英語と書評 de 海馬之玄関

KABU家のブログです
*コメントレスは当分ブログ友以外
原則免除にさせてください。

教基法改正反対運動で職場放棄した<教育を放棄した教師>に鉄槌を!

2006年12月21日 18時52分05秒 | 教育の話題


次はあるある千葉県の公立中学の先生からいただいた記事です。
皆さんはこれをどう読まれますか?


「教育基本法を守る中央集会」、このイベントについて現場から一言言わせてください。この集会に際して、様々な学校から(東京都内だけではなく、近県からも)参加があったようですが、組合のほうから各校割り当て(最低1名参加、大規模校についてはそれより多いかもしれません)がありました。わざわざ平日の夕方、しかも中学校では期末テストを終え三者面談をやっているところも多かったと思います。遠いところであれば、それこそ昼ごろ学校を出なければならない先生方もいました。その忙しい中で、わざわざ(ほぼ)強制参加させることは、自民党のTM以上のものではないでしょうか? あろうことか、勤務を中断させてまで! それならもっと自分たちの生徒のためになることをやったほうがずっとよいと思います。




また次は、北海道は千歳市これまた中学校の先生からいただいたコメントです。

北海道は千歳で公立中学の教員をしているものです。冬期休暇を控えた北海道にとって(連中が、子供を放り出して反対運動にうつつを抜かしていた)この時期がどんな時だったかわかりますか。そんな時期に、お江戸まで座り込みや人間の鎖をしに行く北教組(=日教組の北海道地方組織)の動員が現場の非組合員にどんだけ負担かけたかわかりますか。北教組の活動家にとっては、「やらざるを得ないこと」でも、こっちにはそりゃー勝手な言い草だべ。北教組や道教組やプロ市民運動の連中の眼中には美しい運動論かもしらんが、今回の動員を見るだけでも、少なくとも、あん人達が子供のこと考えてるとは現場にいると全く思えんよ。

私は、北教組の連中に言ってやりたい。「あんた達がやりたい教育をやりたいというのなら、自分で「北海組合塾」でも「道教組&プロ市民学院」でも作ってさ、そこでやったらいいべ。誰も反対しないよ。でもね。あんた達のやりたい教育をやっていただくために国民は税金を払っているんじゃないよ。馬鹿じゃないの。以上。



私は、これら現場の志ある先生方からの生の声を聞いて一層確信しました。蓋し、今回の日教組・全教の国会前動員は、実は、(1)法的には(少なくとも憲法的には)何の正当性もない旧基本法10条の解釈と荒唐無稽な「条理」なるもので糊塗しつづけてきたセクト的な既得権益確保と、(2)当該セクトの特殊な思想の無根拠さが白日の下に曝される恐怖が突き動かした行為だったのだ、と。そう私は思います。いずれにせよ、子供達のことを考えれば、国会に代休・有給を使って来るなどは「やらざるを得ないこと」ではなく、断じて国民が許さない「やるべきではないこと」だったのではないでしょうか。

聞く所では、平日の座り込みやヒューマンチェーンに参加するために、わざわざ土日に出勤し(おいおい、組合の積み立て資金から休日出勤手当もらうんちゃうやろな!)、平日は年休にして、代理の先生を立てるというケースが散在しているとのこと。もちろん、ーー残業代は教員は込みにせよーー有給休暇を取るのは「労働者の当然の権利」でしょう。でもねえ、

政治活動させるために年休制度があるんじゃない!! 
「期末テスト→三者面談」が行われるこの時期に
 代理講師を立てて終わりかい! 


こんな、無法地帯のような学校現場を正常化するためにこそ、今次の教育基本法改正はマストだったのではあるでしょう。しかし、このような不埒な事態が「お咎めなし」で済まされてよいものとは私は思いません。

全国の、心ある保護者/学校の経営管理者、そして、教育委員会の皆様に要請したい。また、教育基本法改正に賛成されたサイレントマジョリティーたる良識ある市民と国民の皆さんに呼びかけたい。

北教組を始め関東や全国の日教組・全教の、今次の動員に参加した「教基法改正反対にうつつを抜かし職場放棄した教師」に断固たる処分を課していただきたい、と。労働法・地方公務員法・刑法・軽犯罪法・東京都公安条例(あるいは騒音条例)・民法、等々使える法的手段をすべて動員して、この教育を放棄した教師どもに正当なる制裁を加えていただきたい、と。私はそう考えます。

・改正教育基本法成立☆追撃戦参加の招請&改正反対論資料(上)(下)
 http://blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/43075901.html




■資料(1):子供を見捨てる改正反対行動を教唆・幇助する北教組の檄文?

八日強行採決を押しとどめる

6日から8日にかけて北海道教組は100人、350人、350人で国会前座り込みを行い、8日日比谷野音の日教組集会に合流した。石川県・高教組や大分県教組の部隊、さらに、夕方からは東京教組・都高教の仲間も加わり、500人規模に膨れ上がっていた。

そのような中、12日、中央公聴会の日程が確定し、山場を会期末の週に押し込むことができた。中央での闘いはもちろん、北海道でも繰り返し町村での集会・行動が取り組まれていた。地方での大小の集会、行動の積み重ねの結果ということができると思う。

北海道教組は13日から15日にかけ再度の国会前座り込み動員の指示を出すとともに、14日、札幌での集会を企画している。会期が延長された場合にも備えて18日19日と動員準備指示を出したところである。

日教組は現場の声に押されて、1万人規模の集会を2回開催するにとどまっている。本来ならば全国の日教組組合員にストライキを呼びかけて当然のことだと思うが、それを指導する力を中央執行部はすでに持ちえていない。

この一週間、闘うことを自ら決意した労働者・市民、そして、何よりも県教組・高教組が最後の力を出し尽くす必要があると思う。北海道の組合員はそれに応えてくれていると思う。

すでに北海道は雪に埋もれ、教育現場は「評価」の時期に入っている。それでも、全国の仲間と連帯して闘いぬきたいと思う。

                          北海道教組 悠木 出



■資料(2):「朝生」動画=世論の反応(常識の反応だよ!)に狼狽して
    「国会前動員の中止を口走る日教組(中央)委員長」
    http://dorosien.pupu.jp/061124asa.htm

しかし、日教組中央の(指令)にもかかわらず、日教組、そして、(別組織の)全教は子供達を見捨てた行動を止めなかった。これは、学校を無法地帯にしてきた教組自体が、(常識と道理を組織にフィードバックすることにおいては)組織の体をなしていないことの証左(正に、動かぬならぬ「動く証拠」)でしょう(笑)。


■資料(3):「改正教育基本法が施行」

 59年ぶりの全面改正
改正教育基本法が22日、公布、施行された。同日付の官報に掲載された。1947年に制定された教育基本法を59年ぶりに全面改正し、先の臨時国会で成立した。

改正法は前文と18条で構成。2条の「教育の目標」で「我が国と郷土を愛する態度を養う」ことを掲げたほか、新たに「生涯学習の理念」「家庭教育」などの条項を盛り込んだ。

改正法施行を受け、17条で義務付けた、教育の政策目標を定める「教育振興基本計画」の策定作業に入る。今後5年間の具体的な目標を盛り込む。中教審に諮問し、来年夏ごろの答申、閣議決定を目指す。
(共同) (2006年12月22日 10時35分)





■資料(4):「改正教育基本法の年度内速攻での公布と施行は非常識」?
旧教育基本法改正反対派のブログを見ていると、「国会での成立後わずか1週間で基本法が公布即施行されたのは前代未聞のこと。同法改正にかける安倍政権の執念を感じさせる」、・・・とかの記事にしばしば遭遇します。また、学校現場の混乱を考えれば、「年度途中に施行することが非常識」とも。これは全くの誤解です。

第一に、それ単体では特に大きな予算措置が必要ではない、かつ、基本法の制定・改正により多くの関連諸法規の改正・制定が不可避なある行政分野の「基本法」の場合、法案成立から可及的速やかに公布施行されることは特に珍しくはありません。

次に、「年度途中に施行することが非常識」という記述こそ法律的には非常識なのです。つまり、改正教育基本法のように「公布日=施行日」の法律の場合は(参照:改正教育基本法附則1.「この法律は、公布の日から施行する。」)、公的には施行日は事前には決まりません。どの新聞も明記していなかったのはそのためです(cf. 防衛庁の省昇格の関連法の場合には1月9日と附則に明記されています)。 では、公布日はいつになるのが普通だったのでしょうか? 一般に法律公布までのステップは次のとおり、

(1)天皇陛下の裁可:法律の公布は、憲法7条1号により天皇の国事行為であり、天皇陛下の裁可をいただかなければなりません。また、国会法66条は「奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない」と公布の下限を定めています。そのための手続きは、通常、後議院(当該、新教育基本法の場合には参議院)の議長から翌日には内閣に送付され、即日、天皇陛下に御裁可いただく流れになります。つまり、新教育基本法の場合には、最短では今月16日、通常は19日、遅くとも20日には裁可が下るのが普通だったのです。

(2)官報での公布:裁可後、内閣は法律を官報に掲載しますが、それは掲載可能な最も早い官報(年末年始・お盆を除く平日毎日発行)に印刷されることを意味します。そして、判例によれば、その官報を入手しようとする一般の人が「最も早く眼に触れうる状態になった時点」でその法律は「公布」されたものとされるのです。「印刷→運搬」が1日かかりますので、当該の新教育基本法の場合、裁可の候補日によって、

通常は16日→19日、19日→21日、20日→22日になってもおかしくなかったと思われます。また、上記国会法の規定により遅くとも1月18日には公布(=施行)になるはずですから、「年度途中に施行することが非常識は法律的に非常識」なのです。

(3)結論:まあ、現在は、土日に裁可や公布のための閣議決定の手続きが動くことはあまりありませんので、今回のように、18日:参議院→内閣→皇居→内閣>19日:内閣閣議決定>20日:官報印刷部局独立法人>21日:官報印刷→官報販売所に搬入>22日:官報で公布=施行」の流れは極めて通常のものだったと言えると思います。

つまり、「国会での成立後わずか1週間で基本法が公布即施行されたのは前代未聞のこと。同法改正にかける安倍政権の執念を感じさせる」「年度途中に施行することは非常識であり、それは終業式・始業式や卒業式対策か」あるいは「この公布施行のスピードぶりはファッショの牙むき出しだ」とかは、脳内妄想に過ぎないことは確かだと思われます。(2006年12月23日追記)

コメント    この記事についてブログを書く
« アーカイブ☆辺見庸の公教育観... | トップ | 海馬之玄関BLOG☆平成18年度下... »
最新の画像もっと見る

教育の話題」カテゴリの最新記事