昨日のシンジケートローン最高裁判決を都々逸に。
アレンジャー(上告人)の参加金融機関(被上告人)に対する情報提供義務違反につき、信義則に反した論外な対応として、損害賠償責任を認めた。
とはいえ、最高裁のホームページでは企業名も明示されないため、今日の新聞記事で初めて、上告人が十六銀行、被上告人が三重銀行・岐阜信用金庫・豊田信用金庫だと分かった。
個人名はともかく、こうした問題の企業名まで匿名にするのは、それこそ判例の情報提供の在り方としていかがなものだろうか。
アレンジャー(上告人)の参加金融機関(被上告人)に対する情報提供義務違反につき、信義則に反した論外な対応として、損害賠償責任を認めた。
とはいえ、最高裁のホームページでは企業名も明示されないため、今日の新聞記事で初めて、上告人が十六銀行、被上告人が三重銀行・岐阜信用金庫・豊田信用金庫だと分かった。
個人名はともかく、こうした問題の企業名まで匿名にするのは、それこそ判例の情報提供の在り方としていかがなものだろうか。
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