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厚労省の受動喫煙被害防止法案では、受動喫煙被害は防げない

2018年01月31日 06時10分27秒 | 離煙ニュース: 国内編

情けない。この状態で東京五輪を迎えたら、日本は世界中の笑われ者です。

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既存の小規模店は「喫煙可」=表示義務など条件、厚労省が修正案

 受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案を検討している厚生労働省は30日、焦点の飲食店の扱いについて、中小企業や個人が運営する既存の小規模店には時限的に喫煙を認める修正案をまとめ、公表した。

 「喫煙」「分煙」の表示義務を課し、従業員を含め20歳未満の立ち入りを禁じることで「望まない受動喫煙」を防ぐ。店舗面積や企業規模の基準は今後詰める。近く自民党に示し、今国会の法案提出を目指す。

 昨年3月公表の厚労省案は喫煙可とする店を30平方メートル以下のスナックやバーに限っていた。しかし外食業界の意向を受けた自民党は一律150平方メートル以下に拡大する対案を主張し、厚労省は再考を余儀なくされた。

 修正案では、子どもやがん患者らへの健康影響を重視する一方、資力の乏しい事業者にも配慮。新規開業や経営規模の大きい店は喫煙専用スペースを設けない限り喫煙を認めない「原則屋内禁煙」とするが、一定面積以下の既存店は立法措置で別途定めるまで喫煙や分煙を認める。

 加熱式たばこも規制対象に追加。ただ、紙巻きたばこは専用スペースで吸えても飲食はできないが、ニコチンや発がん性物質の比較的少ない加熱式は喫煙室での飲食を認め、差をつける。

 病院や学校、官公庁などは屋内全面禁煙とし、屋外の敷地内でのみ喫煙所の設置を認める。会社やホテル(客室除く)、運動施設などは原則屋内禁煙で、喫煙専用スペースの設置は可能とする。いずれも喫煙場所には表示を義務付け、20歳未満は立ち入りを禁止する。

 段階的に適用し、2020年東京五輪・パラリンピックまでに全面施行する。世界保健機関(WHO)の格付けは「最低レベル」の4番目から1ランク上がる。 

<受動喫煙対策>屋内原則禁煙は後退 厚労省が改正案

 厚生労働省は30日、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙対策を強化する改正健康増進法の新たな案を公表した。焦点となっている飲食店への規制は、屋内原則禁煙としつつ、既存の小規模店は適用除外にして「分煙」などの掲示をすれば喫煙を認める。使用者が急増している加熱式たばこは、紙巻きより規制を緩くするなど、例外が多く設けられた。3月上旬に通常国会への提出を目指す。

 厚労省は昨年3月に公表した対策案でも「店舗面積30平方メートル以下のバー、スナック」を適用除外としていたが、今回は「店舗面積150平方メートル以下で、個人経営か資本金5000万円以下の飲食店」に広げる方向で検討している。規制が大幅に後退するのは必至で、議論を呼びそうだ。

 既存の小規模店を除外するのは事業継続への配慮が目的で、面積などの基準は法律でなく政令に明記する。大手チェーン店や新規の店舗は小規模でも規制対象。「喫煙」「分煙」の掲示をすれば喫煙可なのは当面の間で、期限は別に法律で定めるとした。

 火を使わない加熱式たばこは「煙にニコチンなどの有害物質が含まれるものの、現段階では受動喫煙の影響が明らかでない」として、紙巻きほど規制を強くしない。規制対象の店舗で紙巻きが吸えるのは、飲食ができず密閉された「喫煙専用室」がある場合だけだが、加熱式のみが吸える喫煙室であれば飲食できるようにしてもいい。サービス業の店舗や事業所内でも「加熱式のみの喫煙室」を設置できる。

 また、全施設で喫煙可能部分は、従業員も20歳未満は立ち入り禁止とする。

 一方、医療機関や学校、行政機関は、屋外も含めた敷地内禁煙とするが、受動喫煙を防いでいる屋外の喫煙所は認めるとした。【山田泰蔵】

 ◇WHO条約から逸脱 解説

 日本も批准している世界保健機関(WHO)のたばこ規制枠組み条約(2005年発効)は「すべての人がたばこの煙にさらされることからの保護」を各国政府に求めている。今回の対策案は「望まない受動喫煙をなくす」ことを基本的な考えとしており、この点で既に「すべての人」を対象にした条約の趣旨から逸脱している。

 受動喫煙が健康に害を及ぼすことは科学的に明らかになりつつあり、日本では年間1万5000人が受動喫煙によって肺がんなどで死亡しているとの推計もある。条約のガイドラインでは、たばこの煙に安全なレベルはなく、100%の無煙環境以外は受動喫煙対策の効果がないとしており、例外が多い規制には疑問が残る。従業員の健康被害を防げないとの指摘も多い。

 国際オリンピック委員会(IOC)は開催都市に「たばこのない五輪」を求めており、平昌(ピョンチャン)五輪を控えた韓国も含め最近の開催地には全て屋内禁煙を義務付けた法律や条例がある。厚生労働省は2020年東京五輪までに段階的に規制する構えだが、見劣りは否めない。WHOによる受動喫煙対策のレベルは、法改正しても4段階中の最低から3番目への1段階アップにとどまる。

 厚労省は規制の例外とする店舗面積や罰則規定をまだ明らかにしていないが、少しでも実効性の高まる制度設計が求められる。【下桐実雅子】

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 ◇改正案のポイント

・新規開設店と既存の大規模店は屋内原則禁煙。飲食のできない「喫煙専用室」は設置可。加熱式たばこ用の喫煙室は、飲食できるようにしてもいい

・既存の小規模店は「喫煙」「分煙」の掲示をすれば当面は喫煙可

・店内の喫煙できる場所へは、20歳未満は客も従業員も立ち入り禁止

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結局のところ、健康は、国に頼れない以上、個人レベルで守るしかないということですか。本当にうんざりする自民党政権であり、それにおもねる厚労省です。

完全禁煙の飲食店にしか行かない貧乏英語塾長ですが、どこも流行っています。完全禁煙のバーやバルもあります。喫煙者の数が減り続けている以上、喫煙可能な店の経営は、これから大変になるとおもうのですが、それも余計なお世話ですか。


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