はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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資本金

2017-10-04 05:16:14 | 会計・税金
会社設立時に払い込んだ資本金は

会社名義のお金となります。


事業用の資産購入や経費以外の

目的で引き出すと、

私的流用とみなされて

余計な税金がかかることがあるので

注意しましょう。







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