知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

複製主体論あるいは著作権の間接侵害論と私的使用目的複製についての一考察(1)

2015-03-19 15:48:26 | 著作権
1 はじめに デジタル時代の到来により、アナログの著作物をデジタルに変換するニーズが高まる一方、インターネットにおけるブロードバンドの出現やクラウドサービスの普及に伴い、ユーザーの私的使用のための複製に関するサービス(以下「サービス」)の提供が事業として現実化しており、また、時々刻々、事業化の検討がなされている。 検討対象サービスには種々のものがあるが、著作権法(以下「法」)の規制との関係にお . . . 本文を読む

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