JUNSKY blog 2015

私の時事評論等です
文化関係の記事は、
【観劇レビュー&旅行記】(ブックマークのTOP)
で書いています

第4次厚木騒音訴訟  「自衛隊機飛行 夜間差し止め命令」 横浜地裁

2014-05-23 01:19:04 | 司法・裁判
2014年5月23日(金)

 第4次厚木騒音訴訟 の記事を掲載した、【西日本新聞】の記事から





 


厚木騒音訴訟:自衛隊機のみ夜間飛行差し止め 横浜地裁

 (毎日新聞) - 2014年5月21日(水)14:16


厚木基地騒音訴訟、自衛隊機の飛行差し止め命令 全国初
 (朝日新聞) - 2014年5月21日(水)14:22


厚木基地の騒音訴訟 自衛隊機飛行差し止め命令 横浜地裁
 (産経新聞) - 2014年5月21日(水)18:43


自衛隊機初の差し止め=夜間飛行「被害深刻」―第4次厚木騒音訴訟・横浜地裁
 (時事通信) - 2014年5月21日(水)19:45


厚木基地第4次爆音訴訟:夜間早朝の自衛隊機飛行差し止め、米軍機は請求却下
 (神奈川新聞) - 2014年5月22日(木) 03:00


社説[厚木基地騒音訴訟]米軍機こそ差し止めよ
 (沖縄タイムス) - 2014年5月22日(木)05:30


厚木基地訴訟判決 米軍にも「法の支配」貫徹を
 (琉球新報) - 2014年5月22日


厚木基地の自衛隊機夜間飛行差し止め 騒音訴訟で地裁初判断
 (産経新聞) - 2014年5月22日(木)08:03


「画期的…励みになる」 横田騒音訴訟の原告ら 厚木基地訴訟判決
 (東京新聞) - 2014年5月22日(木)08:10



*******************************************
にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ  (左のアイコンをクリックして
              もらえたら嬉しいです)
*******************************************

厚木基地第4次爆音訴訟:夜間早朝の自衛隊機飛行差し止め、米軍機は請求却下
 (神奈川新聞) - 2014年5月22日(木) 03:00
 

米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(大和、綾瀬市)の騒音被害をめぐり、周辺住民が国に航空機の飛行差し止めと損害賠償を求めた「厚木基地第4次爆音訴訟」の判決が21日、横浜地裁であり、佐村浩之裁判長は「睡眠妨害は相当深刻」などとして、夜間・早朝の自衛隊機の飛行差し止めを命じた。過去分の損害賠償として計約70億円の支払いも命令。一方、米軍機に対しては「運航に国の行政処分はない」として、訴えを却下した。

 全国の同種訴訟で、軍用機の飛行差し止めは初めてで、賠償額も過去最大

 原告は、航空機の総音量を評価する国際基準・WECPNL値(うるささ指数)が75以上となる厚木基地周辺の大和、綾瀬、相模原、座間、海老名、藤沢、茅ケ崎、町田(東京)の8市の住民ら6993人。

 判決で佐村裁判長は、一部の原告が民事訴訟と並行した行政訴訟で求めた飛行差し止めについて、「住民は健康被害に結び付く睡眠妨害や、生活妨害、精神的苦痛など、深刻な航空機騒音の被害を受けている」と認定。防衛相がやむを得ないと認める場合を除き、午後10時から翌日午前6時まで自衛隊機の運航を差し止めるよう命じた。

 一方、米軍機については「国が米国に対し、基地の使用を許可するといった行政処分は存在しない」などとして、訴えを却下した。

 また、騒音被害による損害賠償額は、W値に応じて月4千円から2万円を認定。月3千円から1万2千円だった3次訴訟より引き上げ、過去分の支払いを命じた。

 民事で求めた飛行差し止めと将来分の賠償は、訴えを退けた

 原告は2007年12月に訴えを起こし、08年4月にも追加で提訴。午後8時から翌午前8時までの米軍機、自衛隊機の飛行差し止めのほか、騒音被害を受けた過去の分と、騒音が解消されるまでの将来分の損害賠償として、1人当たり月2万円(弁護士費用を除く)を請求していた。国は「航空機騒音には防音工事などで対策をしている」などと反論していた。

 判決後、原告側は米軍機の飛行差し止めが認められなかったことを不服として、控訴する意向を示した。

 厚木基地の航空機騒音被害をめぐる1~3次訴訟では、国に過去分の損害賠償を命じた判決が確定。1~2次訴訟では飛行差し止めも求めたが、いずれも請求が退けられていた。

 小野寺五典防衛相は「自衛隊機の運航の一部差し止めなど受け入れがたい部分がある。判決内容を精査し、適切に対応する」とのコメントを出した。

◆救済へ大きな前進

 淡路剛久・立教大名誉教授(民法・環境法)の話


夜間・早朝に限ってとはいえ、自衛隊機の飛行差し止めを認めた横浜地裁判決は、法律的にも論理的にも筋が通っており、住民の被害救済の面で大きな前進だ。基地をめぐる公権力の行使でさまざまな被害を強いられている住民に向け、争うための道を切り開いたといえる。ただ、米軍機飛行差し止めまでは現状の司法では難しいことがあらためて示され、日米政府間の交渉に委ねるしかないだろう。日本政府は今回の判断を重く受け止め、住民の生活を守る観点から施策や交渉を進めるべきだ。

【神奈川新聞】 




*******************************************
にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ  (左のアイコンをクリックして
              もらえたら嬉しいです)
*******************************************


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。