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一般住宅ではほとんどありませんが、店舗などではたまにあるのが、塗装です。
もちろん店舗の装飾は当然のことですが、ペンキは気をつけましょう。
いくらもともときれいな状態でなかった場合でも、塗装をしてしまうと、
全く違うものになってしまいます。
ドア回りの木枠や柱に塗装してしまいました!なんて場合は、
貸主が承諾していない場合「原状回復」という考え方からすれば、「取り換え」です。
しばらく前にもありました。
その方のお店としては、いいのですが、他の方がお店をやる場合には難しい色ってあります。
「もともと新しくなかった」は通りません。
その時は、大家さんが譲歩してくれましたが・・・
それから、事業者の契約である場合、
賃貸住宅入居者の強い味方「消費者契約法」は守ってくれませんよ。
事業者のルールは、まずは取引の安全を基本とする「商法」です。