はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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青色申告の取り消しと再申請

2017-04-21 05:44:06 | 会計・税金
赤字を9年間繰り越せたり、

30万円までなら全額経費にできたり、

と何かと優遇特典のある「青色申告」。


申告書の提出期限に2年続けて遅れると

この「青色申告」が取り消されます。

例えば、平成28年~29年3月期で提出が遅れると、

平成29年3月期から青色申告が取り消されます。

取り消しの通知が届くのは

該当年度の申告期限から半年後くらい。

事例で言えば平成29年秋頃になります。


ちなみに青色申告の再申請ができるのは

通知が届いてから1年経過後。

事例だと平成30年秋頃になります。

青色申告が適用されるのは申請した翌年度からのため、

平成32年3月期から青色申告が復活になります。


結果的に、平成29年~31年3月期の3年間、

優遇特典が受けられないことになります。

もったいないので必ず申告書は期限までに提出しましょう。





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