はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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「お一人様」の相続

2017-04-18 05:51:02 | つれづれ
一人っ子で両親はすでに他界、

生涯独身で子供もいない。

こうした「お一人様」が亡くなると

残った財産はどうなるでしょうか。


法律上、財産を引き継げる人(法定相続人)は

配偶者・子供・両親・兄弟姉妹と決まっています。

「お一人様」には法定相続人はいないため

財産は原則、国に没収されることになります。


親戚に財産を残したいなら

「おじやおばが相続するよう遺言を書く」、

甥や姪いとこやその子供を養子にする」、※平成29年9月12日訂正

といった準備をしておくのがおすすめですね。


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