下の相違がある。
・放送は、送り手と受け手の非対称性を前提として、「放送による表現の自由(放送の自由)」と公共の福祉の整合確保の観点から、コンテンツ規律の根本的部分を実定法上具体的に制度化している。個々の対応については、法律上は共通のルールのみを規定し、その実効性確保は事業者が策定した番組基準に基づく自律に委ねる枠組みをとっている。(この点、主要国では、政府が番組基準(放送コード)を策定し、その監視及び違反した場合の行政処分を行う例が多い。)
・インターネットは、送り手と受け手は対称であることを前提として、「通信の秘密」は保障しているが、実定法上は「私生活の秘密」ないし「プライバシー保護」に重点を置く規定が置かれ、公衆向け通信に係る「表現の自由」と「公共の福祉」をどう調和するか、制度上示されていない。このため、表現の自由と規律の調整は、一般民事・刑事法や個別立法による対応と、裁判所による合憲性判断に委ねられる一方、違法・有害コンテンツ流通の社会問題化に伴い、法律に根拠のない「自主規制」により、有害コンテンツ流通を含めた対応が本格化しつつあるなど、「規律」は発展途上にある。
(*5)モバイル・インターネットでは、寡占状況にある伝送サービス提供事業者がプラットフォーム機能を提供しており、そのオープン性確保のあり方が既に議論されている。
(*6)イノベーションを行って新しい財を生み出し、市場への導入後、初期には低価格で顧客をひきつけ、ネットワーク効果を出現させて市場を独占し、その間に技術開発と初期の投資を回収し、それからまもなく新しい技術が現れて市場を塗り替え、古い技術の独占を奪ってしまうという形態の競争。情報通信分野では、これが通常の競争形態であるとの議論がある。
(*7)「ユビキタスネット社会の制度問題検討会」報告書(平成18年9月)において、このような問題意識から、「包括的なユビキタスネット法制」構築の重要性が提言されている。

総務省18p

2007年06月21日 00時17分53秒 | Weblog
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7 終わりに
(1)ユビキタスネット社会構築に関する将来的課題
本編では、ネットワーク上の情報流通を規律する中核法制として通信・放送法制の再編の方向性を提示したが、ユビキタスネット社会構築に向けた制度上の課題はこれにとどまるものではない。
ICT利用については、IT戦略本部設置、IT基本法制定以降、電子商取引関係諸制度や行政情報化関係諸制度等が整備され、経済・社会の各方面におけるICT利活用の促進が図られたところである。しかし、個々に生じた課題について、民法・刑法等の一般法制や書面の交付等に係る個別法制、個人情報保護法制、セキュリティ法制、著作権法制などをその都度措置してきたため、「パッチワーク的」になっていることは否めない。ユビキタスネットの経済・社会への浸透をさらに進める観点からは、従来のアプローチではなく、関係府省が連携して「情報」という切り口で既存法制の整合性を検証、課題を再整理し、「包括的なユビキタスネット法制」*7として再設計する可能性についても議論すべきである。
また、ICT分野における急速な技術革新、激しい市場変化にかんがみ、国には、制度の不断の見直しとともに、技術革新を先導しつつ、その成果を国民に適切に還元する役割が求められており、そのような視点から研究開発や人材育成などに関する制度についても今後課題の検証・見直しが必要である。
(2)最終取りまとめに向けて
本研究会では、今回公表した中間取りまとめを、通信・放送の総合的な法体系を新しく形作るに際して国民的な合意を形成するための原案と位置づける。本取りまとめについては、パブリックコメントを実施するとともに、主要関係事業者・団体、有識者等から意見を聴取することとする。その過程で得た意見を基にさらに審議を行い、12月を目途に最終報告書を作成し、通信・放送の総合的な法体系の基本的枠組みの骨子を提示することとする。
(以上)

総務省17p

2007年06月21日 00時17分30秒 | Weblog
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この他、レイヤー型法体系への移行に伴い、開放ルールなどレイヤー間取引について明確化すべきルールがないか検証を行い、制度化の是非について検討する必要がある。
(3)レイヤーを超えた垂直型兼営規律
レイヤーを超えた垂直型事業統合・連携は原則として事業者の経営判断に委ねることとする。しかし、事業者が割り当てられている有限希少な周波数や保有しているボトルネック設備を梃子にして競争事業者の参入を阻止することで、自由な事業展開が妨げられるおそれがある。従って、自由な経営判断に基づく企業の事業展開を尊重しつつ、ロックイン効果や寡占性などが認められ、メディアの多元性確保・公正競争促進が妨げられる場合には、必要な限度で垂直型事業統合・兼営の制限など制度的に措置することについて、必要性を検討する必要がある。また、今後予想される垂直型事業統合・兼営に対応し、レイヤー内のみならずレイヤーを超えた紛争を処理する枠組みについても検討する必要がある。
特に、周波数の有限希少性が依然認められる周波数帯域については、コンテンツ制作・配信と伝送サービスを兼営しているか否か、すなわちソフト・ハードの一致・分離にかかわらず、コンテンツ事業者を公正・透明に選択するための枠組みを検討する必要がある。

総務省16p

2007年06月21日 00時17分04秒 | Weblog
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6 レイヤー間の規律のあり方
(1)基本的な考え方
世界最先端のICTインフラを生かした多様なICTサービスの開発・提供を促進するためには、コモンキャリア、放送事業者、コンテンツ事業者、インターネット関係事業者、メーカーなどの間の自由な事業連携を進める環境整備が重要である。特に垂直統合・連携を進める世界の有力メディア企業の動向を踏まえれば、我が国の情報通信産業の国際競争力強化を図る観点から、各事業者の経営判断のもとで自由に事業統合・連携を進め、事業展開の多様化を促進することは必要不可欠である。
他方、このような垂直型事業統合・連携が進展した場合、例えば伝送サービス・設備面でボトルネックを保有する事業者がその影響力をコンテンツ配信に及ぼす動きや、誰もが視聴する有力コンテンツを囲い込んだ事業者がその影響力を他の配信プラットフォームや伝送サービスに及ぼす動きなどが生じ、レイヤーを超えて紛争が生じるおそれがある。このため、国民生活に不可欠な情報の流通の確保や、メディアの多元性の確保・公正競争促進のためのレイヤーを超えた取引規律や垂直型兼営の一部制限など、レイヤー間の規律の整備の必要性について検討する必要がある。
(2)異なるレイヤー間の取引規律
放送については、従来、地域密着性などあまねく普及すべき高い公共性を有するとの観点から、配信プラットフォームや伝送サービスに対して、通信インフラと放送インフラの区別を通じて、国が認定した事業者のコンテンツ配信を義務づけるなど、特別な義務を課してきた。法体系をレイヤー型に転換した場合、地域密着性や大規模災害など非常時における情報伝達など、あまねく普及すべき高い公共性を有するコンテンツ配信については、一定の義務を配信プラットフォームや伝送サービスに課す必要性について検討する必要がある。
この点、諸外国においては、公共的役割を有する放送に対して、配信プラットフォームや伝送サービスに再送信義務を課すマストキャリー・マストオファー制度が設けられている例が多い。我が国では、地上テレビ放送の受信障害地域についてケーブルテレビ事業者に再送信義務を課す制度があるが、適用した例はない。「特別メディアサービス」に関しては、多様なアクセス手段が国民に提供されることが望ましい。他方、マストキャリー・マストオファー制度については、対価の扱いや著作権法上の位置づけなど慎重に検討すべき点もある。このため、「特別メディアサービス」の対象となるコンテンツに対するマストキャリー・マストオファー制度の導入の必要性について検討する必要がある。

総務省15p

2007年06月21日 00時16分41秒 | Weblog
**15p
行した上で、「特別メディアサービス」事業者への無線局免許は、「特別メディアサービス」に該当していることを前提として、電波法に基づき審査するとの枠組みに見直す必要がある。
補足:技術標準のあり方
情報通信関係の技術標準制度については、電波法、電気通信事業法、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法に基づき、それぞれ省令レベルで詳細な技術基準(強制規格)が定められ、その他必要に応じ各民間標準化機関が民間標準(任意規格)を策定している。
技術標準制度については、通信・放送の融合・連携の観点から、①法律レベルの根拠は、概ねレイヤー毎に定められているが、省令レベル(強制規格)の規定事項においては、一部重複があるなど、十分整理されていない点を見直す必要があること、②民間標準(任意規格)について、IPTVなど関係団体の相互連携を促進すべき案件が増加していることが課題としてあげられる。
このため、技術標準については、民間標準の役割が大きくなっていることを踏まえ、急速な技術革新・市場変化に柔軟に対応できるよう、技術基準(強制規格)・民間標準(任意規格)全体を調整する枠組みの創設や、民間標準化機関相互の連携、民間標準策定にあたっての利用者等関係者の意見の反映など、通信・放送の融合・連携を促進する観点から、そのレイヤー化と通信・放送の枠を超えた総合的対応に関する具体的な課題について、実情を踏まえつつ制度・組織両面で早急に検討を進めるべきである。
また、その結果を踏まえ、法体系の大括り化を進めるなかで、通信・放送法制上の民間標準化機関の法的地位の確立などについて検討する必要がある。

総務省14p

2007年06月21日 00時16分15秒 | Weblog
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重要性を踏まえ、経済社会的視点に配慮しつつ、ネットワーク規律全般の簡明化・柔軟化を図ることが求められる。
(2)伝送サービスに係る規律
伝送サービス規律については、衛星放送、ケーブルテレビに関して、サービス内容に大きな相違がないにもかかわらず、放送法に基づく受委託制度、有線テレビジョン放送法、電気通信事業法(電気通信役務利用放送の場合)に適用法令が分かれている現状にある。このような規律体系は、制度創設当初は、通信用設備は主として電報・電話といった一対一のコミュニケーション利用を想定し、放送用設備は映像・音声の伝送を公衆に効率的に伝送することを想定し設計・設置されており、設備とサービスの対応性が明確であったこと、特に放送についてはその公共性から設備についても規律体系を別にする必要があるとの考え方による。
しかし、CS放送、有線テレビジョン放送に関しては、このような事情が希薄になっており、このため、平成13年に電気通信役務利用放送法が制定され、電気通信役務を利用した放送が制度化されたところであるが、近年のIPマルチキャスト放送の活用やトリプルプレイサービスの増加などにみられるように、技術革新の進展に伴い通信用設備と放送用設備の差異は一層相対化する傾向にある。従って、伝送サービスに関する規律については、電気通信事業法等と、放送法制の放送伝送サービスに関する規律(自営型を除く)を統合し、自由な事業展開に配意しつつ公正競争促進・利用者保護について重点的に対応する制度を構築すべきである。
(3)電気通信設備に係る規律
伝送サービスに関する通信用設備と放送用設備の差異の相対化に対応し、電気通信設備に係る規律においても、特に電波に関して柔軟な利用を確保するための対応が求められる。
このため、国際競争力強化など経済社会的視点に留意し、可能な限り技術中立・サービス中立性に配慮しつつ、商用サービス用無線局の目的のできる限りの大括り化や、先のICT改革促進プログラムにおいて盛り込まれた電波二次取引制度の拡大、通信・放送の区分にとらわれない形で利用を進めるための免許制度の見直しなど、通信・放送の融合・連携等に向けた制度変革を進めていく必要がある。
また、放送規律に関して、「マスメディア集中排除原則」等の規律で現在電波法に基づき行われているものについて、レイヤー型規律体系への転換を図る観点から、「特別メディアサービス」の制度に基づく規律に変更し、根拠規定をコンテンツ法制へ移