兵庫県は4月から、県立11病院で半年以上滞納された医療費の徴収を弁護士法人に委託する。これまで民間の債権回収会社に一部徴収事務を委託してきたが、同社が行政処分を受けて徴収率が低下。2010年度末の未収金は約2億5千万円に上り、毎年1億円前後が時効となっている。資力があっても支払わない悪質な例もあり、委託先の変更で、民事訴訟など強制的な徴収に乗り出す。(井関 徹)
委託先は弁護士法人「舘野法律事務所」(東京都)。県立14病院のうち、指定管理者制度を採っていない11病院の未収金が対象で、委託料は収納額の35%の出来高払い。
県病院局によると、11病院の未収金は08年度をピークに減少傾向にある。ただ、3年の時効を過ぎた額は近年、毎年1億円前後で推移している。
07年度からは、債権回収会社に1年以上の滞納者の通知など一部事務を委託。回収会社は法律上の制限があり、医療費の返済交渉はできないが、同社は踏み込んだ取り立てがあったとして、09年に法務省から業務改善命令を受けた。
県病院局は「当初は一定の効果があり、法令に沿ってやっていると思っていた」と説明する。
業務改善命令以降、当初は年間600万円以上あった同社の回収額は3分の1に減少。このため県は全国的な傾向を踏まえ、回収や訴訟に対応できる弁護士らへの委託に踏み切ることにした。
一方で、半年未満の滞納者からの回収に重点を移すとともに、医療費軽減制度の活用を促すなど院内の相談体制も充実させ、未然防止を図る。
県病院局は「生活が苦しく払えない人が多いが、悪質なケースも目立っており、強い姿勢で臨みたい」としている。
委託先は弁護士法人「舘野法律事務所」(東京都)。県立14病院のうち、指定管理者制度を採っていない11病院の未収金が対象で、委託料は収納額の35%の出来高払い。
県病院局によると、11病院の未収金は08年度をピークに減少傾向にある。ただ、3年の時効を過ぎた額は近年、毎年1億円前後で推移している。
07年度からは、債権回収会社に1年以上の滞納者の通知など一部事務を委託。回収会社は法律上の制限があり、医療費の返済交渉はできないが、同社は踏み込んだ取り立てがあったとして、09年に法務省から業務改善命令を受けた。
県病院局は「当初は一定の効果があり、法令に沿ってやっていると思っていた」と説明する。
業務改善命令以降、当初は年間600万円以上あった同社の回収額は3分の1に減少。このため県は全国的な傾向を踏まえ、回収や訴訟に対応できる弁護士らへの委託に踏み切ることにした。
一方で、半年未満の滞納者からの回収に重点を移すとともに、医療費軽減制度の活用を促すなど院内の相談体制も充実させ、未然防止を図る。
県病院局は「生活が苦しく払えない人が多いが、悪質なケースも目立っており、強い姿勢で臨みたい」としている。
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