しもじゅんブログ

感じたことを、つれづれなるままに書いていきます。

自閉症

2012年11月26日 | Weblog
 自閉症の人は、脳内の免疫を担う働きをしているミクログリアという細胞が過剰に働いていることが分かったと、浜松医科大の研究チームが27日付の米医学専門誌電子版に発表した。原因がよく分かっていない自閉症の一端を明らかにする成果という。

 チームは、ミクログリアの働きを調べるために頭部専用の陽電子放射断層撮影(PET)装置を使って、薬物療法を受けていない18~30歳の自閉症の男性20人と、自閉症ではない男性20人を調べた。

 その結果、自閉症の人は、自閉症の症状に関係するとされる小脳や脳幹などの部位のミクログリアが過剰に働いていることを見つけた。

酸性化

2012年11月23日 | Weblog
ニュース詳細
太平洋 海の酸性化急速に進む
11月21日 4時17分大気中の二酸化炭素が海水に溶け込むことで起きる「海の酸性化」が、日本の南の太平洋で急速に進んでいることが気象庁の調査で分かりました。
地球温暖化に加えて海の生態系への影響が懸念されています。

気象庁は、大気中の二酸化炭素が海水に溶け込むことで起きる「海の酸性化」を調べるため、紀伊半島沖から赤道近くにかけての太平洋に海洋気象観測船を出して定期的に海水を調査しています。
過去30年間のデータを分析した結果、酸性化の度合いを示す水素イオン濃度の値が、10年あたり0.02程度ずつ変化し、より酸性化が進んでいることが分かりました。
この値は、産業革命によって二酸化炭素の排出量が急増した18世紀後半からの250年間に比べて5倍のペースに当たり、急速に酸性化が進んでいることを示しています。
気象庁によりますと、海の酸性化が進むと海水が大気中の二酸化炭素を吸収できなくなって、地球温暖化がさらに進行するおそれがあるということです。
また、サンゴやプランクトン、それに貝類などの成長が妨げられ、海の生態系全体にも影響を及ぼす可能性があり、気象庁は、データの監視を続けることにしています。

武器使用規定

2012年11月22日 | Weblog
現在の武器使用規定に従えば、自民党が主張するような海上における事態について対処できないということはなく、国防軍を創設しようとする理由には当たりません。
今回の国防軍発言は、右翼化傾向の最たるものです。

武器使用規定
 防衛出動を命ぜられた自衛隊の部隊などが、わが国を防衛するために自衛隊法第88条に基づき行う「武力の行使」を別にすれば、自衛官が公共の秩序の維持や人命、財産の保護などに際し、法律で武器を使用できることが認められている場合があります。このコラムでは、このような武器使用について説明します(資料16参照)。


1 治安出動、警護出動、海上における警備行動などの際における武器の使用

 治安出動(コラム注3)、警護出動、海上における警備行動を命ぜられた部隊などの自衛官には、公共の秩序の維持や人命・財産の保護などの職務を遂行(すいこう)する場合に、これらの出動や行動時の権限を定めた規定において武器の使用が認められています。これらの武器の使用については、警察官職務執行法第7条が準用され、自己や他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要な場合に、事態に応じ合理的に必要と判断される限度(いわゆる警察比例の原則)において、武器を使用することが認められています。この警察官職務執行法第7条では、相手に危害を与えるような武器の使用は、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合、凶悪犯罪の犯人が職務執行に抵抗するときなどの場合を除き認められていません。

 また、これらの職務の遂行(すいこう)に当たって、警察官職務執行法第7条の準用のほか、それぞれの職務の的確な遂行(すいこう)のための武器使用の規定が設けられています。例えば、治安出動を命ぜられた自衛官については、職務上警護する人などが暴行を受け又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合に武器を使用できる旨規定されており(自衛隊法第90条)、また、海上における警備行動などでは、一定の要件を満たした場合に船舶を停船させるための船体に向けた射撃について規定した海上保安庁法第20条第2項が準用されています(自衛隊法第93条第3項など)。これらの武器使用規定においては、「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」において武器を使用することが認められています。

 なお、領空侵犯に対する措置の際の武器使用は、自衛隊法第84条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されると解されています。


2 武器などの防護のための武器の使用

 武器などの警護を命ぜられた自衛官は、武器などやこれらを操作している人などを防護するため必要な場合に、通常時から武器を使用することが認められています(自衛隊法第95条)。この武器使用は、次のような性格を持っています。

(1) 武器を使用できるのは、職務上武器などの警護に当たる自衛官に限られること。

(2) 武器などの退避によってもその防護が不可能である場合など、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用できないこと。

(3) 武器の使用は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度に限られていること。

(4) 防護対象の武器などが破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、又は逃走した場合には、武器の使用ができなくなること。

(5) 正当防衛又は緊急避難の要件を満たす場合でなければ人に危害を与えてはならないこと。


3 自衛隊の施設の警護のための武器の使用

 自衛隊の施設の警護を命ぜられた自衛官は、この職務を遂行(すいこう)するため、通常時から武器を使用することが認められています(自衛隊法第95条の2)。自衛隊の施設については、武器などと異なり、奪取は不可能であり、また、通常その破壊が容易でなく長時間を要することから、一般警察力による防護が可能と考えられていたため、自衛隊は、武器の使用を伴わない形態による警護のみを行ってきました。しかし、昨年9月の米国における同時多発テロの教訓は、従来は破壊が容易でないと考えられていた施設に対する大規模な破壊行為が、平時においても可能であることを示すものであったため、通常時から武器の使用を伴った形態による施設の警護が必要ではないかと考えられました。そして、昨年第153回臨時国会において自衛隊法が改正され、自衛隊の施設の警護のための武器の使用が可能となりました(本章1節3参照)。この武器使用は、次のような性格を持っています。

(1) わが国の防衛力を構成する重要な基盤である「施設設備」が所在する「自衛隊の施設」が警護対象となり、また武器を使用できるのは、職務上施設の警護に当たる自衛官に限られること。

(2) 職務遂行(すいこう)の場所については、「自衛隊の施設」の内部全体に及ぶものであるが、施設の外では武器を使用できないこと。

(3) 武器の使用は、上記2(3)と同様に、事態に応じ合理的に必要と判断される限度に限られること。

(4) 武器の使用の目的は、 職務遂行(すいこう)のため、 自己の防護及び 他人の防護とされていること。

(5) 正当防衛又は緊急避難の要件を満たす場合でなければ人に危害を与えてはならないこと。


4 いわば自己保存のための自然権的権利というべきものとされる武器の使用

 上記のほか、一定の職務に従事する自衛官が、自分自身と一定の要件を満たす自分以外の者の生命・身体を防護するため認められる武器使用があります。この武器使用は、「いわば自己保存のための自然権的権利というべきもの」とされ、国際平和協力法の制定に当たり、国際平和協力隊員の生命、身体を防護するための武器の使用として、憲法との関係を検討した結果、この目的で行う必要最小限の武器使用が憲法の禁ずる武力の行使に当たることはないものとして規定されたものです。

 この武器の使用は、国際平和協力法のほか、周辺事態安全確保法、自衛隊法などに規定があります。いずれも、攻撃を受けることは通常想定されない状況下において職務に従事する自衛官に認められるものであり、また、職務を遂行(すいこう)するための手段という性格はありません。このほか、共通していることとして、万一不測の攻撃を受けた場合の武器の使用による防護の対象を自己(武器を使用する自衛官自身)に限定していません。これは、自衛官の職務に関連して自衛官と行動をともにし、不測の攻撃を受けた場合にも、その自衛官とともに行動してこれに対処せざるを得ない立場にある者の生命・身体についても保護しようとするものです。このような防護の対象とする者の範囲については、それぞれの法律において、自衛官が行う活動の態様や場所、どのような者がその職務に関連して自衛官と行動をともにすることが考えられるかなどを考慮して規定されています。

 例えば、国際平和協力法第24条は「自己と共に現場に所在する・・・その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を防護対象とし(4章2節1参照)、自衛隊法第100条の8は「自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員」及び「その保護の下に入った当該輸送の対象である邦人若しくは外国人」を防護対象としています。

 また、このいわば自己保存のための自然権的権利というべきものとして認められる武器の使用にかかわる規定においては、例外なく、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか人に危害を与えてはならないと規定されています。


 これらの武器の使用は、人の生命・身体に直接危険をもたらす行為であり、法令、規則に従って適正に行われなければならないことは言うまでもありません。


調査会

2012年11月20日 | Weblog
本日は、看護協会の一室をお借りして、「がん条例調査会」による聞き取り調査を行いました。
乳がん患者会、看護協会、薬剤師会の三者によるものでした。

NHK
自民党の安倍総裁は、東京都内で開かれた会合であいさつし「自民党は、政権を失う以前とは次元の違うデフレ脱却政策をしっかりと実行していこうと考えている。野田総理大臣は『安倍さんは非常識だ』と発言されたそうだが、野田総理大臣はデフレや円高の是正はできなかった。地域で朝から晩まで汗を流して知恵を出して物を作っている人たちが、円高によって職を失い、未来を失っている。今こそ、必要な金融政策、財政政策を考えていくことが私たちの責任であり、御託を並べるのではなく、しっかりと結果を出していきたい」と述べました。

さて、この阿部総裁の発言は、経済界を動かせるか。
日銀が、国債を買い取るようになれば、国債の発行も際限なく行われるようになり、結果的に経済の混乱を引き起こすことになる「禁じて」であることは間違いないと思います。

総選挙

2012年11月18日 | Weblog
(MSN)
紆余曲折(うよきょくせつ)の末、日本維新の会と太陽の党が合併を果たし「第三極から第二極」を目指す新たなステージに入った。だが、両党合意の政策骨子では、橋下徹氏が「センターピン」と位置づけた原発や環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)で維新側に妥協があった。橋下氏が旗印を曲げてまで合併を急いだ背景には、石原慎太郎氏と組まなければならない事情があった。

 橋下氏は大阪市長就任から1年に満たず、肝心の大阪都構想はまだ緒に就いたばかりだ。ここで市長を投げ出し、国政に転じれば、支持の低下とともに、役所側の抵抗などで構想が骨抜きになりかねない。

 日本維新を立ち上げて2カ月弱。橋下氏は、17日の会見でも「大阪市政の業務はきちんとやる」と強調したが、党代表との「二足のわらじ」にも限界はある。一方で、政権選択選挙に臨む以上、首相候補を示す必要があると考えたが、党内で橋下氏に代わるシンボル的存在は見当たらない。

 自ら国政に踏み出せない状況の中で、トップにふさわしい人物は党外に求めるしかなかった。その中で見定めたのが、政治経験が十分で、かねて尊敬の念を抱いてきた石原氏だった。「最強のリーダー」と絶賛する石原氏の知名度に、党を託そうと考えた。

石原氏は橋下氏に共同代表就任を提案したが、橋下氏は固辞した。「決める政治ということを考えれば、決定権者は一人の方がいい」。それが、橋下氏にとってベストの選択だった。

 だが「真正保守」を根底に位置づけきた太陽と維新のメンバーでは、そもそも肌合いに違いがある。橋下氏自身「真正保守とか言っているメンバーとは組めない」発言した経緯もあり、感情的なしこりも残る。

 「石原代表」を得るため、根本的な違いを内包したままの新たな船出。今後「小異」が火種となりかねない危険性も秘めている。


拡大常任幹事会

2012年11月17日 | Weblog
県連の拡大常任幹事会が行われました。
議事として、国会情勢、第46回衆議院選挙対策本部の発足、各選挙区の取り組み状況、当面の諸対策、県連漢字の選任について話し合われました。
私をはじめ、県会議員はすべて選対副幹事長など役職者となりました。

北沢代表から自民党の右翼化傾向について指摘がありました。
国家主義的思想が跋扈し、集団的自衛権の解釈を変更しようとしているとの指摘です。
私もこの意見に賛成です。
このような選挙の時期に意図的に国内・国外情勢を利用し、右翼化を正当化しようとしているように見えます。
いかがでしょうか。
また安倍自民党総裁は、日本再生を訴えていくようですが、自分は逃げるようにして表舞台から去って行ったではありませんか。
日本を一度捨てた人に、そのようなことを言ってもらいたくありませんよね。
自民党の良識ある人々も同様に考えられていると思います。
なぜ今阿部総裁である必要があるのか。
自民党の国会議員の良識が問われてしかるべきです。

渡辺恒三議員

2012年11月15日 | Weblog
民主党最高顧問の渡部恒三衆院議員(80)=福島4区=は14日、福島民友新聞社の取材に対し、次期衆院選の対応について「出馬しない」と述べ、政界引退する方針を示した。1969(昭和44)年衆院選で初当選以降、14回連続で当選し、衆院副議長、通産、自治(国家公安)、厚生の各相を歴任した重鎮は、半世紀にわたる政治活動に終止符を打つ。会津の地盤を引き継ぐ候補は決まっておらず、擁立作業は難航している。
 渡部氏は取材に対し「地元に80歳になるので勘弁してくださいと言っている。16日解散でも、衆院選には出馬しない」と明言した。これまでは引退を示唆する一方で、時期は示していなかった。民主党福島4区総支部と渡部氏の後援会は、野田佳彦首相の衆院解散の意向を受け、次期候補者擁立を急ぐ。渡部氏は後援会幹部に対し、若手の育成と発掘を伝えている。
(2012年11月15日 福島民友ニュース)

独特の語り口が、なんとも言えない雰囲気を作り出している人でした。
大変残念です。

アップル

2012年11月12日 | Weblog

(gizumodo)

アップルが2012年9月29日までの会計年度に米国外で払った税金は1.93%ぽっきりであることが判明し、欧米では大騒ぎです。

アップルのイノベーティブな節税対策についてはアメリカでは前から何度も報じられて耳にタコなんですが、米証券取引委員会(SEC)に同社が10月31日提出した海外年次会計報告書で、節税が緩まるどころか拡大してることが新たにわかったのです。

それによると同社の海外収益は前年2011年度の240億ドルより53%増えて368億ドル(約2兆9584億円。2012年11月7日現在)なのに、収めた法人税はたったの7億1300万ドル(約573億円。同日)で1.93%。昨年の2.5%よりさらに減ってる! 優秀な会計士を大勢抱えてるのね...。

アップルほど儲かってない他の企業はいくら払っているのか? 米国内の法人税率は平均35%です。みんなそれだけ払ってる。逆にアップルが海外に眠らせてるお金を本国にバックすると3分の1がパーになる計算ですよ。

他の大企業もやってることなのだけど、アップルも税率の有利な海外に支社を開設し、そこにお金を置いて「節税」してるんですね(合法範囲のことなので「脱税」とは呼ばない)。もちろん倫理的にどうかという問題は残るし、こればかりは人それぞれの倫理観によります。

しかし、節税される側の国はたまったもんじゃないですよね。「売った国で税金ちゃんと払え!」ってことで、G20最終日の5日には独・英が米多国籍企業の過剰な租税回避行為に対抗する国際協力体制構築を呼びかける異例の共同声明を発表しましたよ。効き目はあるのかな

中国

2012年11月10日 | Weblog
(産経抄)

 北京では、日本製でも韓国製でも、もちろん中国製も午後6時を過ぎるとテレビがちょくちょく故障する。NHK海外放送で「ニュース7」(時差が1時間ある)が流れるからだ。反日デモ隊による日本車打ち壊しや、チベットの騒乱が映ったりすると途端に画面が真っ黒になる。

 ▼中国共産党大会初日の夜もばっちり真っ黒になった。党にとって「危険情報」である民主活動家のインタビューの時間が終わると、途端に元に戻ったというからかなりの人手とカネをかけているのは確かだ。

 ▼テレビだけではない。中国では携帯電話の盗聴は当たり前、パソコンで「ダライ・ラマ」を2回検索すると公安警察が飛んでくる、という噂もまことしやかに語られている。そんな国で最もタブー視されている数字がある。

 ▼胡錦濤国家主席の支持率だ。かの国では、新聞もテレビも政治問題がらみの世論調査をほとんどやらない。まして政権支持率が公になったことはない。というより、全メディアが共産党の指導下にあり、勝手に実施できないのだ。

 ▼「国家主席の支持率がわからないから政権が長持ちするんだよ」と知人の中国人記者は真顔で言う。確かに日本でも世論調査が禁止されたら、野田佳彦首相も「なんでオレはこんなに人気がないのだろう」と悩まずにすみ、毎日気持ちよく執務できるかもしれない。

 ▼その代わり国民は知るべき情報を得られなくなる。3大学新設不認可問題で、田中真紀子文科相がいやいや謝らざるを得なかったのも世論の力あっての話。富める者がより豊かになり、貧しき者がより窮している中国より、首相が1年ごとに代わってもテレビ画面が真っ黒にならないこの国の方がまだましだ。

メール

2012年11月09日 | Weblog
執ようなメール“法改正必要”
神奈川県逗子市で、男がストーカー行為の末に元交際相手の女性を殺害し自殺した事件に関連し、メールを執ように送る行為が明確にはストーカー規制法の対象になっていないことについて、小平国家公安委員長は、9日の会見で「時代の変化に応じて法律に不備が生じれば改正すべきだ」と述べ、法改正を行う必要があるという認識を示しました。

この事件で、東京・世田谷区の小堤英統容疑者(40)は、以前交際していた女性に「絶対に殺す」という内容のメールを繰り返し送りつけるなどのストーカー行為を行った末に、今月6日、神奈川県逗子市内のアパートの部屋で、女性を包丁で刺して殺害したあと自殺したとみられています。
この事件に関連して、メールを執ように送る行為が明確にはストーカー規制法の対象になっていないことについて、小平国家公安委員長は、9日の会見で「不幸な事件が起きてしまい、今後どうするかは大きな課題だと思っている」と述べました。
そのうえで、小平国家公安委員長は一般論としたうえで、「時代の変化に応じて法律に不備が生じれば改正をすべきだと考えている」と述べ、ストーカー規制法の改正を行う必要があるという認識を示しました。