日本裁判官ネットワークブログ
日本裁判官ネットワークのブログです。
ホームページhttp://www.j-j-n.com/も御覧下さい。
 



今年の憲法記念日を迎えるにあたっての、最高裁長官の談話です。震災と裁判員裁判が

中心です。是非ご覧下さい。

http://www.courts.go.jp/about/topics/kenpoukinenbi/index.html



コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )




 今日は、東日本大震災から1周年の日です。

 多くの犠牲になられたら方々やそのご遺族にはお悔やみを申し上げますと共に、今なお行方がわからない方々や避難生活をされている方々をはじめとした被災者の皆さんには、心からお見舞いを申し上げます。

 1周年の日においても、復興の目処はまだまだ立っておらず、厳しい状況が続きますが、復興の過程で起きる様々な法的紛争への対処のために、司法の現場でも検討がされています(http://www.courts.go.jp/about/topics/2401/index.html)。この4月には、さらなる対処のための手当がなされることが期待されます。私は、司法の現場の一員として、また日本裁判官ネットワークのメンバーとして、微力ながらそうした取組みに、陰に陽に協力していければと思っています。

 最後になりましたが、被災地の一日も早い復興を心からお祈り致します。

 



コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )




 裁判員裁判については,色々な角度からの議論があります。先日のこのブログの「昨日の最高裁判決について」(2・14)にもコメントがいくつも寄せられました。関心の高さを窺わせますが,そんな裁判員裁判について,当ネットワークが昨年7月3日に開催したシンポジウム「裁判員裁判の量刑」の結果が,判例時報(2/21号,判例時報社発行)に掲載されました。
 裁判員裁判には,取り上げるべきテーマが多数あるように思います。その中で裁判員裁判の量刑という一テーマを取り上げたにすぎませんが,裁判員裁判に現実に参加された裁判員や法曹,それに裁判員裁判の研究者のご意見は,とても傾聴すべきもののように思います。法曹だけでなく,一般の方にもわかりやすく,読み応えのある内容になっています。是非ご一読ください。

 印象的な発言はいくつもあるのですが,裁判員経験者の田口さんと,裁判員裁判に取り組んでおられる神山弁護士(日本弁護士連合会の裁判員本部事務局次長)の発言の一部を紹介します。全文は,判例時報(2/21号)を手に取ってお読みください。

【田口】
 私自身が体験した裁判員裁判における評議は,ひとことで言うと,正に「熟議」に尽きます。・・・(中略)・・・認定作業やその順序,法律解釈など適切な進行をしてもらい,ただ一人でも疑問が湧くと,話を元に戻して検討し直すなど,丁寧で細やかな配慮にとても感服しました。そうやって何度も事実認定を繰り返して一つの答えに収斂していきました。議論の内容は言えないんですけれども,例えば,自分の意見を相手が納得するまで説明を尽くす。また,だれかの意見に対しては自分が納得するまで説明を求めるといったように,それらの主張のぶつかり合いが,合議体全員を交えて行われたのです。もちろん裁判官に対しても同様に納得のいく説明を求めて,また逆に理解してもらえるように言葉を尽くします。6人,裁判官入れて9人いれば,似たような考えはあっても最初から同じ考えを持つことは難しいので,それでも言葉の応酬を繰り返していくうちに,だんだんと出口の光が見えてくるんですね。そして,全員の意見を内包した一つの解に結実する論議を私は「熟議」というふうに自分では感じております。
 ある裁判員メンバーが,考え過ぎて頭から煙が出ちゃうよとこぼしていました。また,会社の会議もこの評議のようだったらばどれだけ効率的だろうかとも(笑)。

【神山弁護士】
 裁判員裁判は,我々弁護士にとって,量刑を判断する情状弁護というのは一体何かということを改めて考えさせられる契機になりました。・・・これまでの情状弁護は一体どんなものだったのか。きっとこんなものだったと思います。「被告人には多々有利な事情があります(これをどんどん述べていきます)以上を総合すると,寛大な処分が相当です」。まず有利な事情をできるだけたくさん述べる。そして,それぞれがなぜ有利になるのかという事情は説明をしない。ただ羅列をしているだけで,どうしてそれらを総合するとそういう結論になるのかという理由も言わない。最後の結論も明示をしないことがほとんどでした。もちろん,死刑に対して無期だとか,実刑に対しては執行猶予とかは言いましたけれども,懲役何年という検察官の論告に対しては,何年が相当とは言わなかったはずです。寛大な処分をと言っていたのです。
 ・・・・(中略)・・・
 弁護士は,相当な刑が何であるかについて手がかりを持ちえなかったということになります。したがって,言い方が悪いんですけれども,ともかくこれだけ有利な事情があるから,あとは裁判官よろしくね,と言うしかなかったのです。市民の方が入ってきたことによっていろいろと前提条件が変わりました。 ・・・・(中略)・・・
 そして,どうすれば説得ができるのか。どのように考えれば説得力が増すのかということを弁護士が真剣に考える中で,「情状」というものも進化するんだろうと思います。今日は裁判官がおられるので,裁判官に聞いてみたいところですが,裁判官ですらこれまでは余り情状について真剣に考えていたのかどうか,結局,その相場とかいうものによって,グチャっと決めて,はい何年ということではなかったのか。量刑判断というものは,例えばこういう事情があり,こういう位置づけを持つからというふうに,もっともっと考えていかねばならないのではないか。裁判員裁判になって裁判員の方々が判断するようになったおかげで,情状の進化があり,適切な量刑ができるようになる気がしています。



コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )




 1月1日付けの「裁判所時報」に毎年恒例の最高裁判所長官「新年のことば」が掲載されました。最高裁のウエブサイト(http://www.courts.go.jp/about/topics/2401.html)にも掲載されていますので、ご覧ください。

 今年の特徴は、何と言っても震災関係の記述が多いことでしょう。新年の挨拶の後には、震災関係の記述が続きます。「この災害からの迅速な復興は全ての国民の切実な願いです。裁判所としても,復興に関連して様々な紛争が提起されることを想定し,それに備えて態勢の整備を始めとして十分な検討を重ねておく必要があると考えてきました。」と裁判所の全体的な姿勢を示した後で、「とりわけ,原子力発電所の事故は,国民生活に様々な面で深刻な問題を生じさせていますが,それらの点について未だ十分な議論が尽くされ国民的なコンセンサスが形成されるには至っていないように思います。司法の立場からも,このような状況を踏まえ必要な情報を把握し,法的な観点からの検討を進めておく必要があります。」とある部分が注目されます。

 その後は、裁判員制度や家事事件について触れられていますが、個人的には、創設90年を迎える調停制度について、「これまで,関東大震災,阪神淡路大震災と2度の大きな災害に当たり,調停制度は,非常時に際し国民の間に生まれる連帯意識を背景として,大きな役割を果たしてきたと思われます。この度の大震災からの復興に当たっても,十分その役割を果たすものと期待しています。」とある部分に目を留めました。調停制度が震災で大きな役割を果たしてきたのは、史実としてその通りなのです。当ネットのウェブサイト(http://www.j-j-n.com/)でも、オピニオン「● Judgeの目その27 震災対策にL方式を」の稿で触れています。 

 是非原文に当たってください。

 

 

 



コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )




ブログ読者の皆さんへ

 いろいろなこと、大変なことが本当に多かった年でしたが,ブログ読者の皆さん、1年間お読みいただいてありがとうございました。読者の皆さんとのつながりのために、もっともっと新規投稿を増やしたいですし、毎日毎日、事件を通じて人間の争いや悩みなどに接して、書きたいことは山ほどあるのですが、当事者のプライバシーや係争中の事件への配慮などからなかなかままならないのが正直なところです。それに、忙しさのために、あっという間に時間が経過して、投稿しようと思ったことができなかったりしています。でも、投稿を数多くの方に読んでいただいたり(閲覧数などがわかります。)、コメントをいただくと何よりの動機付けとなります。来年も閲覧やコメントなどよろしくお願いします。

 ところで、いろいろなこと、大変なことが本当に多かった年でしたが,皆さんにとって、一番印象深かったことはなんでしょうか。多くの方々にとっては、東日本大震災及びその関連の事柄だったと思うのですが、私も全く同じでした。特に、夏期休暇を使って、息子2人と震災ボランティアで東北に行ったのは忘れられない出来事です。岩手県宮古市田老地区を通った際には、万里の長城とまで言われた10メートルの高さの防波堤を越えて、20数メートルの津波が押し寄せたことを知りました。夏には、がれきの撤去が進んでいましたが、建物の基礎だけが何十何百と広い地区に残っており、その光景に呆然としました。息子2人には、この光景を決して忘れてはいけないと教えていました。でもそんな中で、復興に向けてがんばっておられる地元の方々の姿には心打たれると共に、震災ボランティアに来ていた人の中に、学校の先生が多かったことにとても希望が持てました。「何もできないのだけれど、自分が現地に行って、ボランティアをして、その経験を2学期にクラスの子供達に是非伝えたい。」と言って、遠方から来ている先生が何人もおられたのには驚きました。また来ると語っている人もおられました。一緒にボランティアをしながら様々なことを考えさせられました。今年一番忘れられない出来事です。

 こんな時代なのですが、一裁判官として、一個人として何ができるのか、個人的に考えていきたいと思っています。来年も、このブログを通じて、発信していきたいと思っています。日本裁判官ネットワーク共々、来年もよろしくお願いします。               瑞祥



コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )




 毎年年末恒例で、司法の10大ニュースを発表していますが、今年もそろそろその時期になりました。現在、ニュース候補を選定中ですが、「このニュースを候補に是非入れてほしい」という要望がありましたらお寄せください。候補の選定で考慮させていただきます。その後、このブログで候補を発表して、皆さんのご意見も伺い、クリスマスのころに決定10大ニュースを発表したいと思います。ご期待ください。

参考までに、昨年の10大ニュース(過去の分をホームページに掲載しています。)を紹介します。

● 司法10大ニュース(平成22年)

第1位 大阪地検特捜部検事を郵便不正事件における証拠隠滅被疑事件で,逮捕・勾留の後起訴。同検事の上司2人も犯人隠避被疑事件で,逮捕・勾留の後起訴(9月〜)。

☆郵便不正事件では,村木被告人に無罪判決(9月,大阪地裁,確定)。その後の動きが激しく,上記の各事件を受けて、年末には,最高検が検証報告し,大林宏検事総長,伊藤鉄男次長検事が辞職(12月)。

第2位 足利事件,再審無罪判決。佐藤裁判長謝罪。(3月)

☆昨年も,足利事件は、再審開始決定が2位。なお,布川事件の再審公判も開始(7月)。

第3位 裁判員裁判で,「初」判決続く。初の死刑求刑事件に無期懲役判決(11月,東京地裁「耳かき事件」),初の死刑判決(11月,横浜地裁),少年に初の死刑判決(11月,仙台地裁),死刑求刑事件で初の全面無罪判決(12月,鹿児島地裁)。

 

第4位 明石歩道橋事件で,検察審査会法改正後,初の起訴議決(1月。4月起訴)。

☆その後も,尼崎JR脱線事故で,歴代3社長に(3月),政治資金規正法違反被疑事件で小沢一郎民主党元代表に(10月),それぞれ起訴議決。

第5位 諫早湾干拓訴訟,国の控訴棄却(12月,福岡高裁,湾を閉め切った潮受け堤防の南北2カ所にある排水門を,5年間常時開放するよう国に命じた一審佐賀地裁判決を支持)。これを受けて,菅首相,上告断念。

 

第6位 違憲,違憲の疑いの判決相次ぐ。政教分離原則違反で,違憲判決(1月,最高裁)。平成21年8月30日投票の衆議院議員選挙の定数不均衡訴訟で,各高裁が違憲等の判決(違憲3つ,違憲状態2つ,合憲2つ),今年7月11日投票の参議院選挙衆議院議員選挙の定数不均衡訴訟で,各高裁が違憲等の判決(違憲1つ,違憲状態3つ,合憲4つ)

 

第7位 殺人罪などの公訴時効の廃止,期間延長(8月)。

 

第8位 弁護士殺害事件相次ぎ発生(6月横浜。11月秋田。9月には,和歌山地検内で検事が襲われる事件が発生。)

 

第9位 再投票で,日弁連会長に宇都宮氏当選(3月)。

☆新執行部の成果か,修習生の給費制,一年延長へ(11月)。

第10位 裁判員裁判1周年,マスコミで各種企画あり。日本裁判官ネットワークも,東大5月祭「日本の裁判制度のこれから」で,裁判員裁判1周年記念企画に参加。(5月)

 

 



コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )




東京都文京区本郷に「かねやす」という雑貨屋さんがある。この地のこの名の店は、もう約400年も続いているらしい。江戸時代享保年間、防災対策のために、江戸城周囲には、土蔵造りや塗屋にすることが命じられたという。そうした家々が江戸城から北へ本郷の「かねやす」まで続き、そこよりも北側は、従来の建物であったため、「かねやす」を挟んで風景が変わったようである。そのため、「本郷も かねやすまでは  江戸のうち」と川柳に唄われたようである。

http://www.city.bunkyo.lg.jp/visitor_kanko_shiseki_other_kaneyasu.html

 

ところで、この「かねやす」は、もともとは「兼安」だったらしい。店のところにある歴史が書かれた説明書には、由緒が書かれている。当時、芝神明の「兼安」と本郷の「兼安」があり、元祖争いがおきたため、当時の江戸町奉行大岡越前が、芝神明のほうが「兼安」、本郷のほうが「かねやす」と粋な裁きをしたという。

 

現代に置き換えると、知的財産分野についての名判決というところかもしれない。ただ、現行法では、裁判官の下す判決は、知的財産分野に限らず、どの分野でも要件効果が決められていることから、「粋な」判決といっても限界がある。知恵をめぐらせて、紛争解決に一番いい方法となると、判決よりは、和解や、調停に付しての17条決定といったものになることが多い。大岡越前のような権限があれば、ストレートに紛争解決ができるのに、と羨ましく思うことも多いのが正直なところであるが、そうした権限には濫用の危険も当然指摘されるであろう。かなわぬ夢というべきか。



コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )




新司法試験の合格発表がありましたね。合格者数は2063人でした。今年は、本来の旧試験はなく、口述試験だけが行われ、春に合格者6人と発表されています。新試験合格者数は、2000数十人で安定したと評価できるでしょうか。来年は、予備試験組が新司法試験に参入しますので、最終合格者数がどうなるかが注目ですね。今年と同じ水準だと、法科大学院卒業生が減ることになります。なお、ここ何年かの合格者数は、以下のとおりです。

平成18年 新1009 旧549 合計1559

平成19年 新1851 旧248 合計2099

平成20年 新2065 旧144 合計2209

平成21年 新2043  旧92 合計2135

平成22年 新2074  旧59 合計2133

平成23年 新2063   旧6 合計2069

 

 

 



コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )




 7月2日の日本裁判官ネットワーク主催シンポジウム「裁判員裁判の量刑」にパネリストとして出ていただいた田口真義さんです。先日お見かけしたお顔が新聞に出ていましたので、引きつけられました。連日の引用で申し訳ありませんが、8月2日付け朝日新聞の「耕論」(テーマは「裁判員の守秘義務」)に、論者として登場されていたのです。

論者は、ほかに日弁連裁判員本部事務局次長、法科大学院長(元裁判官)でした。田口さんは、裁判員の経験から、守秘義務のあり方について発言されています。テーマの関係では本筋ではないかもしれませんが、最後に、「もう1つ提言したいのは「裁判官も語って欲しい」ということです」とのくだりには目新しさを感じました。先日のシンポで何かを感じていただけたのかもしれません。田口さんは、「裁判官も会見に出て、意見や感想を語ってもらえれば、市民と司法の距離はぐっと縮まるはずです」と述べておられます。それが実現するかはともかくとして、裁判官による裁判員制度に関する意見交換会の結果が最高裁のHPで公開されています。田口さんの提案にもつながる面があるので紹介しておきます。各高裁毎にとりまとめていますので、下記ぺージの最下段「裁判員裁判に関する裁判官意見交換会の結果についてー東京高等裁判所開催分、大阪高等裁判所開催分、名古屋高等裁判所開催分」の各高裁ファイルを開いて是非ご覧下さい。http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/09_12_05-10jissi_jyoukyou.html

それにしても、田口さんが不動産業を営んでおられることは、今回の朝日新聞で初めて知りました。 重要事項説明、接道義務、構造計算など法律に係わることは、お仕事柄案外身近なのかもしれませんね。また、分野は違えど、法的な感覚や法律の運用の一端を経験していただいたことが、日々の生活やお仕事に役立つといいですね。裁判員の経験を日常で生かしていただくのも裁判員裁判の1つの目的かもしれません。



コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )




昨日(8/1)の朝日新聞に、「民事裁判改革―審理充実へ知恵集めよ」との社説(http://www.asahi.com/paper/editorial20110801.html)が掲載されました。裁判員裁判の関係で、刑事裁判が注目され、何かと取り上げられることが多いのですが、民事裁判について朝日新聞の社説で取り上げられましたので、民事事件を担当している者としては、個人的には久々の社説であると感じつつ、少し嬉しくなりました。

  

社説は、裁判迅速化法の関係で、最高裁が2年ごとに実態を検証した4回目の報告書を取り上げ、興味深い内容であるとしています。そして、「法廷侮辱制度」、弁護士の「専門認定制度」、「弁護士強制制度」などの仕組みを取り入れるかどうか、検討を進めることが盛り込まれたとしています。社説で印象深かったのは、弁護士強制制度について、「裁判を受ける権利の制約に映るかもしれない。だが司法システムをどう効率よく運営し、全体の利益を図るかという「鳥の目」をもつことも大切だ。」との指摘です。なかなかこれができないのですが・・・。

  どの制度も1つ1つが大きな影響を持ち、その採否は大議論になりそうです。ただ、3月の当ネットのシンポジウムでも出ましたが、民事紛争解決制度について、新たなステージで議論すべき時代かもしれませんね。今後の議論の行方が注目されますし、法曹人口の拡大など人的資源の変化も視野に入れながら、いろいろな場で議論が盛り上がるといいですね。



コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )




 電話で裁判官を脅迫したとして、逮捕された人がいるようです(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110723-00000044-san-l28)。担当裁判官は、66歳とありますので、簡裁判事さんでしょう。逮捕容疑は、4・20〜5・10とありますので、何回か電話をしたのでしょうか。逮捕された人は、民事裁判の結果が不満だったといいますが、それは上訴で争っていただくのが裁判制度というもので、脅迫行為が事実なら、世も末だなあと感じてしまいました。2度と起こらないことを祈ります。



コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )




 最近、最高裁判所の法廷をテレビで見ることが多くなったような気がします。裁判員裁判の実施で、裁判に対する関心が高まってきているためでしょうか。

 刑事事件に限らず、ごく最近では、橋本大阪府知事に対する損害賠償請求訴訟や、建物の設計管理者・施工業者の第三者への損害賠償責任が問題になった訴訟など民事事件の判決でも数多く見かけます。そんな最高裁判所の法廷ですが、行ったことがないという方がほとんどではないでしょうか。実は、裁判官、検察官、弁護士などの法曹三者であっても同様です。ドキッとする方も多いかもしれませんが。

国会議事堂は、昔修学旅行で行くことが多く、私も中学生のころ、修学旅行で先生に連れられて行き、同級生たちと議事堂前で記念写真を撮りました。今もアルバムにあり、子供のころから少し馴染みがありました。しかし、最高裁判所は、この世界に入るまで場所も知らなったのが正直なところです。今では、東京を修学旅行先にすることも減ったかもしれませんが、裁判に対する関心が高まっているだけに、これからは、東京を修学旅行先にする場合には、最高裁判所を組み入れたらどうかと思っています。世の先生方、いかがでしょうか。

皆さんも、この夏は、そんな最高裁判所を訪れてみてはどうでしょうか。年中を通して、大法廷を見学するツアーがあります。夏休みは特別に、親子見学会があるのですが、残念ながら、もう受付が終了しています。ただ、庁舎見学ツアーはありますので、最高裁のHP(http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/index.html)を参考にしてください。子供さんの夏休みの自由研究にも参考になると思います。お父さん、お母さんへのお勧めです。法務省の法務史料展示室(http://www.moj.go.jp/housei/tosho-tenji/housei06_00004.html)も充実しています。両方行くと、裁判の現在と歴史に触れることができて、とてもいいですよ。



コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )




裁判官を描く新聞小説が、今週21日から産経新聞で始まるようです。題名は「法服の王国」で、作家の黒木亮さんが執筆されるようです。裁判のやりとりに主眼を置いたいわゆる“法廷小説”とは性格が異なり、生身の裁判官の姿が、物語の核となると報道されています。黒木さんは、1年以上の取材をされたようで、現実にある程度沿った小説になるのでしょうか。どのような展開になるのか、楽しみですね。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/110714/bks11071407520002-n1.htm

http://sankei.jp.msn.com/life/news/110714/bks11071407560003-n1.htm



コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )




東日本大震災の被災にからむ法的紛争で、法曹界の支援が本格化しており、最高裁は震災関連紛争について集中処理の検討に入ったと報道されています。http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E4E2E0988DE3E4E2E7E0E2E3E39180EAE2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000

専従の裁判官らが訴訟などを扱い、円滑な処理を目指すようです。阪神淡路大震災でも、「震災事件処理対策センター」が設置され、裁判官4人などで構成されました。今回は、より大規模になるかもしれませんね。 「がれきの下にあった私法紛争が頭をもたげてくる。ここで司法の真価が問われる」という声もあります。まことにもっともで、集中処理体制の早期確立が望まれます。



コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )




最高裁判所の竹崎博允(ひろのぶ)長官が、今日の憲法記念日を前に記者会見し、東日本大震災について、「復興の過程で生じるさまざまな法的問題に、迅速に対処できるよう努めたい」と述べたと報じられています(http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00198654.html)。

予想される紛争として、被災者のローンなど債務の弁済問題、企業の経営破綻に伴う労働問題、相続・財産管理など家族間の問題のほか、原発関連などが挙がったようで、今回の憲法記念日を前に、司法として大事な震災復興対応宣言になったのではないかと思います。

これまでの震災対応は、警察、消防、自衛隊などの方々の活動が中心で、司法関係者は職務上できることが限られていましたが、復興に向けて動き出す時期になると、被災者の方々の法的問題を解決するために、司法関係者ができることは多くなるのではないでしょうか。

 

その一環として、少し前に紹介したL方式(当ブログ1/29欄、当ネットのHP(http://www.j-j-n.com/)のコーヒーブレイク欄でも紹介しています。)、又はL方式型調停を震災対応で用いることを検討してみてはどうかと思うのです。

1月21日発売の、判例時報2095号に、拙い論文ながら、このL方式の試行的実施のレポートを掲載していただきました。一般の民事事件の中の適切な事件を、付調停とし、調停委員会として、労働審判事件と同様、3回の審理で解決しようとしたものです。

今回の震災復興過程では、上記竹崎長官の記者会見の中でも出たように、さまざまな法的問題が生じることが予想されます。しかも、関係者の多くが、震災で、身体的、精神的、経済的に傷ついておられるので、こうした事態が生じていない通常の時と比べても、格段に迅速な紛争解決を望まれるのではないかと思うのです。精緻で正確な解決もさることながら、迅速で直ちに復興に役立つ解決をです。そのために、3回の期日で解決を図ろうという合意はできやすく、最後は17条決定という判断も受け入れやすいのではないかと思うのです。私の提案したL方式は、訴訟事案を付調停とするものですが、最初から調停事案で、3回で解決する合意をするL方式型調停でも十分運用できます。

 実は、日本の調停は、震災と共に歩んできた面もあります。関東大震災の折には、借地借家調停が数多く使われました。阪神・淡路大震災の折にも、民事調停の手数料が不要となるなどの措置がとられました。それだけ、調停は、非常時に適合する面がありますから、今回の震災対応でも、民事調停を使ったL方式やL方式型調停を用いることは十分考えてもよいように思われます。



コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )


« 前ページ