法人に係る利子割の廃止

2016年04月18日 | Weblog
桜の季節もすぎ、若葉が目に眩しい季節となりました。

九州では、熊本地方を中心に地震が続いており、甚大な被害が出ております。
被災された皆様におかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。

ところで、今回のお題は「法人に係る利子割と法人税額からの利子割額控除の廃止」について
お話をしたいと思います。

法人が受け取る利子(利息)について、平成28年1月1日より、利子割が控除されないことになりました。
今まで、利子割は法人・個人に関係なく課税がされていました。
そこのため、利子について課税の対象となるほうじんについては、二重課税の排除する目的で、法人税割を
法人住民税から控除をしてきました。

そこで、平成25年度税制改正により、法人が受取る場合には利子割を控除せず、法人住民税からも控除しないことが決まり、平成28年1月1日より受取る利子より適用されます。

今まで、法人税の申告作業の中で、差引手取り額から利子の総額を計算していた計算式も変わることになりますので、28年1月1日前と以降に受取る場合とで区別が必要となってまいります。

利子の支払いを受ける日が

 平成27年12月31日まで   手取額÷(1-.020315)=利子総額

 平成28年1月1日以降    手取額÷(1-0.15315)=利子総額
 
なお、支払いを受けるのが個人の場合には、今まで通り利子割が差し引かれますので、
ご注意ください。



監査部  平野 誠

平成28年度税制改正:償却資産税について

2016年04月11日 | Weblog
 みなさん。こんにちは。せっかく咲いた桜の花もほとんど散ってしまい、いよいよ春本番という感じになってきました。

 今日は、平成28年度税制改正のうち、地方税である償却資産税の改正について、ご説明したいと思います。

 ○ 内容

  中小企業の設備投資の促進を図るため、中小企業者等が一定の機械及び装置を取得した場合には償却資産税の課税標準を最初の3年間、課税標準の1/2に減額する措置が創設されました。

 ○ 対象となる中小企業等

  対象となる中小企業等は、以下の法人又は個人となります。

  ・資本金の額または出資金の額が1億円未満の法人
  ・資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

 ○ 対象となる機械装置

  「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」に規定する認定生産性向上計画に記載された生産性向上設備のうち、次の条件のいずれにも該当するもの

  ・販売開始から10年以内のもの
  ・旧モデル比で生産性(単位時間あたりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
  ・1台または1基の取得価額が160万円以上のもの

 ○ 適用期間

  この軽減措置は「中小企業の生産性向上に関する法律」の制定を前提に、中小企業等がこの法律の施行日から平成31年3月31日までの間に取得した機械装置に対して最初の3年間につき適用されます。


 償却資産税は、設備投資の大きい企業、特に開業に伴い大きな設備投資を伴う企業にとっては、その負担が大きな問題となる税金です。

 上記の軽減措置を含めて、今後の設備投資計画を考えられてみられてはいかがでしょうか。


 
 吉野直樹