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新コーナー「Day-1-pics」開始。どうなることやら。

「無防備都市宣言」の嘘(1)

2004-03-11 18:12:56 | JPN/日本のニュースなどにからむ
某朝日の記事にしかならない「無防備都市宣言」ですが、あまりにおかしいいろいろ書いていこうかなと。ついでにまあ、逆運動が起こせればいいなーなんて思ったりして。でまあ、騒がれてるのはこちらの御丁寧に使用色を16進で明記してあるサイトw
向こうさんの細かい主張は読んで頂くとして、ここではツッコミでも入れていこうかと思う。とにかく「無防備都市宣言」の説明が凄いのだ。


表題の「無防備地域宣言」とは、ジュネーブ条約第1追加議定書第59条に規定された戦時における住民保護の精神が謳われた国際協定です。その基本的根幹を支えている思想は、過去の大戦で一般市民の死者が多く生み出されたことを反省し、「戦争は違法であり犯罪である」という考え方です。従来の「国民は国家の戦争政策に従うのが当然」という考え方を廃し、「戦争から離脱する権利」を保障し住民の生命と安全を保護する目的をもった協定です。


これが「無防備地域宣言をめざす大阪市民の会」の解釈である。
それでは、反論を進めていく前に、まずジュネーブ条約追加第一議定書(1949年 8月12日のジュネーブ諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書)第五章より「無防備地域」に関する規定をご覧いただきたい。



第59条(無防備地域)

1 紛争当事国が無防備地域を攻撃することは、手段のいかんを問わず、禁止する。
2 紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地で敵対する紛争当事国による占領のために解放されているものを、無防備地域と宣言することができる。無防備地域は、次のすべての条件を満たさなければならない。 
 a すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること。
 b 固定した軍用の施設又は営造物が敵対的目的に使用されていないこと。
 c 当局又は住民による敵対行為が行われていないこと。
 d 軍事行動を支援する活動が行われていないこと
4 2に規定する宣言は、敵対する紛争当事国に通告するものとし、できる限り明確に無防備地域の境界を定めかつ記述するものとする。宣言が通告された紛争当事国は、当該宣言の受領を通報し、2に定める条件が実際に満たされている限り、当該地域を無防備地域として取り扱う。
5 紛争当事国は、地域が2に定める条件を満たしていない場合にも、無防備地域の設定について取極を行うことができる。取極は、できる限り明確に無防備地域の境界を定めかつ記述するものとし、必要な場合には、監視の方法を定めることができる。
6 5の取極により規律された地域を支配している締約国は、できる限り、他の締約国と合意する標識で当該地域を表示するものとし、標識は、明瞭に視認し得る場所、特に当該地域の周囲、境界及び主要道路に掲示する。
7 当該地域は、2に定める条件又は5の取極に定める条件を満たさなくなつたときは、無防備地域としての地位を失う。当該地域は、このような場合にも、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される国際法の他の諸規則により与えられる保護を享有する。



「大阪市民の会」が掲載しているのは、このうちの第4項までである。ちなみに、第5項、第6項は一般的に宣戦布告の際に双方の政府が「これこれの条件で開戦します」という合意を交わす場合に、「この戦争においては以下の条件で無防備地域を宣言できます」という項目を設定する場合の規定である。
(長いので以下は(2)に続く)

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