新聞などでご存知だと思いますが、9月議会では住民投票条例が
否決されました。
付託された総務委員会で否決されていましたので、
本会議では「継続審査」を動議提案しましたが、
これも否決となり、最終的には原案(市の提案そのまま9
は賛成2:反対15で否決となりました。
私は次のように考えています。
本来市民という主権者の市政に直接参加する権利は
確保されておく必要があるということ。
これが最も重要な事項であって、今回の市提案の
条例は、はなはだ検証不十分な点があるが、
廃案にするよりも、継続審査にして、公の場で
論点を明確にし、議論を積み上げて、十分な常設の
住民投票条例にすべきであったと思っています。
が、提案をした継続審査の動議が賛成7:反対10で
否決されましたので、原案自体は不十分と思いますので
反対をしました。
加西市住民投票条例はここをクリックしてください。
では、何が不十分かというと・・少し長くなりますが・・・
①条例案第2条5項 住民投票に付することが適当でないと明らかに認めるかどうかは条例からすると市長の権限として規定されるが、誰が市長であったとしても、市長の市政運営と異なる住民請求があった場合に、果たしてどのように公平、公正さが保てるのか?
②○×の2択の文言は最終的に形式的には市長決定ということになるが、アンケートの取り方によって、結果がかわってくることは周知の事実。では、どのように公平、公正さが担保されるのか?
③条例案第13条においいて情報の提供は適切な方法で行うと規定するが、
その情報量・情報の内容・情報の公平さ、情報の周知の十分さ、情報公開の方法の適切さなどという住民投票条例のもっとも大事な部分について全く基準が示されていない。
市民が市政の重要な方向を自ら決めようとする、剣が峰に立たされた時に、公平・適切な情報が十分に得られているかどうかが、最も重要であるにも関わらず、まったくその方法・基準が議論されていない状態
⇒ここまでの①~③に対する策として、利害関係のない有識者による第三者委員
会に住民投票条例を管理、運営してもらうことが重要だと思います。
④条例案第14条において投票運動が規定されるが、市民の投票行動の自由が脅迫や金銭の授受、度重なる個別訪問、投票をボイコットさせるために投票所で確認されるなど実際の住民投票における投票運動が、いかに熾烈であり、住民対立を招く、ものであるか全く配慮がなされていない。
→他の選挙と同時に行うことも想定されているが、特に個別訪問については住民投票の運動員と選挙のための運動員をどのように見分けるのか?
⑤条例案第16条で投票結果の尊重を市長と議会がするのは理解できるが、市民も尊重をすると規定する意図が不明確。むしろ住民投票で結果がでたら、一切の言論の自由が束縛されるのではないか?
行政側にそんな意図がなかったとしても、 対立した住民はどのようにこの条例を利用するだろうか?
⑥市長は例示として住民投票条例の対象を学校統廃合と病院経営問題をあげ、総務委員会においても担当からは学校統廃合問題は次のような意図の見解が示されました。
要するに、A小学校とB小学校の統合問題を住民投票にかけることはダメだが、市の学校統廃合計画としてAとB、CとD、EとF などを一つにして市の統廃合計画として住民投票にかけることはできるという認識であった。
→ はたしてそうだろうか?
一つでは×だが、3つ集めると○になるなどという論理が成り立つものか?
市民は投票をするときに、個別具体的に、それぞれについて検討をするはず。
つまり玉丘に住む私が、富田と北条の統廃合の是非を判断するのではないのか?
→ こう考えれば、条例案第2条の重要事項の条文解釈に疑義を持たざるを得ない。
⑦発議に対する署名数、成立要件などの数字の精査が不十分、市民的な合意が得られていないのではないか?
など、まだまだ疑義がわいてきます。
長くなりましたが、非常に重要な条例案です。
廃案になったからと言って無駄にせず、今後成案できるよう
検討していきます。
取り戻せ!加西の未来
井上ちあき
否決されました。
付託された総務委員会で否決されていましたので、
本会議では「継続審査」を動議提案しましたが、
これも否決となり、最終的には原案(市の提案そのまま9
は賛成2:反対15で否決となりました。
私は次のように考えています。
本来市民という主権者の市政に直接参加する権利は
確保されておく必要があるということ。
これが最も重要な事項であって、今回の市提案の
条例は、はなはだ検証不十分な点があるが、
廃案にするよりも、継続審査にして、公の場で
論点を明確にし、議論を積み上げて、十分な常設の
住民投票条例にすべきであったと思っています。
が、提案をした継続審査の動議が賛成7:反対10で
否決されましたので、原案自体は不十分と思いますので
反対をしました。
加西市住民投票条例はここをクリックしてください。
では、何が不十分かというと・・少し長くなりますが・・・
①条例案第2条5項 住民投票に付することが適当でないと明らかに認めるかどうかは条例からすると市長の権限として規定されるが、誰が市長であったとしても、市長の市政運営と異なる住民請求があった場合に、果たしてどのように公平、公正さが保てるのか?
②○×の2択の文言は最終的に形式的には市長決定ということになるが、アンケートの取り方によって、結果がかわってくることは周知の事実。では、どのように公平、公正さが担保されるのか?
③条例案第13条においいて情報の提供は適切な方法で行うと規定するが、
その情報量・情報の内容・情報の公平さ、情報の周知の十分さ、情報公開の方法の適切さなどという住民投票条例のもっとも大事な部分について全く基準が示されていない。
市民が市政の重要な方向を自ら決めようとする、剣が峰に立たされた時に、公平・適切な情報が十分に得られているかどうかが、最も重要であるにも関わらず、まったくその方法・基準が議論されていない状態
⇒ここまでの①~③に対する策として、利害関係のない有識者による第三者委員
会に住民投票条例を管理、運営してもらうことが重要だと思います。
④条例案第14条において投票運動が規定されるが、市民の投票行動の自由が脅迫や金銭の授受、度重なる個別訪問、投票をボイコットさせるために投票所で確認されるなど実際の住民投票における投票運動が、いかに熾烈であり、住民対立を招く、ものであるか全く配慮がなされていない。
→他の選挙と同時に行うことも想定されているが、特に個別訪問については住民投票の運動員と選挙のための運動員をどのように見分けるのか?
⑤条例案第16条で投票結果の尊重を市長と議会がするのは理解できるが、市民も尊重をすると規定する意図が不明確。むしろ住民投票で結果がでたら、一切の言論の自由が束縛されるのではないか?
行政側にそんな意図がなかったとしても、 対立した住民はどのようにこの条例を利用するだろうか?
⑥市長は例示として住民投票条例の対象を学校統廃合と病院経営問題をあげ、総務委員会においても担当からは学校統廃合問題は次のような意図の見解が示されました。
要するに、A小学校とB小学校の統合問題を住民投票にかけることはダメだが、市の学校統廃合計画としてAとB、CとD、EとF などを一つにして市の統廃合計画として住民投票にかけることはできるという認識であった。
→ はたしてそうだろうか?
一つでは×だが、3つ集めると○になるなどという論理が成り立つものか?
市民は投票をするときに、個別具体的に、それぞれについて検討をするはず。
つまり玉丘に住む私が、富田と北条の統廃合の是非を判断するのではないのか?
→ こう考えれば、条例案第2条の重要事項の条文解釈に疑義を持たざるを得ない。
⑦発議に対する署名数、成立要件などの数字の精査が不十分、市民的な合意が得られていないのではないか?
など、まだまだ疑義がわいてきます。
長くなりましたが、非常に重要な条例案です。
廃案になったからと言って無駄にせず、今後成案できるよう
検討していきます。
取り戻せ!加西の未来
井上ちあき