横浜 スリーアイ blog

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敷金返還その2

2011年02月05日 | ぴっくあっぷ

一般住宅ではほとんどありませんが、店舗などではたまにあるのが、塗装です。

もちろん店舗の装飾は当然のことですが、ペンキは気をつけましょう。

いくらもともときれいな状態でなかった場合でも、塗装をしてしまうと、

全く違うものになってしまいます。

ドア回りの木枠や柱に塗装してしまいました!なんて場合は、

貸主が承諾していない場合「原状回復」という考え方からすれば、「取り換え」です。




しばらく前にもありました。

その方のお店としては、いいのですが、他の方がお店をやる場合には難しい色ってあります。

「もともと新しくなかった」は通りません。

その時は、大家さんが譲歩してくれましたが・・・



それから、事業者の契約である場合、

賃貸住宅入居者の強い味方「消費者契約法」は守ってくれませんよ。

事業者のルールは、まずは取引の安全を基本とする「商法」です。

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